一人親方の皆さん!「 大工工事業」で建設業許可!

大工工事とは、木材の加工や取付けにより工作物を築造する工事や、工作物に木製設備を取付ける工事をいいます。500万円(消費税込)以上の『大工工事』を請負うためには『大工工事業』の建設業許可が必要です!

『大工工事』の種類とは?

大工工事の定義
木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事

さらに、「原則として元請の立場で(=発注者から直接)請け負う工事」のみが『建築一式工事』の定義とされます。つまり、貴社が『下請』として請け負う工事は(原則として)『一式工事』と成り得ない、ということです。

具体的な工事の内容
大工工事、型枠工事、造作工事、など

『経営業務の管理責任者』要件を満たすこと

『経営業務の管理責任者』は建設業許可取得に必須の要件ですが、『建築工事業』の経営経験は原則として『元請の立場』での請負工事でなければ、『建築一式工事』の「経営経験有り」とはみなされません。また、『建築一式工事』は一般的に請負金額が高額になりがちですが、『1,500万円未満(又は150㎡未満の木造住宅工事)』の工事でなければ許可取得前の経営経験として認められません。

なお、次の要件のいずれかを満たせば『経営業務の管理責任者』になることができます。

経営業務の管理責任者の要件
1.『大工工事業』を営む会社で役員(取締役)として5年以上の経験がある

2.『大工工事業』以外の工事業(業種)を営む会社で役員(取締役)として6年以上の経験がある

3.『大工工事業』を営む個人事業主として5年以上の経験がある

4.『大工工事業』以外の工事業(業種)を営む個人事業主として6年以上の経験がある

5.『大工工事業』を営む会社又は個人事業主の元で6年以上の経営補佐経験がある

上記の経験(経営管理経験と言います。)はいずれも建設業許可を持っていない事業者の元での経験で構いません。

建設業許可を取得するためには、原則として申請者の役員のうちの一人(または個人事業主本人)が上記の『経営業務の管理責任者』要件のいずれかを満たし、その者が『主たる営業所』に『常勤』している必要があります。(『経営業務の管理責任者』要件について詳しくは→こちらをご参考ください。)

『専任技術者』要件を満たすこと

なお、次の要件1~3のいずれかを満たせば『専任技術者』になることができます。

1.対応する『資格』を持っている

建築工事業の対応資格

・1級建築施工管理技士
・2級建築施工管理技士(躯体・仕上げ)
・一級建築士
・二級建築士
・技能士『建築大工』(2級は+実務経験1or3年)
・技能士『型枠施工』(2級は+実務経験1or3年)
・登録型枠基幹技能者
・登録建築大工基幹技能者

2.『指定学科』を卒業し、かつ、一定の『実務経験』がある

建築工事業に関する『指定学科』は次のとおりです。

建築学、都市工学

卒業後に必要となる『実務経験』期間は次のとおりです。

高校もしくは中等教育学卒業の場合、卒業後5年以上の実務経験
大学・高等専門学校卒業の場合、卒業後3年以上の実務経験

3.10年以上の『実務経験』がある

『大工工事業』にかかる建設工事の実務経験が10年以上あれば、『専任技術者』の要件を満たせます。