一人親方は国民健康保険の加入が必須なのか?

国民健康保険制度は、他の医療保険制度(被用者保険、後期高齢者医療制度)に加入されていない全ての住民の方を対象とした医療保険制度です。都道府県及び市町村(特別区を含む)が保険者となる市町村国保と、業種ごとに組織される国民健康保険組合から構成されております。

しかし、会社を辞めて一人親方になった方や、これまでなんとなく国民保険料を支払ってきた一人親方にとっては、月々の保険料が高いと感じたり、保障が心もとないと思うかもしれません。

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一人親方には国民健康保険の加入義務あり

国民健康保険は、全ての国民にとって義務であり、加入しなくてはならないものです。まずは、国民健康保険の理解を深めるため、概要や加入が義務付けられている理由を解説します。

国民健康保険とは

日本では、国民健康保険(主に自営業者やその家族が加入)や社会健康保険(主に企業の従業員が加入)など、公的保険制度に加入することが義務付けられています。国民健康保険では、毎月保険料を負担する代わりに、病院などで保険対象の診療を受ける際に補助が受けられる制度です。被保険者が6歳~70歳の場合、本人の負担額は3割です。毎月の負担額は状況に応じ異なりますが、雇用者である企業が半額を負担する社会保険と比較すると、毎月の保険料は高くなる傾向があります。

加入が義務付けられている理由

公的保険への加入が義務付けられているのは、国民全員で保険料を負担し、必要なときに必要な人が保険を適用して医療を受けられるようにするためです。健康保険が任意の制度とされ保険額が不足してしまうと、ケガや病気をした人が必要な際に、適切な医療を受けることができません。従って日本では、国民健康保険法という法律を根拠に、公的保険への加入が義務付けられています。

後期高齢者医療

日本国民は社会保険又は国民健康保険のいずれかに加入しなければなりません。これを国民皆保険制度と言います。しかし、75歳(一定の障害のある方は65歳)になると自動的に後期高齢者医療制度へ加入することになります。運営は都道府県ごとに設立された後期高齢者医療広域連合ですが、実際の事務は各市区町村が行います。

一人親方が加入できる国民健康保険の種類

人親方が加入できる国民健康保険には、自治体運営の「健康国民保険」と業種ごとに組織される「建設国保」の2種類あります。
どちらの種類を選ぶかにより、月々の負担が大きく異なるケースもあるため、それぞれの概要を知ることが重要です。

自治体運営の保険

自治体運営の国民健康保険に加入する場合、住民票を置く自治体の役所にて加入手続きをおこないます。自営業者・無職・その家族が加入する保険制度で、一般的に「国民健康保険」といえば、自治体運営の保険を指します。都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業運営の確保等の国保運営に中心的な役割を担い、どの自治体の健康国民保険でも、受けられる補助の内容は変わりませんが、毎月の保険料は自治体によって異なります。

建設国保

国保組合とは、国民健康保険法に基づき設立された医療保険者です。一方、健康保険組合、協会けんぽは、健康保険法に基づく医療保険者です。

法人事業主又は常時5人以上を使用する個人事業主に雇い入れられた者が国保組合の被保険者となるときは、健康保険を適用しないという手続き(健康保険適用除外承認申請手続き)が必要です。

同種の事業・業務の従事者を組合員として組織される組合です。そのため、事業内容を定期的に確認させていただく必要があります。

国保組合は、被扶養家族の保険料もかかります

ご家族の方が自営業や年金収入等により130万円以上の年収がある場合でも、組合員と同一世帯であれば被保険者となります。

ただし、別世帯の場合、学生を除き被保険者となることはできません。(健康保険では直系尊属、配偶者(事実上の婚姻関係にある者を含む)、子、孫、弟妹、兄姉の場合は、扶養認定を受けることにより別世帯であっても被扶養者となれます。)

国保組合に加入する従業員の保険料は、ほとんどの国保組合で定額になっています。事業主の保険料は、多くの国保組合で定額になっていますが、国民健康保険のように所得額による賦課等級が算定の基礎になっている場合もあります。

特別加入の申請手続

中小事業主↗

労働保険事務組合を通じて「特別加入申請書(中小事業主等)」 を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し 、その承認を受けることになります。

一人親方 ↗

特別加入団体を通じて「特別加入申請書(一人親方等)」を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し、その承認を受けることになります。
※特別加入団体は全国に3173団体あります。(令和2年現在)

お問い合わせ・お申込み

  • ※元請工事のない事業所のみとさせていただきます。元請工事がある事業所はお受けすることができません。
  • ※雇用保険関係の手続きは原則行っていません。ご相談ください。
  • ※社会保険労務士報酬は、いただきません。
  • ※会費を安くしていますので、一括払いのみとさせていただきます。