一人親方が現場に入れない!その解決法を解説します。

最近、「一人親方が現場に入れない」、または「入場制限が厳しくなってきた」と聞くことが多くなってきました。
 現場で仕事ができなければ、生活に影響が出るため、一人親方にとっては死活問題です。
 そのため、「なぜ一人親方は現場に入れないのか」「解決法はないのか」と思っている一人親方の方も多いのではないでしょうか。

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一人親方が現場に入れない原因は社会保険の未加入問題

一人親方が現場に入れない原因は、社会保険の未加入が原因です。

公共工事に関わる建設業者に対しての社会保険加入が厳しくなっています!

平成29年4月3日に発表された、「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」における現場入場等の取扱いについて」をご存知ですか?

国土交通省は平成29年をめどに、建設業の社会保険加入100%を目指して、チェックが厳しくなっています。ここで困るのが社会保険に入れない一人親方です。

「一人親方は公共工事の現場に雇われても入れない!!」という話も!!

さらに、令和2年10月より建設業者の社会保険の加入が「建設業許可・更新の要件」とされるなど、企業単位で社会保険の加入確認が厳格化し、施工体制台帳に社会保険の加入状況を記載することが必要となりました。

新規入場者の受け入れに際して、各作業員について作業員名簿の社会保険欄を確認し、未加入等が発覚した場合には、作業員名簿を作成した下請け企業に対し、作業員を適切な保険に加入させるように指導することになっています。

公共工事の社会保険未加入チェックは確実に厳しくなっている!!

まず、社会保険加入・未加入に関する、建設業の現場入りチェックは、平成29年度に入って間違いなく厳しくなっています。それも、時間が経つほどに厳格になっていく傾向があります。

特に公共工事の現場については、間違いなく以前よりも社会保険未加入に厳しくなっています。入ってない人は現場入り不可!という現場も現れてきている、と、複数の足場会社社長や鳶職人からも情報があります。社会保険関連の手続きや相談を請け負う社会保険労務士のホームページなどでも

  • ●社会保険等未加入の事業者は、契約してもらえなくなる
  • ●社会保険棟未加入の労働者は、工事現場に入場できなくなる

など厳しい表現が目立ちます。

一人親方が現場に入れない事態を防ぐための保険制度

一人親方が加入するべき社会保険は以下の3つになります。

  • 医療保険制度
  • 年金制度
  • 労災保険制度

 順に解説していきます。

 健康保険とは、会社員や公務員が加入する公的医療保険です。業務外で病気やケガをしたときの医療費が1〜3割の自己負担で済むようになっています。
 また、子供が生まれたときは出産手当金、病気やケガが原因で働けない場合には傷病手当が支給されます。 
 日本では国民皆保険制度のもとで全国民は、何らかの公的医療保険に加入する必要があるため一人親方も例外ではありません。
 しかし、一人親方は会社員や公務員ではないため、「国民健康保険」もしくは「建設国保」に加入する必要があります。
 それぞれの特徴を解説していきます。

医療保険制度 

医療保険は、国民の安全・安心な暮らしを保障するために、医療費の個人負担を軽減する制度です。日本には国民皆保険制度があるため、一部を除いた日本に住所を持つ全国民は医療保険に加入しなければいけません。

一人親方は、下記2つの医療保険のどちらかに加入する必要があります。2つの保険の違いは、「地域」と「職業」どちらによって加入するかです。どちらも国民健康保険法に基づいて運営されているため、給付金に大きな違いはありません。

国民健康保険

国民健康保険は、自営業の方や会社を退職された方などが加入する健康保険です。 
国民健康保険の運営は、被保険者が住んでいる各都道府県と市町村が共同保険者となって運営しています。そのため、居住地により保険料が異なります。
ご自身の保険料率がどれくらいなのか把握するには、居住する市区町村のホームページを確認しましょう。

建設国保

建設国保は、国民健康保険組合が運営している保険です。
建設業に従事されている方が組合員となり、基本的に国からの補助金と被保険者となる組合委員の保険料によって運営されています。
建設国保の保険料は、加入する組合や加入者の所属や年齢、家族構成によって変わります。
一緒に加入されている家族の人数が増えるにつれ、保険料も増額していくデメリットがある一方で、所得の増減で保険料が変わらないというメリットがあります。

年金制度

年金保険は、現役世代が支払った保険料を、現在の高齢者の年金給付に充てる賦課方式で運営されている制度です。
日本の公的年金制度は、国民皆保険という特徴を持っており、20歳〜60歳のすべての人が加入しなければいけません。
第1号被保険者である一人親方は、自営業者や学生、無職者を対象としている国民年金に加入する必要があります。

会社などに所属する労働者は給料から天引きされますが、一人親方は毎月末日に保険料を納めなければいけません。保険料は定額ですが、毎年見直されているため確認が必要です。

労災保険(特別加入制度)

 労災保険とは、労働者が業務中や通勤時に怪我や死亡をしたり、障害が残った際に、労働者やその遺族に必要な保険給付をおこなう制度です。
そのため、事業主・自営業主・家族従業者など労働者以外の方は労災保険の対象にならず、業務により負傷した場合などでも労災保険給付を受けることは出来ません。

しかし、例えば中小事業の場合、事業主は労働者とともに労働者と同様の業務に従事する場合が多いこと、また、建設の事業などの自営業者は、いわゆる一人親方として、労働者を雇わずに自分自身で業務に従事するため、これらの方の業務の実態は労働者と変わらないことから、労働者に準じて保護することを目的としています。

また、労災保険法の適用については、法律の一般原則として属地主義がとられていますので、海外の事業場に所属し、その事業場の指揮命令に従って業務を行う海外派遣者に関しては、日本の労災保険法の適用はありません。しかし、諸外国の中には、労災補償制度が整備されていなかったり、仮にこうした労災補償制度があったとしても、日本の労災保険給付の水準より低く、また、給付内容がまちまちで、日本国内で労災を被った場合には当然受けられるような保険給付が受けられないことがありますので、海外での労災に対する補償対策として設けられています。

なお、家族従事者は事業主と同居及び生計を一にするものであり、原則として労働基準法上の労働者には該当しません。しかし、事業主が同居の親族以外の労働者を使用し、業務を行う際に、事業主の指揮命令に従っていることが明確であること、また、就労形態が当該事業場の他の労働者と同様であれば、家族従事者であっても労働者として見なされる場合があります。

中小建設業事業主の特別加入制度 3つの特徴!

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特別加入の申請手続

中小事業主↗

労働保険事務組合を通じて「特別加入申請書(中小事業主等)」 を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し 、その承認を受けることになります。

一人親方 ↗

特別加入団体を通じて「特別加入申請書(一人親方等)」を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し、その承認を受けることになります。
※特別加入団体は全国に3173団体あります。(令和2年現在)

お問い合わせ・お申込み

  • ※元請工事のない事業所のみとさせていただきます。元請工事がある事業所はお受けすることができません。
  • ※雇用保険関係の手続きは原則行っていません。ご相談ください。
  • ※社会保険労務士報酬は、いただきません。
  • ※会費を安くしていますので、一括払いのみとさせていただきます。