一人親方が現場に入れない!その解決法を解説します。

最近、「一人親方が現場に入れない」、または「入場制限が厳しくなってきた」と聞くことがあります。
 現場で仕事ができなければ、一人親方にとっては死活問題です。


 そのため、「なぜ一人親方は現場に入れないのか」「解決法はないのか」と思っている一人親方の方も多いのではないでしょうか。

その解決策は、国土交通省の「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」にあるようです。

Table of Contents

一人親方建設業共済会3つの特徴!

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一人親方団体

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一人親方が現場に入れない原因は社会保険の未加入問題

一人親方が現場に入れない原因は、社会保険の未加入が原因です。

公共工事に関わる建設業者に対しての社会保険加入が厳しくなっています!

平成29年4月3日に発表された、「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」における現場入場等の取扱いについて」をご存知ですか?

国土交通省は、建設業の社会保険加入100%を目指して、チェックが厳しくなっています。

社会保険に入れない一人親方は、どうなるのか?ここで困るのが一人親方の社会保険問題です。

「一人親方は公共工事の現場に行っても入場できない。」という話もあります。

令和元年度の建設業法等の一部改正において建設業許可基準の見直しが行われ、令和2年10月から、建設業者の社会保険の加入が建設業許可・更新の要件とされるなど、企業単位での社会保険の加入確認の厳格化が講じられています。

新規入場者の受け入れに際して、各作業員について作業員名簿の社会保険欄を確認し、未加入等が発覚した場合には、作業員名簿を作成した下請け企業に対し、作業員を適切な保険に加入させるように指導することになっています。

公共工事の社会保険未加入チェックは確実に厳しくなっている!!

まず、社会保険加入・未加入に関する、建設業の現場入りチェックは、間違いなく厳しくなっています。それも、時間が経つほどに厳格になっていく傾向があります。

特に公共工事の現場については、間違いなく社会保険未加入に厳しくなっています。

入ってない人は現場入り不可!という現場もあると聞きます。

国土交通省では、元請企業及び下請企業の取組の指針となる「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」を策定し、平成29年度以降については、元請企業に対し、社会保険に未加入である建設企業を下請企業として選定しないよう要請するとともに、適切な保険に加入していることを確認できない作業員については、特段の理由がない限り現場入場を認めない取扱いを求めるなど、対策の履行強化を図っているからです。
さらに、令和6年4月1日以降、建設業において労働基準法の時間外労働の上限に関する規制が適用されることからも、請負人として扱うべき者であるかについてより適切な判断が求められています。

一人親方について

建設業界として目指す一人親方の基本的な姿

請け負った工事に対し自らの技能と責任で完成させることができる現場作業に従事する個人事業主

  • 技能とは、相当程度の年数を上回る実務経験を有し、多種の立場を経験していることや、専門工事の技術のほか安全衛生等の様々な知識を習得し、職長クラス(建設キャリアアップシステムのレベル3相当)の能力を有すること等
  • 責任とは、建設業法や社会保険関係法令、事業所得の納税等の各種法令を遵守することや、適正な工期及び請負金額での契約締結、請け負った工事の完遂、他社からの信頼や経営力があること等

一人親方が建設企業と請負契約を締結している場合

建設工事の完成を目的とした請負契約に当たる場合
  • ・建設業法令を遵守し、見積書を事前に交わすこと、書面契約の徹底をすること建設
建設企業との契約の形式が請負契約であっても、実態が建設企業の指揮監督下において労務を提供し、労務の提供として対価が支払われるものである場合
  • ・働き方自己診断チェックリストで働き方を確認し、その結果、労働者に当てはまる場合は雇用契約の締結・社会保険の加入を行うよう当該建設企業に求めること
  • ・建設工事の完成を目的とした請負契約ではないため、建設業法の適用を受けないことに留意

元請企業の役割と責任

下請企業が一人親方に対して再下請負をしている場合

→ 「働き方自己診断チェックリスト」の活用を促し働き方の確認を行う

次のような一人親方に発注している企業については雇用契約の締結、社会保険の加入及び法定福利費の確保を促す

  • ①10代の一人親方
  • ②経験年数3年未満の一人親方
  • ③働き方自己診断チェックリストで確認した結果、雇用労働者に当てはまる働き方をしているもの
  1. 特に①②は未熟な技能者の処遇改善や技能向上の観点からひとまずは雇用関係へ誘導していく方針
  2. 再三の指導に応じず、改善が見られない場合は当該建設企業の現場入場を認めない取扱い

一人親方との契約の形式が請負契約であっても、実態が元請(下請)企業の指揮監督下において労務を提供し、労務の提供として対価が支払われるものである場合

  • ・当該契約を履行するうえで働き方自己診断チェックリストで働き方を確認し、その結果、労働者に当てはまる場合は雇用契約の締結・社会保険の加入を行うこと
  • ・建設工事の完成を目的とした請負契約に当たらないため、建設業法の適用を受けないことに留意

一人親方が現場に入れない事態を防ぐための保険制度

一人親方が加入するべき社会保険(社会保障制度)は以下の3つになります。

  • 医療保険制度
  • 年金制度
  • 労災保険制度

 健康保険とは、会社員や公務員が加入する公的医療保険です。業務外で病気やケガをしたときの医療費が原則3割の自己負担で済むようになっています。
 日本では国民皆保険制度のもとで全国民は、何らかの公的医療保険に加入する必要があるため一人親方も例外ではありません。
 一人親方は会社員や公務員ではないため、「国民健康保険」もしくは「建設国保」に加入する必要があります。
 それぞれの特徴を解説していきます。

医療保険制度 

医療保険は、国民の安全・安心な暮らしを保障するために、医療費の個人負担を軽減する制度です。日本には国民皆保険制度があるため、一部を除いた日本に住所を持つ全国民は医療保険に加入しなければいけません。

一人親方は、次の2つの医療保険制度のどちらかに加入する必要があります。

2つの保険の違いは、「地域」と「職業」どちらによって加入するかです。

どちらも国民健康保険法に基づいて運営されているため、給付金に大きな違いはありません。

国民健康保険

国民健康保険は、自営業の方や会社を退職された方などが加入する健康保険制度です。 
国民健康保険の運営は、被保険者が住んでいる各都道府県と市町村が共同保険者となって運営ています。そのため、居住地により保険料が異なります。
保険料率がどれくらいなのか把握するには、住所地の市区町村のホームページを確認できます。

国民健康保険組合

建設国保は、同種の事業・業務の従事者を組合員として組織される国民健康保険組合が運営している保険です。
建設業に従事されている方が組合員となり、基本的に国からの補助金と被保険者となる組合委員の保険料によって運営されています。
建設国保の保険料は、加入する組合や加入者の所属や年齢、家族構成によって変わります。

国保組合には扶養認定がありません

ご家族の方が自営業や年金収入等により130万円以上の年収がある場合でも、組合員と同一世帯であれば被保険者となります。

一緒に加入されている家族の人数が増えるにつれ、保険料も増額していくデメリットがある一方で、所得の増減で保険料が変わらないというメリットがあります。

ただし、別世帯の場合、学生を除き被保険者となることはできません。

年金制度

年金保険は、現役世代が支払った保険料を、現在の高齢者の年金給付に充てる賦課方式で運営されている制度です。
日本の公的年金制度は、国民皆保険という特徴を持っており、20歳〜60歳のすべての人が加入しなければいけません。
第1号被保険者である一人親方は、自営業者や学生、無職者を対象としている国民年金に加入する必要があります。

会社などに所属する労働者は給料から天引きされますが、一人親方は毎月末日に保険料を納めなければいけません。保険料は定額ですが、毎年見直されているため確認が必要です。

労災保険(特別加入制度)

 労災保険とは、労働者が業務中や通勤時に怪我や死亡をしたり、障害が残った際に、労働者やその遺族に必要な保険給付をおこなう制度です。
そのため、事業主・自営業主・家族従業者など労働者以外の方は労災保険の対象にならず、業務により負傷した場合などでも労災保険給付を受けることは出来ません。

しかし、例えば中小事業の場合、事業主は労働者とともに労働者と同様の業務に従事する場合が多いこと、また、建設の事業などの自営業者は、いわゆる一人親方として、労働者を雇わずに自分自身で業務に従事するため、これらの方の業務の実態は労働者と変わらないことから、労働者に準じて保護することを目的としています。

労災保険は、日本国内で労働者として事業主に雇用され賃金を受けている方を対象としています。そのため、事業主・自営業主・家族従業者など労働者以外の方は労災保険の対象にならず、業務により負傷した場合などでも労災保険給付を受けることは出来ません。

しかし、例えば中小事業の場合、事業主は労働者とともに労働者と同様の業務に従事する場合が多いこと、また、建設の事業などの自営業者は、いわゆる一人親方として、労働者を雇わずに自分自身で業務に従事するため、これらの方の業務の実態は労働者と変わらないことから、労働者に準じて保護することを目的としています。

なお、家族従事者は事業主と同居及び生計を一にするものであり、原則として労働基準法上の労働者には該当しません。しかし、事業主が同居の親族以外の労働者を使用し、業務を行う際に、事業主の指揮命令に従っていることが明確であること、また、就労形態が当該事業場の他の労働者と同様であれば、家族従事者であっても労働者として見なされる場合があります。

中小建設業事業主の特別加入制度 3つの特徴!

業界最安水準

年会費36,000円

  • 2000年以来の年会費業界最安水準
  • 更新手数料無料 年会費のみ
  • 労働保険事務組合が運営

最短翌日から加入可能!

加入証明書即日発行

  • 簡単に加入可能!
  • WEB、FAX、郵送、来所対応!
  • 社労士賠責加入済み

3人の社会保険労務士常駐!

社労士賠償責任保険加入済

  • 労災事故の安心!
  • 労災請求の事務手数料一切なし
  • 社会保険労務士報酬無料!

特別加入の申請手続

中小事業主↗

労働保険事務組合を通じて「特別加入申請書(中小事業主等)」 を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し 、その承認を受けることになります。

一人親方 ↗

特別加入団体を通じて「特別加入申請書(一人親方等)」を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し、その承認を受けることになります。
※特別加入団体は全国に3173団体あります。(令和2年現在)

お問い合わせ・お申込み

  • ※元請工事のない事業所のみとさせていただきます。元請工事がある事業所はお受けすることができません。
  • ※雇用保険関係の手続きは原則行っていません。ご相談ください。
  • ※社会保険労務士報酬は、いただきません。
  • ※会費を安くしていますので、一括払いのみとさせていただきます。