一人親方が開業届を出す手順を解説します。

開業届の提出手続きは意外と簡単です。提出方法について、順に解説します。

開業届の記入と提出は、それほど難しいものではありません。とくに、国税庁のサイトから入手できるPDFは、直接編集して印刷まで行えるようになっています。編集作業が終わったら、きちんと保存するようにしましょう。

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なお、青色申告を希望する場合は、開業届のほかに「青色申告承認申請書」の提出が必要です。申請書は開業日から2ヵ月以内(1/15までに開業した場合はその年の3/15まで)に、提出が必要です。開業日から2ヵ月を過ぎて届け出をした場合は、翌年分の確定申告からの適用です。開業届の提出時に、いっしょに提出することをおすすめします。

(詳細は最寄りの税務署、税理士等にご相談ください。)

開業届を用意する

開業届の用紙である「個人事業の開業・廃業等届出書」を税務署から入手しましょう。税務署の窓口でもらえるほか、国税庁の公式サイトからもダウンロードできます。

届出書は、提出用と控え用の2枚を用意してください。記入できたらコピーするか、同じものを2回書くかして、用意すると良いでしょう。

また、前述のとおり、開業届の提出時に、青色申告の申請手続きもしておくのがおすすめです。「所得税の青色申告承認申請書」は、税務署の窓口でもらうか、国税庁の公式サイトからダウンロードしてください。

なお、青色申告の申請手続きをしない場合には、自動的に白色申告になります。

必要書類を用意する

開業届を提出する際に必要な書類は以下のとおりです。

記入済みの「個人事業の開業・廃業等届出書」2枚(1枚はコピーで可)

  • マイナンバーカード
  • 青色申告をする場合は「青色申告承認申請書」

マイナンバーカードを持っていない方は、開業届と青色申告の申請書以外に、以下のものを用意してください。

  • マイナンバーが確認できる書類(通知カード・住民票の写し・住民票記載事項証明書など)
  • 本人確認書類(免許証・パスポートなど)

マイナンバーカードを持っていると、確定申告もスムーズにおこなえます。持っていない方は、開業届の提出を機に作成するのも良いでしょう。

開業届と必要書類を税務署に提出する

開業届を税務署に提出するには、以下の3つの方法があります。

  • 税務署の窓口に持参する
  • 郵送で送る
  • インターネット(e-tax)で手続きをする

それぞれの提出方法について説明します。

税務署の窓口に持参する

開業届の提出先は、事業の所在地を管轄している税務署です。一人親方で、たとえば自宅を事務所とするなら、事業の所在地は自宅となります。

税務署へ行ける場合は、直接窓口で提出するのが一番簡単な方法でしょう。税務署の住所は、国税庁の公式サイトから検索可能です。

郵送で送る

税務署へなかなか行けない方は、郵送での提出も可能です。封筒には以下のものを入れてください。

郵送の際は、大切な書類を入れるため、簡易書留やレターパックなどで送りましょう。

インターネット(e-tax)で手続きをする

国税庁のオンラインサービス(e-tax)を使って、開業届を提出する方法もあります。

ただし、事前にe-Taxを利用開始する届出書を提出する必要があり、ソフトをダウンロードしたり、ICカードリーダライタを用意したりしなくてはなりません。

e-taxは使いはじめるまでが面倒に思えるかもしれませんが、確定申告など、国税庁が関わるさまざまな手続きをインターネットでできるシステムです。詳しくはe-taxの公式サイトで確認してみてください。

開業届の控えは必ず受け取り保管する

開業届を提出する際は必ず控えを受け取り、大切に保管しましょう。税務署の受領印が押印された開業届の控えは、個人事業主の証明書代わりとなります。

開業届の控えの受取方法は下記のとおりです。提出方法別に解説します。

提出方法受取方法
持参・開業届を提出する際に、開業届の控えを添付する
・提出時に受付で控えに受領印を押印してもらい、受け取る
郵送・開業届を郵送する際に、開業届の控えと返信用封筒を同封する
・税務署が押印のうえ控えを返送してくれる
e-Tax・持参や郵送と異なり、書面での控えは受け取れない
・e-Taxソフトに届く「受信通知」と送信した開業届の申告データをプリントアウトし保管する

開業届の控えが必要となる場合

開業届の控えは、下記のようなケースでコピーの提出を求められる場合があります。

  • 事業資金の融資
  • 屋号での事業用銀行口座の開設
  • 小規模企業共済への加入
  • 給付金や補助金の申請

個人事業主は法人のように登記手続きを行わないため、法人における登記事項証明書や登記簿謄本のような証明書がありません。

開業届の控えは、個人事業が実際に行われていることを証明する重要な書類です。

特別加入の申請手続

中小事業主↗

労働保険事務組合を通じて「特別加入申請書(中小事業主等)」 を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し 、その承認を受けることになります。

一人親方 ↗

特別加入団体を通じて「特別加入申請書(一人親方等)」を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し、その承認を受けることになります。
※特別加入団体は全国に3173団体あります。(令和2年現在)

お問い合わせ・お申込み

  • ※元請工事のない事業所のみとさせていただきます。元請工事がある事業所はお受けすることができません。
  • ※雇用保険関係の手続きは原則行っていません。ご相談ください。
  • ※社会保険労務士報酬は、いただきません。
  • ※会費を安くしていますので、一括払いのみとさせていただきます。