信頼できる一人親方団体の見分け方|一人親方労災の保険料、団体ごとに金額が違うのはなぜか?

ネットで検索してみると4月加入の場合の保険料が大きく2つあります。

給付基礎日額3,500円の場合

  • 1)22,986円
  • 2)22,995円 

です。どちらが正しいのでしょうか?

理由がわかれば、事務処理能力のある団体か見分けることができます。

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団体で保険料が違う理由は?

ネットで検索してみると4月加入の場合の保険料が大きく2つあります。

給付基礎日額3,500円の場合

  • 1)22,986円
  • 2)22,995円 

です。どちらが正しいのでしょうか?

結論から言うと22,995円が正しい保険料です。(厚生労働省確認済み)

間違った22,986円の保険料の計算方法は、保険料算定基礎額に千円未満の端数が生じるときは端数切り捨てるからです。この計算式の根拠があるとすれば、

特別加入者全員の保険料算定基礎額を合計した額に千円未満の端数が生じるときは端数切り捨てとなります。」

パンフレット(9ページ)に記載されているからではないかと思います。

特別加入者全員の算定基礎額で計算する場合は良いのですが、一人親方お一人お一人の保険料の計算方法ではありません。明らかに間違いです。

一人親方団体を選ぶときに参考になりませんか?

  • 法律を知っているかどうか?
  • 実務処理能力、実務経験があるかどうか?

を判断する尺度になると思います。

労災保険料の計算式、端数処理の仕方を間違えているからです。労働局の見解も都道府県ごとに違うようです。

厚生労働省は「特別加入団体の要件」を定めています。(以下③の事務処理能力に問題があります。)

特別加入団体の要件(昭和40年11月1日付け基発第1454号労働基準局長通達)

① 一人親方等又は特定作業従事者の相当数を構成員とする単一団体であること。

② その団体が法人であるかどうかは問わないが、構成員の範囲、構成員である地位の得喪の手続などが明確であること。その他団体の組織、運営方法などが整備されていること。

③ その団体の定款などに規定された事業内容からみて労働保険事務の処理が可能であること

④ その団体の事務体制、財務内容などからみて労働保険事務を確実に処理する能力があると認められること。

⑤ その団体の地区が、団体の主たる事務所の所在地を中心として労働保険徴収法施行規則第6条第2項第4号に定める区域に相当する区域を超えないものであること。

労災保険特別加入保険料の計算方法

労災保険特別加入保険料=保険料算定基礎額×労災保険率

年間保険料は、保険料算定基礎額(給付基礎日額×365)にそれぞれの事業に定められた保険料率を乗じたものになります。
 なお、年度途中で、新たに特別加入者となった場合や特別加入者でなくなった場合には、その年度内の特別加入月数(1か月未満の端数があるときは、これを1か月とします)に応じた保険料算定基礎額により保険料を算出します。

(注)特別加入者全員の保険料算定基礎額を合計した額に千円未満の端数が生じるときは端数切り捨てとなります。

この(注)を読んでいないかもしれません。

給付基礎日額とは

一人親方は、労働者とは異なり賃金というものがないので、労災保険の給付額を算定する基礎として給付基礎日額があります。賃金という概念を「給付基礎日額」へ置き換えることになります。

 給付基礎日額とは、保険料や、休業(補償)給付などの給付額を算定する基礎となるもので、申請に基づいて、労働局長が決定します。

給付基礎日額を基準にして各保険給付の金額が決定されます。
労災の場合の治療費は、給付基礎日額に関係なく労災病院または労災指定病院等において必要な治療が無料で受けられます。

給付基礎日額が低い場合は、保険料が安くなりますが、その分、休業(補償)給付などの給付額も少なくなります

一人親方(特別加入者)の給付基礎日額

特別加入者に対する保険給付額は「給付基礎日額」によって算出します。

特別加入の場合、加入者本人が「給付基礎日額」を選択し、それに所定の保険料率をかけて算定された保険料を支払うことになっています。

3,500円、4,000円、5,000円、6,000円、7,000円、8,000円、9,000円、10,000円、12,000円、14,000円、16,000円、18,000円、20,000円、22,000円、24,000円、25,000円

労働保険料

この日額は任意に特別加入者本人が決めることができます。日額が高い程補償内容も比例して高くなります。この日額に年間の歴日数である365を乗じたものが、保険料を算出する際の基礎となる「保険料算定基礎額」となります。

年間保険料は、この保険料算定基礎額(給付基礎日額×365)にそれぞれの事業に定められた保険料率を乗じたものとなります。
なお、年度途中で、新たに特別加入者となった場合や特別加入者でなくなった場合には、その年度内の特別加入月数(1ヶ月未満の端数があるときは、これを1ヶ月とします)に応じた保険料算定基礎額により保険料を算出します。

  • ■建設業の一人親方特別加入の保険料率
     1000分の18 (平成30年4月1日から)
  • ■年間労働保険料の算出方法
     給付基礎日額 × 365日 × 1000分の18 = 年間労働保険料
     例)給付基礎日額 3,500円の場合
       3,500 × 365 × 1000分の18 = 22,995
  • ■年度途中での加入の場合は労働保険料が月割りされます。

 例)10月に加入の場合 9月~3月までの6ヶ月分を計算
   3,500 × 365 ÷ 12分の7 × 1000分の18 = 13,414

中小建設業事業主の特別加入制度 3つの特徴!

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特別加入の手続き

中小事業主↗

労働保険事務組合を通じて「特別加入申請書(中小事業主等)」 を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し 、その承認を受けることになります。
※労働保険事務組合は全国に9,224団体あります。(令和4年3月現在)

一人親方 ↗

特別加入団体を通じて「特別加入申請書(一人親方等)」を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し、その承認を受けることになります。
※特別加入団体は全国に3173団体あります。(令和2年現在)

お問い合わせ・お申込み

  • ※元請工事のない事業所のみとさせていただきます。元請工事がある事業所はお受けすることができません。
  • ※雇用保険関係の手続きは原則行っていません。ご相談ください。
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  • ※会費を安くしていますので、一括払いのみとさせていただきます。