建設業の労災保険の仕組みを解説します。

労災保険への加入は事業主に義務付けられており、ほぼ全ての労働者が労災保険の対象となっています。それは、一般業でも建設業でも変わりません。
しかし、建設業における労災の仕組みは一般業とは違う部分が多く、やや複雑な内容になっています。また、働き方によっても補償のされ方は変わります。

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建設業の労災保険の仕組み

建設業の労災保険は、一般的な労災保険とは異なり、その建設工事の元請業者が加入する労災保険により、その元請業者の労働者はもちろん、下請業者の労働者の労働災害についても補償します。

また、建設業の労災保険料は、元請工事額をもとに計算するというのも特徴の一つです。

建設業の労災保険は、建設業に従事する人の場合は、「現場労災」と「事務所労災」という2種の労災に入ることになるのが一般的です。

現場労災

現場労災とは建設の工事現場で働く労働者の方の万一の労災事故の際に、必要な保険給付が受けられるものです。
工事現場での労災に備える保険のことを言います。工事現場ごとに加入する。加入義務は元請け会社が持ち、元請けの労働者だけではなく、下請けの労働者も含めて、現場で働く労働者全員を加入させる。
現場労災への保険加入義務を負うのは、元請け会社です。そして、その現場で働く労働者であれば、下請け会社の労働者であっても、元請け会社による現場労災に加入することになります。
また現場労災では、事業主や現場で働く一人親方は補償の対象にはなりません。しかし、特別加入制度を利用することによって、現場労災へ任意で加入できる場合があります。

事務所労災

事務所労災とは工事現場以外の業務における労災に備える保険です。各会社の事業主に加入義務があります。

現場労災は作業場で木材を加工したり道具の手入れをしたり、また営業や事務を行ったりという業務は、工事現場で行うものではないため、事故が起こっても現場労災の補償対象にはなりません。

  • ①工場・作業場で、木材を加工する、製品を作る、など
  • ②作業場・資材置場で、片付け、整理、道具の手入れをする、など
  • ③営業の業務
  • ④事務の業務 をいいます。

これらの業務中のケガ等は、現場労災では補償されませんので、工事現場以外の業務を行う労働者(工事現場の業務と兼務する場合も含みます)を1人でも雇っていれば、事業主は事務所労災の加入手続きを行い、保険料(全額事業主負担)を国に納付する必要があります。

現場業務とそれ以外の業務のどちらもを担当する労働者であれば、現場労災と事務所労災のどちらもに加入することになります。

事務所労災には、現場労災のように場所の制限はありません。しかし、事務所労災において労災と認められるには、以下の2点が重要視されます。

業務遂行性

業務遂行性とは、被災労働者(=ケガをした労働者)が労働契約に基づいて事業主の支配下にある状態のことをいいます。
労働者が事業場内で仕事に従事している場合はもちろん、休憩時間中で業務に従事していない場合でも事業場内で行動している場合は、事業主の支配下かつ管理下にあると認めらます。
また、出張や運送・配達等の外出作業中など、事業主の管理下をはなれて業務に従事している場合であっても、事業主の支配下にあることに変わりはなく、業務遂行性は認められます。

業務起因性

業務起因性とは、負傷や疾病が業務に起因して生じたものであることをいいます。
よく問題となる案件として、過労死や心疾患等の疾病と業務との関連性が挙げられます。
これらの疾病と業務との関連性を考えるにあたっては、労働者の労働時間や業務の性質、治療を受ける機会の有無、上司との相談等により軽微な業務に転換することが可能であったか等の事情を考慮するのに加えて、労働者の日頃の習慣、体質、性格等の個人的素因も加味して判断することになります。

この点は、通常の労災認定と同じで、業務遂行性・業務起因性がなければ、労災認定はなされません。

労災保険の特別加入制度

特別加入制度とは、労働者以外の方のうち、業務の実態や、災害の発生状況からみて、労働者に準じて保護することがふさわしいと見なされる人に、一定の要件の下に労災保険に特別に加入することを認めている制度です。

事業主や役員だけではなく、業務委託や個人請負として現場で働く一人親方も労災の加入対象にはなりません。
しかし、労災の対象とならない人の万が一への備えのために、労災への特別加入制度というものが存在します。建設業において特別加入制度の対象になるのは、以下のような人です。

  • 一人親方(一人親方とは:自分一人だけ、もしくは家族だけで建設事業を行う事業主のこと)
  • 事業主
  • 法人役員
  • 家族従事者

中小事業主等の労災特別加入

中小事業主等とは、労働者を常時使用する事業主であり、労働者以外で事業に従事している人(役員、家族従事者など)です。中小事業主等が特別加入できる要件は、次の2つです。

  • 雇用する労働者について、労災保険の保険関係が成立していること
  • 労働保険事務組合に委託していること

ただし、労災保険特別加入で補償されるのは、労働者と同様の業務を行っていた場合に限られ、事業主の立場での業務の遂行上の災害は対象外となります。建設現場での事故は対象となりますが、経営者として金融機関との面談を行う際の災害は対象にならない、というイメージです。

一人親方の特別加入

一人親方の特別加入ができるのは、常時労働者を使用しないで事業を行っている場合です。ただし労働者を使用することがあっても、年間100日間に満たない場合は、一人親方として特別加入することができます。

加入手続きは一人親方特別加入団体を通して行います。

労災に特別加入するためには、条件を満たした上で申請手続きを行う必要があります。加入が認められれば、その人は特別加入者と位置付けられます。
また、特別加入制度による労災の補償対象となるのは、以下のようなケースです。

  • 労働者の所定労働時間内での、特別加入申請を行った業務を行うための作業中における事故
  • 労働者と共に行う時間外および休日の作業中における事故
  • 特別加入者のみで行う、上記作業の前後作業中の事故

特別加入未加入の場合どうなるか?

現場に入場できないケース

労災保険の特別加入は任意のため加入義務はありませんし、未加入でも罰則はありません。

しかし建設現場によってはガイドラインを設けており、特別加入をしていないと現場に入場できないケースもあるようです。現場に入場する一人親方全員に特別加入を元請業者が養成しているようなケースです。

遡って加入できない

社長や役員などが労働災害で負傷した場合、社会保険も適用されず全額負担となります。特別加入は事前申請のため、事故が起きてから遡って加入することができません。万が一に備え加入しておくことが望ましいでしょう。

建設業では「労災隠しが起こりやす」とは!?

建設業では、労災隠しが発生しやすいと言われています。労災隠しとは労災が起こったことやその事実を労働基準監督署に報告せず、隠蔽すること。労災隠しは労働安全衛生法違反にあたり、罰金刑の処される。

建設業で労災隠しが発生しやすい理由は、建設業ならではの労災の仕組みにあります。
前述の通り、現場労災においては、元請け会社が現場で働く全ての労働者に対して、労災加入義務を持ちます。そのため、もし下請けの労働者が現場で怪我をしてしまったとしても、その責任は元請け会社にあることになります。
そして、労災を起こした会社には、状況によって以下のような処分が課せられる可能性があります。

  1. 労災保険料の増額
  2. 刑事罰
  3. 行政処分
  4. 指名停止処分(入札参加企業)

このような処分を嫌って、元請け会社が下請け会社の労働者に対し、労災を隠させたがることがあるようです。仕事の関係上、断れない立場にいる下請けの労働者は、元請け会社に言われた通り労災を隠し、自費で怪我や病気の治療を受けてしまうというわけですね。
建設業には危険な仕事が多く、他の業界と比べてどうしても労働者の怪我が多くなってしまうため、このような労災隠しが発生しやすいと言われています。しかし、労災隠しは犯罪です。明るみに出れば、罰金だけでなく社会的なデメリットも大きいでしょう。
労災は、労働者の事故に備えるためのもの。適切に利用しなければなりません。

特別加入の申請手続

中小事業主↗

労働保険事務組合を通じて「特別加入申請書(中小事業主等)」 を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し 、その承認を受けることになります。

一人親方 ↗

特別加入団体を通じて「特別加入申請書(一人親方等)」を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し、その承認を受けることになります。
※特別加入団体は全国に3173団体あります。(令和2年現在)

お問い合わせ・お申込み

  • ※元請工事のない事業所のみとさせていただきます。元請工事がある事業所はお受けすることができません。
  • ※雇用保険関係の手続きは原則行っていません。ご相談ください。
  • ※社会保険労務士報酬は、いただきません。
  • ※会費を安くしていますので、一括払いのみとさせていただきます。