保険給付について
保険給付について
労災事故の場合の補償は?
こんなときは | 給付の種類 | 補償内容 | 特別支給金 |
---|---|---|---|
業務災害又は通勤災害による傷病について、病院等で治療する場合 | 療養補償給付 療養給付 |
必要な治療が無料で受けられます。 | |
業務災害又は通勤災害による傷病の療養のため4日以上休業となった場合 | 休業補償給付 休業給付 |
休業4日目以降 休業1日につき・・・給付基礎日額×約60% |
休業4日目以降 休業1日につき・・・給付基礎日額×約20% |
業務災害又は通勤災害による傷病が療養開始後1年6か月で治癒せず傷病等級に該当した場合 | 傷病補償給付 傷病給付 |
1年間に 1級・・・給付基礎日額×313日分 2級・・・給付基礎日額×277日分 3級・・・給付基礎日額×245日分 |
一時金として 1級・・・114万円 2級・・・107万円 3級・・・100万円 |
傷病が治癒したあと身体に障害等級に該当する一定の障害が残った場合 | 障害補償給付 障害給付 |
年金
1年間に 1級・・・給付基礎日額×313日分 7級・・・給付基礎日額×131日分 一時金 8級・・・給付基礎日額×503日分 14級・給付基礎日額× 56日分 |
一時金として 1級・・・342万円 14級・・ 8万円 |
死亡した場合 | 遺族補償給付 遺族給付 |
年金
1年間に 遺族1人・・・給付基礎日額×153日分 遺族2人・・・・・給付基礎日額×201日分 遺族3人・・・・・給付基礎日額×223日分 遺族4人以上・給付基礎日額×245日分 一時金 遺族年金を受取る遺族がいない場合等 給付基礎日額×1000日分 |
一時金として300万円 |
障害(補償)年金又は傷病(補償)年金を受給している方のうち一定の障害を有する方が介護を受けている場合 | 介護補償給付 介護給付 |
介護の費用として支出した額が支給(上限あり)。但し常時介護、随時介護又親族等の介護等、うけている介護により支給金額が異なります。 常時介護・・・56,950円 - 104,970円 随時介護・・28,480円 - 52,490円 |
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死亡した方の葬祭を行う場合 | 葬祭料 葬祭給付 |
給付基礎日額×30日分+31.5万円又は給付基礎日額×60日分のいずれか高い方 |
給付基礎日額と補償内容について
建設業の一人親方の労災保険料は、給付基礎日額を基準に決定します。
給付基礎日額とは
給付基礎日額とは、労災保険の保険給付の額を算定する基礎となるものです。所得基準に見合った適正な給付基礎日額を選択下さい。
なお、一度決定された給付基礎日額は、年1回、4月に変更可能です。
給付基礎日額と補償内容
給付基礎日額による補償内容については、下記の通りです。
給付基礎日額による補償内容
補償給付 基礎日額 |
治療費 | 休業補償 休業1日分 |
障害年金 7級の場合 |
葬祭費用 | 遺族年金 遺族妻1名 |
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3,500円 | 無料 | 2,800円 | 458,500円 | 420,000円 | 535,500円 |
4,000円 | 3,200円 | 524,000円 | 435,000円 | 612,000円 | |
5,000円 | 4,000円 | 655,000円 | 465,000円 | 765,000円 | |
6,000円 | 4,800円 | 786,000円 | 495,000円 | 918,000円 | |
7,000円 | 5,600円 | 917,000円 | 525,000円 | 1,071,000円 | |
8,000円 | 6,400円 | 1,048,000円 | 555,000円 | 1,224,000円 | |
9,000円 | 7,200円 | 1,179,000円 | 585,000円 | 1,377,000円 | |
10,000円 | 8,000円 | 1,310,000円 | 615,000円 | 1,530,000円 | |
12,000円 | 9,600円 | 1,572,000円 | 720,000円 | 1,836,000円 | |
14,000円 | 11,200円 | 1,834,000円 | 840,000円 | 2,142,000円 | |
16,000円 | 12,800円 | 2,096,000円 | 960,000円 | 2,448,000円 | |
18,000円 | 14,400円 | 2,358,000円 | 1,080,000円 | 2,754,000円 | |
20,000円 | 16,000円 | 2,620,000円 | 1,200,000円 | 3,060,000円 |
※ 労災による治療費は、給付基礎日額に関わらず全て無料となります。
※ 休業補償は、労務不能4日目から支給されます。
※ 障害補償年金に関しては、障害等級7級の場合の年金額を記載。
※ 葬祭費用に関しては、葬祭を行った者に支給されます。
※ 遺族年金に関しては、遺族が妻1 名の場合の年金額を記載。