建設業社長必見!労災保険に加入できる「中小事業主特別加入制度」

労災保険の適用対象は、事業主に使用され賃金を受けている労働者であり、事業主は対象とならないため、基本的に適用されません。

しかし、労災保険特別加入制度があり、一定の要件を満たす中小事業主などは、労災の保険加入の承認を受ければ、労働者と同様に労災保険給付を受けることができます。
なお、労災保険特別加入は、業務の実態、災害の発生状況から労働者と同様に保護するためのものであるため、事業主が経営者として行う業務による災害の場合には労災として認められません。

中小建設業事業主の特別加入制度 3つの特徴!

業界最安水準
年会費36,000円

  • 2,000年設立以来の業界最安水準の年会費
  • 更新手数料無料 年会費のみ
  • 労働保険事務組合が運営

最短翌日から加入可能!
加入証明書即日発行

  • 簡単に加入可能!
  • WEB、FAX、郵送、来所対応!
  • 社労士賠責加入済み

3人の社会保険労務士常駐!
社労士賠責保険加入済

  • 労災事故の安心!
  • 労災請求の事務手数料一切なし
  • 社会保険労務士報酬無料

労災保険特別加入制度とは

特別加入制度とは、労働者以外の方のうち、業務の実態や、災害の発生状況からみて、労働者に準じて保護することがふさわしいと見なされる人に、一定の要件の下に労災保険に特別に加入することを認めている制度です。

特別加入できる方の範囲は、

  • 中小事業主およびその事業に従事する労働者以外の者(以下、「中小事業主等」)
  • 一人親方やその他の自営業者およびその者が行う事業に従事する労働者以外の者
  • 特定作業従事者
  • 海外派遣者

の4種に大別されます。

労災保険は、日本国内で労働者として事業主に雇用され賃金を受けている方を対象としています。

そのため、事業主・自営業主・家族従業者など労働者以外の方は労災保険の対象にならず、業務により負傷した場合などでも労災保険給付を受けることは出来ません。

しかし、例えば中小事業の場合、事業主は労働者とともに労働者と同様の業務に従事する場合が多いこと、また、建設の事業などの自営業者は、いわゆる一人親方として、労働者を雇わずに自分自身で業務に従事するため、これらの方の業務の実態は労働者と変わらないことから、労働者に準じて保護することを目的としています。

労災保険に特別加入するメリットとは

従業員と同様の補償を受けられる

労災保険に特別加入することで、中小事業主等も従業員とほぼ同様の補償を受けることができるようになります。

中小事業主等が労災保険に特別加入せず、業務中にケガをした場合には、業務外でのケガや病気に対応している健康保険や建設国保を使うことはできません。その治療費などは全額自己負担になります

「労災保険」は、政府が運営している保険制度なので安心して補償が受けられます。

給付基礎日額を自分で設定できる

「中小事業主特別加入制度」の保険料は、給付基礎日額と業種により異なります。

労災保険の各種給付額は、給付基礎日額というものを基準に計算されます。

「給付基礎日額」(労働基準法の平均賃金に相当する額)に応じて保険料を設定することができます。

労働者の給付基礎日額は災害が発生した日の直前3か月間に支払われた賃金の総額をその期間の歴日数で割った額になりますが、特別加入する中小事業主等の給付基礎日額は、その者自身が3,500円〜25,000円の範囲で設定できるようになっています。

労災保険に特別加入するデメリットとは

労働保険事務組合の委託手数料(会費)が発生する

中小事業主等が労災保険に特別加入するためには労働保険事務組合に労働保険の事務処理を委託しなければなりません。

特別加入した場合には委託にかかる費用が追加で発生することになります。(委託手数料は労働保険事務組合ごとに異なります。)

労働保険事務については労働保険事務組合(または社労士)が代行して行うため、自社で煩雑な労働保険事務を行う必要はありません。

建設業の中小事業主の特別加入労災保険の要件

建設業の中小事業主の労災保険特別加入制度は、以下の要件全てが必要です。

要件1 建設業を営む個人・法人の経営者とその家族

○建設工事の請負を営む経営者。

○兼業でも加入できます

○法人の役員・個人事業主とその同居の家族従事者のみが労災の特別加入ができます。

要件2 従業員を1名以上雇用していること。

○従業員とは、建設現場に従事する現場作業員等の労働者を言います。 事務員は除きます。

○法人の役員・個人事業主とその同居の家族は、従業員数から除きます。

要件3 労働保険事務組合に事務委託。

○労働保険事務を労働保険事務組合に委託する必要があります。

○特別加入申請書を労働保険事務組合経由で労働基準監督署へ提出しなくてはなりません。

○事業所が、単独で申請することはできません。

当事務組合に委託された場合の年会費等

年会費(委託手数料は業界最安水準です。)

入 会 金年会費(特別加入2名まで)
10,000円36,000円

給付基礎日額3,500円の場合 (特別加入1名場合)

業  種入会金年会費保険料合計
建築事業10,000円36,000円12,131円58,131円
既設建築物設備工事10,000円36,000円15,324円61,324円

給付基礎日額3,500円の場合 (特別加入2名場合)

  種入会金年会費保険料合計
建築事業10,000円36,000円24,272円70,272円
既設建築物設備工事10,000円36,000円30,660円70,660円

3名以降1名につき年会費12,000円が必要になります。

特別加入人数1-2人3人4人5人
会  36,000円48,000円60,000円72,000円

※元請工事のない事業所のみとさせていただきます。元請工事がある事業所はお受けすることができません。

※雇用保険関係の手続きは行いません。

※社会保険労務士報酬は、いただきません。

※会費を安くしていますので、一括払いのみとさせていただきます

建設業の労災保険特別加入のお問い合わせ

以下よりお問い合わせください。