一人親方でも建設業許可を取得することはできるか?
一人親方の皆さんでも条件さえ満たしていれば、建設業許可を取得することは可能です。
一人親方とはその名の通り、お一人で建設業をしている方ですが、 正確にいうと労働者(従業員)を一切使用しない、または労働者を使用したとしても 年間100日以内である方を指します。

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一人親方でも建設業許可は取得できる

一人親方でも、一定の要件を満たすことで建設業許可を取得することは十分に可能です。

建設業許可は、条件を満たせれば法人・個人を問わずに取得でますので、一人親方であることをもって、建設業の許可が得られないことはありません。

1件あたりの請負金額が500万円を超える建設工事を請け負うためには、一人親方であっても建設業許可が必要になります。

500万円という金額には材料費なども含むことから、請負金額が500万円を超えてしまうケースがあります。

許可の有無が仕事の受注に直結してします。一人親方として経験を積んだら建設業許可の取得を検討しましょうていきましょう。

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  2. 更新時に「更新料」が毎年必要になる組合や団体もあります。
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一人親方が建設業許可を取得するメリット

  • 500万円以上の工事や公共工事が受注できるようになる。
  • 売上増加や新規顧客の開拓・獲得に繋がる。
  • 元請会社や一般顧客つまり施主からの信頼度・信用度が増す。
  • 許可を取得していない同業他社、特に一人親方への差別化に繋がる。
  • 許可取得時に必要とされる必要書類が法人に比べて少ない。

建設業許可を受けるための要件

建設業許可を受けるためには、一定の要件を満たす必要があります。

  • 1.経営業務の管理責任者が常勤でいること。
  • 2.専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること。
  • 3.請負契約に関して誠実性を有していること。
  • 4.請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること。
  • 5.欠格要件に該当しないこと。
  • 6.建設業を営む営業所を有していること。 「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」両方の要件を満たしている人がいた場合は、同一営業所内において、その人が双方をひとりで兼任することが可能です。

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特別加入の申請手続

中小事業主↗

労働保険事務組合を通じて「特別加入申請書(中小事業主等)」 を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し 、その承認を受けることになります。

一人親方 ↗

特別加入団体を通じて「特別加入申請書(一人親方等)」を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し、その承認を受けることになります。
※特別加入団体は全国に3173団体あります。(令和2年現在)

お問い合わせ・お申込み

  • ※元請工事のない事業所のみとさせていただきます。元請工事がある事業所はお受けすることができません。
  • ※雇用保険関係の手続きは原則行っていません。ご相談ください。
  • ※社会保険労務士報酬は、いただきません。
  • ※会費を安くしていますので、一括払いのみとさせていただきます。