一人親方でも建設業許可を取得することはできるか?
一人親方の皆さんでも条件さえ満たしていれば、建設業許可を取得することは可能です。
一人親方とはその名の通り、お一人で建設業をしている方ですが、 正確にいうと労働者(従業員)を一切使用しない、または労働者を使用したとしても 年間100日以内である方を指します。

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一人親方でも建設業許可は取得できる

一定の要件を満たすことで建設業許可を取得することは十分に可能です。建設業許可は、条件を満たせれば法人・個人を問わずに取得できるものであるため、一人親方であることがネックとなることはありません。1件あたりの請負金額が500万円を超える建設工事を請け負うためには、一人親方であっても建設業許可が必要になります。500万円という金額には材料費なども含むため、一人親方でも請負金額が500万円を超えてしまうケースは決して珍しくはありません。

 許可の有無が仕事の受注に直結してしまうこともあるため、ある程度一人親方として経験を積んだら建設業許可の取得を検討していきましょう。

個人事業主のままで建設業許可を取得するメリット

500万円以上の工事や公共工事が受注できるようになる。
売上増加や新規顧客の獲得に繋がる。
元請会社や一般顧客(施主)からの信用度が増す。
許可を取得していない同業他社への差別化にもなる。
許可取得時の申請書類が法人に比べて少ない。
法人成りする予定がなければ、申請する際に用意する書類が法人に比べて少ないので比較的短時間での取得が可能になる。

個人事業主のままで建設業許可を取得するデメリット

令和2年10月の建設業法改正までは、

  • 法人成り(会社組織に変更する)する際、新たに許可を取得しなければならない。
  • 許可取得者(通常は個人事業主本人)が死亡した場合等、許可を引き継ぐことはできない。

という2つのデメリットがありました。

しかし、現在は令和2年10月の建設業法改正により、

  • 個人事業主から法人成りする場合であっても建設業許可が承継可能
  • 許可取得者である被相続人(通常は個人事業主本人)の死亡後30日以内に申請を行い認可を受けることで、その相続人が建設業許可を承継することが可能

となっております。

社会保険体制や就業規則等から法人を選ぶ人の方が多い傾向から、法人に比べて優秀な人材(国家資格保有者や実務経験者など)が集めにくいというデメリットはありますが、令和2年10月の建設業法改正前に比べれば、個人事業主(一人親方のまま)でも建設業許可の取得に挑みやすい状況になってきております。

建設業許可を受けるための要件

建設業許可を受けるためには、一定の要件を満たす必要があります。

  • 1.経営業務の管理責任者が常勤でいること。
  • 2.専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること。
  • 3.請負契約に関して誠実性を有していること。
  • 4.請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること。
  • 5.欠格要件に該当しないこと。
  • 6.建設業を営む営業所を有していること。 「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」両方の要件を満たしている人がいた場合は、同一営業所内において、その人が双方をひとりで兼任することが可能です。

※建設業許可の申請の際には、各要件を満たしていることを証明するために様々な確認資料を提出(あるいは提示)しなければなりません。
上記の条件を満たすことにより、一人親方でも建設業許可を取得し事業を行うことはできます。近年、建設業許可や入札参加資格の審査に健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険の加入状況が厳しく審査されます。
国の政策として一人親方の増加を抑止する傾向にあります。
しかし、建設業の業務形態として、親方の元で修行した職人さんが独立し、人を雇用できるようになるまでは一人親方でがんばっている事業主さんも大勢いらっしゃいます。
一人親方の皆様の立場やご苦労はよく理解しております。一人親方の皆様の事業発展のため。
詳しくは、国土交通省のHPでご確認ください。

特別加入の申請手続

中小事業主↗

労働保険事務組合を通じて「特別加入申請書(中小事業主等)」 を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し 、その承認を受けることになります。

一人親方 ↗

特別加入団体を通じて「特別加入申請書(一人親方等)」を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し、その承認を受けることになります。
※特別加入団体は全国に3173団体あります。(令和2年現在)

お問い合わせ・お申込み

  • ※元請工事のない事業所のみとさせていただきます。元請工事がある事業所はお受けすることができません。
  • ※雇用保険関係の手続きは原則行っていません。ご相談ください。
  • ※社会保険労務士報酬は、いただきません。
  • ※会費を安くしていますので、一括払いのみとさせていただきます。