建設業必見!事業主でも加入できる労災保険の特別加入制度とは?

労災保険が適用される「労働者」とは、基本的に事業主から雇用されている人を指します。しかし、フリーランスや事業主なども状況に応じて労災保険が適用されるケースもあります。「特別加入制度」と呼ばれるもので、主に業務実態や災害発生状況などを鑑みて判断されます。

特別加入制度とは、労働者以外の方のうち、業務の実態や、災害の発生状況からみて、労働者に準じて保護することがふさわしいと見なされる人に、一定の要件の下に労災保険に特別に加入することを認めている制度です。

Table of Contents

中小建設業事業主の特別加入制度 3つの特徴!

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労災保険の特別加入を扱っている労働保険事務組合は、当団体以外にもございます。ただし、親方様が加入されるときには次のポイントを確かめてから加入を決めるようにしてください。

  1. 会費が安くても、労災申請をするときや、証明書の再発行時に「別途費用」を請求する組合や団体があります。
  2. 更新時に「更新料」が毎年必要になる組合や団体もあります。
  3. 安くても労災保険に関する知識や経験が浅く、手続きや事故対応に不慣れな組合や団体もあります。

労災保険特別加入制度とは?

制度の概要と目的

 労災保険特別加入制度とは、原則的に労働者のみが対象となる労災保険に、中小事業主や個人事業主、一人親方なども加入できる仕組みを指します。

この制度は、業務中のケガや病気といった労災リスクから経営者自身を守るために設けられています。

特に建設業界では、現場作業が多く、高いリスクを伴うため、特別加入の意義が大きいです。

建設業界での重要性

特別加入制度は、本来労災保険の適用外である中小企業の事業主や個人事業主が、労災保険の補償を受けられるようにするために設けられた制度です。

特に建設業の現場では、事業主自らが労働者と同様に危険を伴う作業に従事するケースが多く、そのリスクをカバーするための保険加入が重要です。

 建設業界では従業員やアルバイトは労災保険で保護される一方、事業主や一人親方、個人事業主は労災保険の対象外となります。しかし、建設現場では経営者自身も作業に関与することが多く、労災に巻き込まれるリスクがあります。例えば、現場作業中に事故が起きた場合、特別加入していないと何の補償も受けられません。この制度を活用すれば、中小事業主も労災保険に加入でき、事業継続性を高めることが可能となります。

中小事業主が抱えるリスク

 中小事業主、特に建設業などの危険度が高い業種では、経営者自身が現場作業に携わるケースが一般的です。そのため、業務中の事故や疾病においては、治療費や収入の減少といった金銭的な負担が直接の打撃となります。さらに、労災保険未加入の場合、業務遂行中の負傷で経営者は保護されないため、医療費や休業補償を自身で負担する必要があります。特別加入制度は、このような事業主のリスクを低減するための有効な手段といえるのです。

一般の労災保険との違い

 通常の労災保険は、雇用されている労働者を保護するための保険であり、企業規模を問わずすべての事業主にはその加入が義務づけられています。一方で、特別加入制度は、事業主や個人事業主など本来労災保険の対象外である人々が自ら希望して加入するもので、任意性があります。また、通常の労災保険は労働契約に基づくものですが、特別加入は事業主が自己のリスク管理のために必要書類を提出し加入条件を満たすことで成立します。これにより、建設業を含む中小事業主のリスク軽減と事業安定性が図られます。

特別加入の対象となる条件とその範囲

加入できる事業者の種類

 労災保険の特別加入制度は、労働者でない中小事業主や一人親方、特定の地域で活動する中小企業経営者、特定作業従事者などが対象となります。特に建設業においては、元請会社や下請け会社で働く個人事業主、一人親方、さらには法人の役員など、幅広い事業者が加入できる制度です。これにより、業務中のリスクを減らし、保障を得ることが可能となっています。

建設業での具体的対象例

 建設業では、建設現場での労災事故のリスクが高く、現場の安全に関わる制度の理解が重要です。特別加入の対象となるのは、例えば、建設工事を請け負う個人事業主や、一人で作業を行う職人、一人親方、あるいは役員として現場に入る方が該当します。現場に入れない場合でも、現場監督ならびに補助者が労災保障を受けられるよう対象範囲が設定されています。

中小事業主や一人親方の条件

 中小事業主や一人親方が労災保険の特別加入制度を利用できるためには、一定の条件を満たす必要があります。例えば、中小事業主の場合、労働者を1人以上雇用していること、雇用している労働者について既に労災保険の関係が成立していることが条件とされています。また、一人親方の場合でも元請の指示のもと作業を行うことが多いため、業務中の労災リスクが高く、制度の恩恵を受ける重要性が大きいと言えます。

家族従業員の場合

 建設業における家族従業員についても、特別加入の範囲に含まれることがあります。ただし、加入条件としては、家族従業員であっても労働者と同様の業務に従事していることや、年間100日以上の従事が確認されている必要があります。同居の親族でも、労災の対象となる条件を満たしていれば特別加入が可能です。これにより、家族経営の建設事業であっても踏まえた安全な就業環境を作ることができます。

特別加入制度のメリットと注意点

業務中のケガや病気への補償

 特別加入制度の最大のメリットは、業務中に発生したケガや病気が補償の対象となる点です。例えば、建設業では現場作業中に事故が発生するリスクが高いため、労災保険への加入は重要です。この制度を利用することで、建設事業に従事する個人事業主や一人親方も、従業員と同様の補償を受けることができます。具体的には医療費の全額負担不要や、休業補償として平均賃金の約8割が支給される点が挙げられます。また、万が一障害が残った場合や死亡した際には、障害補償や遺族補償などの手厚い保護がなされるため、安心して業務に取り組むことが可能です。

保険料の仕組みと費用

 特別加入制度の保険料は、事業の内容や規模によって異なります。特に建設業の場合、保険料は元請工事額を基準に計算されるため、契約した工事額が大きいと、その分保険料も高くなります。例えば、元請工事額が1,000万円の場合、労務費率23%と保険料率9.5‰を基に計算すると、約21,850円が保険料となります。建設事業では保険料率が9.5‰ですが、既設建築物設備工事業やその他の建設事業では、さらに高い率が適用される場合もあるため注意が必要です。このように、事業内容ごとに異なる保険料率が設定されているため、自身の加入対象がどの区分に該当するかを十分に確認しておくことが大切です。

特別加入の手続きの流れ

 特別加入制度を利用するためには、必要な手続きを正確に行うことが不可欠です。まず、中小事業主や一人親方が労災保険に加入する際は、労働保険事務組合への委託が必要です。申請には、労働者との雇用契約書や労働保険の成立通知書などが必要となり、事務組合がその内容を審査します。提出書類に不備がなければ、手続き完了後に保険料が計算され、加入が正式に認められます。また、事務手続きを組合に委託することで、時間や労力を削減できる点も大きなメリットです。ただし、労働保険事務組合を利用する際には会費や入会金が発生しますので、その費用も事前に理解しておく必要があります。

適用外となるケース

 特別加入制度は非常に便利な仕組みですが、全ての場合に適用されるわけではありません。建設業では、労災保険加入の条件として年間100日以上の労働者雇用実績が求められ、条件を満たさない場合は加入できません。また、建設現場で一人親方が元請会社と契約している場合でも、特別加入していなければ、労災事故が起きた際に補償を受けることができません。このため、労災のリスクが高い現場に頻繁に入る個人事業主や一人親方の場合は、特別加入の早期手続きが推奨されます。また、労働保険事務組合を通じた手続きが必須であり、個人で直接申請することは認められていない点も注意が必要です。

特別加入を利用する際の手続き方法

申請に必要な書類

 特別加入を申請する際には、いくつかの必要書類を準備する必要があります。具体的には、次のような書類が求められます:

 1. 労働保険への「特別加入申告書」や「特別加入誓約書」などの申請書類
2. 業務実態を証明する書類(建設業では契約書や工事計画書などが該当)
3. 中小事業主であることを証明する書類(法人登記事項証明書や個人事業主としての証明)
4. 労働保険料の計算に必要な年度ごとの元請工事額や労務費の明細
5. その他、労働保険事務組合が指定する書類

 書類の漏れがあると申請が受理されないことがあるため、事前にチェックリストなどを活用して確実に準備することが大切です。

手続きの流れと手順

 特別加入の手続きの基本的な流れは以下の通りです:

1. 受託先の決定:手続きを委託できる労働保険事務組合を選定します。建設業界に特化した組合を選ぶとスムーズです。
2. 窓口への相談:組合に問い合わせ、特別加入の条件や必要書類について説明を受けます。
3. 必要書類の提出:前述の書類を揃えて、組合に申請します。
4. 加入審査:事務組合や労働局によって手続き内容が審査されます。
5. 加入承認と保険料の納付:審査が通れば加入が認められ、労災保険料を納付することで特別加入が正式に始まります。

 手続き完了後は、証書が発行されますので、それを現場でも提示できるよう保管しておくと安心です。

労働保険事務組合への委託

 特別加入制度を利用する際には、労働保険事務組合に事務手続きを委託することが必須です。個人では直接申請ができないため、信頼できる事務組合を選ぶことが重要です。建設業に特化した事務組合を利用するメリットは、業界特有の要件や条件を熟知しているため、スムーズに手続きを進められることです。

 労働保険事務組合は、労働保険料の申告・納付代行や、書類作成などのサポートを行ってくれます。また、費用として入会金や年会費が発生する場合もありますが、これにより煩雑な手続きを減らすことが可能です。

申請手続きでの注意点

 特別加入申請にはいくつかの注意点があります。まず、労働保険事務組合に委託が必要である点です。個人での直接申請は認められていないため、必ず事務組合を通じて行います。

 次に、正確な書類を揃えることが求められます。建設業では元請工事額などの記載に不備があると審査の遅延や却下となる可能性があります。また、特別加入は「雇用している労働者の業務内容と本人の業務が同じであること」が条件とされています。事務作業のみを行う中小事業主の場合、加入資格を満たさない可能性があるため注意が必要です。

 加えて、適用外となるケースについても事前に確認しておくことが重要です。一部の業種や業務形態では補償の対象外となる場合がありますので、事前に事務組合や労働局に問い合わせることをおすすめします。

年間保険料の計算

例えば、建築事業の方で給付基礎日額3,500円で手続きされる場合

  • 給付基礎日額
    労災保険の給付額の基礎となるもので、給付基礎日額3,500円から25,000円までの16段階から選択します。(所得水準に見合う額)。
  • 保険料算定基礎額:給付基礎日額 × 365
  • 保険料算定基礎額:1,277,500円(千円未満切捨)
  • 建設事業の保険料率が、9.5/1000

特別加入者の保険料算定基礎額の総額×その事業に適用される労災保険料率=特別加入の保険料の額

1,277,500円×9.5/1000=12,131円

したがって、年間保険料は12,131円となります。

特別加入保険料は、加入期間に応じた月数分の保険料となります。

給付基礎日額によって、納める保険料が大きく変わりますが、元請会社によっては、給付基礎日額10,000円以上を要件としているところもあります。

一人親方建設業共済会3つの特徴!

年会費6000円の
一人親方団体

  • 2,000年4月設立以来の年会費6,000円
  • 更新手数料無料 年会費のみ
  • 労働保険事務組合が運営

最短翌日から加入可能!
加入証明書即日発行

  • 簡単に加入可能!
  • WEB、FAX、郵送、来所対応!
  • 社労士賠責加入済み

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社労士賠責保険加入済

  • 労災事故の安心!
  • 労災請求の事務手数料一切なし
  • 社会保険労務士報酬無料

少しでも早く・安い会費で保険加入したい一人親方の皆様へ

一人親方建設業共済会は、国家資格を持つ社会保険労務士が国の保険を扱うから安心です!お急ぎの方でも安心してご加入いただける以下の強みがあります。

1

業界最安水準の年会費6,000円

2

加入証明書を最短即日発行!最短でお申込みの翌日から加入できます。   

3

専門の社会保険労務士が常駐。労災事故でも安心手続き!

労災保険の特別加入を扱っている組合や団体は、当団体以外にもございます。ただし、親方様が加入されるときには次のポイントを確かめてから加入を決めるようにしてください。

  1. 会費が安くても、労災申請をするときや、証明書の再発行時に「別途費用」を請求する組合や団体があります。
  2. 更新時に「更新料」が毎年必要になる組合や団体もあります。
  3. 安くても労災保険に関する知識や経験が浅く、手続きや事故対応に不慣れな組合や団体もあります。

特別加入の手続き

中小事業主↗

労働保険事務組合を通じて「特別加入申請書(中小事業主等)」 を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し 、その承認を受けることになります。
※労働保険事務組合は全国に9,224団体あります。(令和4年3月現在)

一人親方 ↗

特別加入団体を通じて「特別加入申請書(一人親方等)」を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し、その承認を受けることになります。
※特別加入団体は全国に3173団体あります。(令和2年現在)

お問い合わせ・お申込み

  • ※元請工事のない事業所のみとさせていただきます。元請工事がある事業所はお受けすることができません。
  • ※雇用保険関係の手続きは原則行っていません。ご相談ください。
  • ※社会保険労務士報酬は、いただきません。
  • ※会費を安くしていますので、一括払いのみとさせていただきます。