労災保険の特別加入制度 対象とならないケースとは!

労災保険の適用対象者は、原則としてすべての従業員です。従業員を1人でも雇用する企業は、雇用形態に関係なく従業員を労災保険に加入させる義務があります。

労災保険の特別加入制度は、通常の労働者ではない社長や個人事業主、一人親方などが任意で加入できる制度です。

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ただし、代表取締役をはじめ執行権を持つ役員や、海外に派遣される労働者などは労災保険の適用対象外です。

なお、本来なら労災保険に加入できない人でも、一定の条件を満たせば特別加入が認められます。
しかし、特別加入したからといって、すべての事故や病気が補償対象になるわけではありません。

特別加入者であっても、以下のような場合は労災保険の適用外となる可能性があります。


特別加入者として適用外となるケース

1. 実質的に労働者としての業務をしていない場合

  • 特別加入者は労働者に準じる業務をしていることが前提です。
  • 役員や事業主が現場作業や具体的な業務をしていない場合は、労災保険の対象外となります。
    例:
    • 社長が管理業務や経営判断のみを行っている場合
    • 会議や書類作成などのデスクワークのみで、現場作業に関与していない場合

2. 家族従業員のみを雇用している場合

  • 家族のみを雇用している個人事業主は、労災保険への特別加入が認められない場合があります。
    労災保険はあくまで労働者の保護が目的であるため、労働者がいない状況では特別加入できません。
    例:
    • 家族経営の飲食店で、従業員が全員親族の場合

3. 法人の役員が実質的に労働していない場合

  • 法人の役員(代表取締役や取締役)が労働者に準じた業務を行っていないと判断された場合は、特別加入の対象外となります。
    例:
    • 大企業の役員が経営判断のみを行い、労働者と同様の作業を一切していない場合

4. 業務外の事故や病気

  • 業務と関係ない行動によって発生した事故は労災の対象外です。
    例:
    • 休憩中にプライベートな用事で外出して発生した事故
    • 通勤途中に合理的ではない寄り道をして事故に遭った場合

5. 健康診断で判明した病気や持病の悪化

  • 仕事が直接の原因でない病気は労災として認められません。
    例:
    • 健康診断で高血圧や糖尿病が発覚した場合
    • 業務とは無関係な私的な理由での体調悪化

6. 故意や重大な過失による事故

  • 故意や過失によって発生した事故は、労災の対象外となる場合があります。
    例:
    • 飲酒運転による事故
    • 故意に起こした傷害や自傷行為

まとめ

特別加入制度は、労働者に準じる業務を行う事業主や役員の安全を守るための制度です。
ただし、経営判断のみを行っている場合や、業務と無関係な事故には適用されないため、注意が必要です。

特別加入を検討する際は、自身の業務内容を明確にし、適用条件を満たしているかを労働保険事務組合や労働基準監督署に確認すると良いでしょう。

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  1. 会費が安くても、労災申請をするときや、証明書の再発行時に「別途費用」を請求する組合や団体があります。
  2. 更新時に「更新料」が毎年必要になる組合や団体もあります。
  3. 安くても労災保険に関する知識や経験が浅く、手続きや事故対応に不慣れな組合や団体もあります。

✅ 特別加入の手続き

中小事業主↗

労働保険事務組合を通じて「特別加入申請書(中小事業主等)」 を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し 、その承認を受けることになります。
※労働保険事務組合は全国に9,224団体あります。(令和4年3月現在)

一人親方 ↗

特別加入団体を通じて「特別加入申請書(一人親方等)」を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し、その承認を受けることになります。
※特別加入団体は全国に3173団体あります。(令和2年現在)

お問い合わせ・お申込み

  • ※元請工事のない事業所のみとさせていただきます。元請工事がある事業所はお受けすることができません。
  • ※雇用保険関係の手続きは原則行っていません。ご相談ください。
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