【建設業】知らなきゃ損する!中小事業主の労働保険事務組合を活用した特別加入とは
特別加入制度とは、本来、労働者の業務上の災害や通勤災害を補償する労災保険の対象とならない事業主、自営業者(一人親方)、役員、特定の作業従事者などが、一定の要件を満たす場合に、特別に任意で労災保険に加入できる制度です。
業務の実情や災害の発生状況から見て、労働者に準じて保護することが適当であると認められる人々を対象としており、万が一の業務中の怪我や病気に備えることができます。
中小建設業事業主の特別加入制度 3つの特徴!

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特別加入制度とは?
特別加入制度の概要と目的
特別加入制度とは、中小事業主やその家族労働者、自らも労働に従事する個人事業主を対象に、通常の労災保険の対象外である方々が任意で労災保険に加入できる制度です。この制度は、自らが現場作業などの作業に従事することで労災リスクにさらされる中小事業主や一人親方などを対象としており、業務中の災害や事故、職業病から適切な補償を得ることを目的としています。
特に建設業においては、日々の作業が直接的な危険を伴うことが多いため、特別加入制度を利用することで、経営者自身の事故リスクを軽減しつつ、企業としての信頼性を向上させることができます。
労災保険と特別加入の違い
労災保険は、原則として従業員を対象にした制度であり、雇用されている労働者を保護するためのものです。一方、特別加入制度は、通常の労災保険ではカバーされない中小事業主や個人事業主、さらにはその家族労働者などに対し、同等の補償を提供するために設けられた特例制度です。
たとえば、建設業では経営者が現場に出て作業を行うケースが多いですが、通常の労災保険のままでは、経営者自身が怪我をしても補償の対象外となります。しかし、特別加入を活用することで、労災保険の補償範囲内に入り、業務中の怪我や疾病に対する給付を受けることが可能となります。
なぜ中小事業主に特別加入が必要なのか
中小事業主が特別加入を必要とする理由は、労災リスクから自身を守ると同時に、事業の継続性を確保するためです。建設業のように高リスクな現場作業を伴う業種では、現場の指揮を取る事業主自身が直接作業を行うことも珍しくありません。そのため、万が一の災害発生時に、治療費や休業中の保障が整っていなければ、経済的な打撃はもちろん、事業の停止に直結する可能性もあります。
また、特別加入により労災保険の補償を受けられることで、事業主自身が安心して業務に従事できるだけでなく、従業員や取引先にも「法令を遵守した安全な事業運営」を伝えることが可能になります。このように、特別加入は経営の安定性と信頼性を高める重要な手段と言えます。
法的背景と適用範囲
特別加入制度の法的背景は、労働者災害補償保険法に基づいています。本来、労災保険は労働者を対象としたものであり、事業主やその家族などは対象外とされています。しかし、建設業など一部の業種では、事業主自身が現場で作業に従事する場合が多いため、こうした特別な状況を補うための制度として特別加入が設けられました。
適用範囲は、主に中小企業の事業主、一人親方、家族従事者などが対象となっています。特に建設業では、個人事業主として働く一人親方や少人数で運営される事業体が多いため、労災保険特別加入の重要性がより高まります。加入の際には、労働保険事務組合を利用することが必須とされており、この手続きを経て初めて補償の対象となります。
労働保険事務組合を活用するメリット
労働保険事務組合とは?
労働保険事務組合とは、中小事業主や一人親方が行うべき労働保険に関わる手続きを代行する団体のことを指します。これにより、事業主は手間を省きながら、適切に労働保険に関する業務を進めることができます。主に、労災保険や雇用保険に関わる申請や届出をサポートすることが目的です。特に建設業に従事する中小事業主にとって、この仕組みは特別加入の手続きにも関わる重要な役割を果たしています。
事務負担の軽減と効率化
労働保険事務組合を活用することで、事業主が負担しがちな煩雑な事務作業を軽減することができます。例えば、労災保険や特別加入の申請書類作成、保険料の計算、納付手続きなどを事務組合が代行して行います。これにより、中小事業主は本来の事業運営に集中することが可能となります。また、労働保険に関する手続きは法令に基づく正確性が求められるため、専門知識を有する事務組合のサポートによってミスのリスクも減少します。
中小事業主にとっての具体的な利点
特に建設業のような現場作業が多い業種では、事務作業に割ける時間や人材が限られる場合が少なくありません。労働保険事務組合を利用することで、労災保険の特別加入手続きをスムーズに進められるのは大きな利点です。また、労災保険の特別加入を利用することで従業員や役員が安心して業務に取り組むことができ、結果的に事業の信頼性向上にもつながります。
事務組合を通じた加入の手続き
労災保険の特別加入を行うには、労働保険事務組合を通じて手続きを進める必要があります。中小事業主が直接、特別加入の申請を行うことはできないため、まずは適切な事務組合を選定することが重要です。具体的な手続きの流れとしては、事務組合に必要書類を提出し、保険料の納付を行うことで加入が完了します。また、申請の際には事業の内容や規模に関する情報を確認されるため、事前に必要項目を整理しておくとスムーズです。
特別加入の対象と条件
誰が加入できるのか?(対象者)
特別加入制度は、主に労災保険の一般的な対象から外れる中小事業主やその家族労働者、一人親方を保護することを目的とした制度です。建設業をはじめとする中小企業の経営者や役員、個人事業主が主な対象者となります。具体的には、日常的に現場で働く中小事業主、従業員を雇用している一人親方、または家族労働者が該当します。ただし、事務作業に従事しているスタッフは対象外となります。
特別加入を利用するための条件
特別加入制度を利用するためにはいくつかの具体的な条件があります。まず、建設業などの事業を営んでいる中小事業主であることが基本条件です。次に、従業員を1名以上雇用していることが求められます。この従業員は、実際の建設現場で働く労働者である必要があります。また、特別加入を申請するには労働保険事務組合に事務を委託し、直接個人での申請はできません。
許可を得るための必要な手続き
特別加入を行うためには、いくつかのステップを踏む必要があります。まず、地域または業界に応じた適切な労働保険事務組合を選び、事務委託契約を結びます。次に、建設業等の具体的な事業内容や労働状況を証明する書類を提出し、審査を受けます。審査が通過すると、労働保険番号が付与され、特別加入が正式に開始される流れです。具体的な手続きには、申請書の記入、必要書類の提出、そして手数料や加入費用の支払いが含まれます。
加入時の留意点と注意事項
特別加入の際には、いくつか注意すべき点があります。まず、加入は労働保険事務組合を通じて行うため、信頼できる組合を選ぶことが重要です。また、特別加入は労災保険の一部であるため、休業補償や障害給付の内容を十分に理解しておきましょう。さらに、業務内容や申請時の情報に虚偽があった場合、加入資格が取り消される可能性があります。特に建設業の中小事業主は、元請業者や業界団体が特別加入を求めるケースもあるため、加入状況を常に把握しておくことが大切です。
特別加入の保証内容と利用ケース
特別加入者のための補償範囲
特別加入制度では、建設業をはじめとする中小事業主やその役員、一人親方が労働中に起こる事故や疾病について労災保険の適用を受けることができます。この補償範囲には、業務中の怪我や職業病が含まれるほか、長期療養に必要な治療費の負担軽減、さらに万が一死亡した場合には遺族への補償もカバーされます。特別加入は、従業員には適用されるものの、経営者としての保護が手薄になりがちな中小事業主にとって、非常に重要な経済的安心をもたらす仕組みです。
業務災害や事故での具体例
特別加入者が補償を受けられる具体例として、建設現場で資材を運搬中に足元を滑らせて怪我をした場合や、長時間の重機操作によって腰痛や腱鞘炎といった職業病を発症した場合があります。また、建設現場で他者の過失により発生した事故や、作業時間外でも業務と関連性が認められる移動中の災害も補償の対象になり得ます。これにより、万一のリスクが発生しても適切な保護を受けられるため、仕事への専念が可能となります。
休業補償や障害給付について
労災保険特別加入は、災害や疾病により就業が不可能になった場合でも休業補償を通じて一定の所得を確保できます。具体的には、怪我や病気で業務が継続できない時、日額基準で給付金が支給されます。また、重大な障害が残った場合には障害給付が適用され、経済的負担をさらに軽減します。これらの補償制度を活用することで、建設業の経営者や役員は安心して事業を運営し、従業員の安全対策にもリソースを投入できるようになります。
特別加入で得られる経済的な安心
特別加入制度を利用することで、業務災害や疾病が発生した場合の医療費負担がゼロになるだけでなく、休業中の収入減少や障害が残った際の経済的ダメージも軽減できます。また、中小事業主が労災保険への加入を明示することで、事業の信頼性向上にもつながります。労働保険事務組合を通じて適切な手続きを行うことが制度活用の鍵となりますが、それによって日常のリスク管理が強化され、建設業のように高リスクな業界でも心強い支えとなるでしょう。
中小事業主が特別加入を活用するためのポイント
特別加入を最大限に活かす方法
中小事業主が特別加入を最大限に活かすには、まず制度の目的と仕組みを十分に理解することが重要です。特別加入は、建設業を含む中小事業主が自身も労働者として労災保険の補償を受けるための制度です。この制度を活用することで、業務中の事故や怪我による経済的リスクを軽減し、事業の安定性確保に繋げることができます。
具体的には、現場での安全管理を徹底することとあわせて、特別加入を利用することで万が一の事態に備えることができます。また、労災保険特別加入は確かな補償制度を国が提供しているため、安心感を持って事業運営が可能になります。中小事業主である役員自身も補償を受ける対象に含まれるため、事業運営と並行して現場作業を行う経営者にとって強力なサポートとなります。
加入手続きのフローと流れ
特別加入の手続きには明確なフローが存在します。まず、労働保険事務組合を通じて加入する必要があります。この際、事務組合は書類の準備から申請手続きまでをサポートしてくれます。
具体的な手続きのステップとしては、以下の流れになります:
- 事務組合を選定し、労働保険事務を委託します。
- 所定の申請書類を記入し、必要書類を添付します。
- 事務組合が申請内容を審査し、労働基準監督署(労働局)へ申請を行います。
- 承認され次第、労働保険番号が発行され、特別加入が開始されます。
中小事業主が忙しい日常業務の中でもスムーズに手続きが完了するため、このようなサポートは非常に有益です。
専門家に依頼するメリット
特別加入の手続きを専門家に依頼することには多くの利点があります。特に、労働保険事務組合の専門知識と経験を活用することで、複雑な申請手続きを円滑に進めることができます。
専門家のサポートにより、書類作成から行政機関とのやりとりまで全て委託できるため、中小事業主自身の負担は大幅に軽減されます。特に建設業のように日々の業務が多忙な業種では、こうした外部サポートの活用が効率的です。また、申請の不備による手戻りを防ぎ、確実な審査通過が期待できます。
さらに、労災保険や特別加入に適した最新の法規制や運用指針についても専門家から情報提供を受ける可能性があります。これにより中小事業主の役員も安心して加入手続きを進めることが可能です。
選ぶべき労働保険事務組合の基準
特別加入を申し込む際に労働保険事務組合を選ぶことは非常に重要です。選定の基準として、まず信頼性と実績が挙げられます。政府が認可した組合であることを確認し、過去の実績や評判を調べましょう。
また、事務組合のサポート体制も選定のポイントです。例えば、建設業に特化した知識を持つ組合であれば、より具体的で的確なサポートを受けやすくなります。さらに、利用者にとって分かりやすい料金体系や手続きフローを提供している組合は信頼性の高い選択肢と言えます。
最後に、組合に所属する顧客の規模感や業種を確認することで、自分の事業や状況に合ったサポートが期待できるかを確認してください。これらの要素を考慮することで、自社に最適な事務組合を選ぶことができます。
一人親方建設業共済会3つの特徴!

年会費6000円の
一人親方団体
- 2,000年4月設立以来の年会費6,000円
- 更新手数料無料 年会費のみ
- 労働保険事務組合が運営

最短翌日から加入可能!
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特別加入の手続き
中小事業主↗
労働保険事務組合を通じて「特別加入申請書(中小事業主等)」 を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し 、その承認を受けることになります。
※労働保険事務組合は全国に9,224団体あります。(令和4年3月現在)
一人親方 ↗
特別加入団体を通じて「特別加入申請書(一人親方等)」を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し、その承認を受けることになります。
※特別加入団体は全国に3173団体あります。(令和2年現在)
お問い合わせ・お申込み
- ※元請工事のない事業所のみとさせていただきます。元請工事がある事業所はお受けすることができません。
- ※雇用保険関係の手続きは原則行っていません。ご相談ください。
- ※社会保険労務士報酬は、いただきません。
- ※会費を安くしていますので、一括払いのみとさせていただきます。

