社会保険未加入の作業員の入場を禁止する必要があるか。
「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」では、遅くとも平成29年度以降においては、適切な保険に加入していることを確認で きない作業員については、元請企業は特段の理由がない限り現場入場を認めない取扱いとすべきとされています。
「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」では、遅くとも平成29年度以降においては、適切な保険に加入していることを確認で きない作業員については、元請企業は特段の理由がない限り現場入場を認めない取扱いとすべきとされています。