中小事業主(社長)も対象に!建設業界の労災保険特別加入の基礎知識
建設現場に行ったら元請から「労災に入るように言われた!」なんてことはありませんか?
建設業の中小事業主を対象にした労災保険の特別加入には、どのような条件があるのでしょうか?
特別加入の概要や加入要件をおさえた上で、加入メリットや必要となる手続き、費用について解説します。
中小建設業事業主の特別加入制度 3つの特徴!

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中小事業主の労災保険特別加入とは?
制度の概要と目的
労災保険特別加入とは、労働者を原則とした一般的な労災保険制度において、労働者ではない事業主や一人親方、特定作業従事者などに対して労働者に準じた保護を提供する制度です。この制度は、建設業や土木業といった危険の多い職場で働く個人事業主や中小事業主の安全と安心を確保することを目的としています。通常、事業主や一人親方は労災保険の対象外となりますが、現場で生じるリスクを回避するために、特別にこの制度を利用することができます。
中小事業主の労災保険特別加入とは、通常の労働者を雇用する事業主が加入する労災保険とは異なり、自らも労働に従事する中小事業主や家族労働者が、任意で労災保険に加入できる制度です。
労災保険特別加入を行うことで、中小事業主は建設現場で作業中に発生した事故による怪我や疾病、業務上の職業病など、幅広いリスクから補償を受けることが可能です。
対象となる範囲と職種
労災保険特別加入の対象者は、大きく分けて以下の4種類に分類されます: 中小事業主等、一人親方等、特定作業従事者、海外派遣者です。特に建設業や土木関連の現場では、一人親方や中小事業主が特別加入の利用者として多く見られます。
労災保険の特別加入は、一定の要件を満たす中小企業の事業主が対象となります。以下に、主な要件を解説します。
業種と従業員数
特別加入できるのは、以下の要件を満たす中小企業のみとなります。
| 業種 | 従業員数の上限 |
|---|---|
| 金融、保険、不動産、小売業 | 50人以下 |
| 卸売、サービス業 | 100人以下 |
| その他の業種 | 300人以下 |
事業主の地位
法人の役員や個人事業主、そしてその同居の家族従事者が対象となります。
建設業の現場は事故のリスクが多く、また労働環境も多様であるため、これらの職種は特別加入制度によるカバーが必要とされています。例えば、建築作業に従事している一人親方や、少数の労働者を雇用している個人事業主がこれに該当します。
労働保険事務組合への事務委託
労働保険事務組合に事務を委託することが必要になります。
これらの要件を満たす中小事業主が、労災保険の特別加入を申請することで、労災保険の補償を受けることが可能となります。
特別加入の申請手続きは、労働保険事務組合から労働基準監督署を通じて行われます。
また、建設現場で働く労災について、元請・下請にかかわらず労働者については補償の対象となりますが、、事業主(個人事業主・取締役)・一人親方については労災保険の特別加入をしていないと労災事故がおきても対象となりません。
労働者ではない人にも提供される補償
特別加入は、基本的に労働者以外である中小事業主や一人親方、自営業者などを対象として、一般の労災保険と同様の補償を提供します。その補償内容は、業務災害による怪我や疾病、職業病に対する治療費や、万一の死亡時の遺族補償など広範囲にわたります。
例えば、現場での作業中の事故により怪我を負った場合、必要な治療費が補償されるほか、働けない期間の休業補償も提供されます。この制度により、事業主や一人親方など非労働者も働く中で予測できないリスクから保護される仕組みとなっています。
特別加入と一般的な労災保険の違い
一般的な労災保険は、労働者を対象に、その業務上の災害や通勤中の事故から保護する制度です。これに対して、特別加入は労働者ではない中小事業主や一人親方などを対象とし、労働者と同等の保護を提供します。つまり、特別加入は労働者に該当しない者にも加入資格を認める点で異なります。
また、特別加入を利用するには、通常の労災保険のように自動的に加入対象となるのではなく、事前の申請が必要です。特に建設業や土木業の個人事業主や一人親方は、現場での安全性確保が大きな課題であるため、特別加入を通じてリスク回避を図ることが重要です。
労災に特別加入する際の費用相場
労災保険料の計算方法
労災保険料は、事業主が支払う給与総額と、業種ごとに定められた保険料率をもとに計算されます。以下はその計算方法を示す基本式です。
年間保険料 = 保険料算定基礎額 ×保険料率
ここで、保険料算定基礎額は給付基礎日額を365日分で計算したものとなります。
例えば、建設業の一人親方が給付基礎日額を5000円と設定した場合、年間の保険料は以下のように計算されます。
年間保険料=5000円×365日×100019=34,675円
この計算はあくまで一例であり、具体的な保険料は事業の種類や給付基礎日額により異なります。また、保険料は毎年見直され、事故率などにより変動します。
年間保険料の計算
例えば、建築事業の方で給付基礎日額3,500円で手続きされる場合
- 給付基礎日額
労災保険の給付額の基礎となるもので、給付基礎日額3,500円から25,000円までの16段階から選択します。(所得水準に見合う額)。 - 保険料算定基礎額:給付基礎日額 × 365
- 保険料算定基礎額:1,277,500円(千円未満切捨)
- 建設事業の保険料率が、9.5/1000
特別加入者の保険料算定基礎額の総額×その事業に適用される労災保険料率=特別加入の保険料の額
1,277,500円×9.5/1000=12,131円
したがって、年間保険料は12,131円となります。
特別加入保険料は、加入期間に応じた月数分の保険料となります。
給付基礎日額によって、納める保険料が大きく変わりますが、元請会社によっては、給付基礎日額10,000円以上を要件としているところもあります。
【建設業中小事業主の皆様の労災特別加入の要件】
労災保険の特別加入制度は、雇っている労働者と同じように業務を行っている事業主の保護を目的とした、あくまで任意の保険制度です。中小事業主が労災保険に加入するためには、以下の条件を満たしている必要があります。
要件1 建設業を営む個人・法人の経営者とその家族
○建設工事の請負を営む経営者。
○兼業でも加入できます。
○法人の役員・個人事業主とその同居の家族従事者のみが労災の特別加入ができます。
要件2 従業員1名以上雇用している。(年間100日以上にわたって雇用している)
○従業員とは、建設現場に従事する現場作業員等の労働者を言います。
○法人の役員・個人事業主とその同居の家族は、従業員数から除きます。
要件3 労働保険事務組合に事務委託。
○労働保険事務を労働保険事務組合に委託する必要があります。
○特別加入申請書を労働保険事務組合経由で労働基準監督署へ提出しなくてはなりません。
○事業所が、単独で申請することはできません。
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労災保険の特別加入を扱っている労働保険事務組合は、当団体以外にもございます。ただし、親方様が加入されるときには次のポイントを確かめてから加入を決めるようにしてください。
- 会費が安くても、労災申請をするときや、証明書の再発行時に「別途費用」を請求する組合や団体があります。
- 更新時に「更新料」が毎年必要になる組合や団体もあります。
- 安くても労災保険に関する知識や経験が浅く、手続きや事故対応に不慣れな組合や団体もあります。
特別加入の手続き
中小事業主↗
労働保険事務組合を通じて「特別加入申請書(中小事業主等)」 を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し 、その承認を受けることになります。
※労働保険事務組合は全国に9,224団体あります。(令和4年3月現在)
一人親方 ↗
特別加入団体を通じて「特別加入申請書(一人親方等)」を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し、その承認を受けることになります。
※特別加入団体は全国に3173団体あります。(令和2年現在)
お問い合わせ・お申込み
- ※元請工事のない事業所のみとさせていただきます。元請工事がある事業所はお受けすることができません。
- ※雇用保険関係の手続きは原則行っていません。ご相談ください。
- ※社会保険労務士報酬は、いただきません。
- ※会費を安くしていますので、一括払いのみとさせていただきます。

