建設業の中小事業主が知っておくべき労災保険特別加入のメリット
建設業は、高所作業や重機の操作など、危険が伴う仕事が多い職場と言えます。そのため、労災事故が起きる可能性も高く、事業主と言えども事故に備えて労災保険に加入することが重要です。
しかし、建設業には、事業主や一人親方と呼ばれる方々は、通常の労災保険の適用対象ではありません。
そこで、事業主や一人親方が労災保険に加入できるようにするために、特別加入制度というものがあります。
特別加入制度とは、厚生労働省が定めた条件を満たす中小事業主や一人親方が、自ら申請して労災保険に加入できる制度です。
今回はこのうち「中小事業主等の特別加入」について解説していきます。
中小建設業事業主の特別加入制度 3つの特徴!

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労災保険特別加入制度とは?
労災保険特別加入制度は、中小事業主が自らを労災保険に加入させるための特別な制度です。この制度は、中小事業主が従業員と共に仕事場で発生する危険から保護を受けることを目的としています。通常、労災保険は「雇用されている者」のみを対象としているため、雇用主や法人役員等は補償の対象外となります。しかし、建設業を営む中小事業主の場合、自身も現場に出る機会が多いため、労災事故への備えが求められます。このような背景から、中小事業主が任意で労災保険へ加入できるよう設けられたのが特別加入制度なのです。
制度の背景と目的
特別加入制度は、中小事業主やその家族が業務中に遭遇するリスクに対処するために設計されました。例えば、建設業の中小事業主は、自ら現場に出て作業をするケースが多く、本来の労災保険制度の「雇用されている者」の要件には該当しないため、補償が受けられない問題がありました。この制度の目的は、そうした中小事業主が業務中の事故や災害から保護されることを目指しています。これにより、仕事を通じて生じるリスクに対し、安心して事業を継続することが可能となるのです。
特別加入の対象となる事業主
この特別加入制度の対象となるのは、中小事業主で、一人以上の労働者を雇用しており、同居の親族のみを雇用している場合を除く事業者です。特に建設業など、実際に業務に従事しながら会社を回している法人役員や個人事業主の方々が多く利用しています。なお、特別加入の要件として、年間100日以上労働者を雇用していること、業種別に定められた労働者数の基準を下回っていることが求められます。労働保険事務組合を通じて加入手続きを進めることが通常です。
建設業における労災保険特別加入の要件
法人役員や個人事業主の対象条件
建設業に従事する中小事業主が労災保険の特別加入を考える場合、その対象条件を満たす必要があります。まず法人の役員や個人事業主がこの制度を利用するためには、中小事業主であることが前提です。具体的には、一人以上の労働者を雇用しており、その者と同様の業務に従事していることが求められます。同居の親族だけを雇用している場合は、一般的にはこの条件を満たしません。また、年間に100日以上の労働者を雇用していることが条件となりますが、この要件は業種により異なるため、注意が必要です。労働者の人数も業種別に基準が定められており、建設業を含むその他の業種では労働者数が300人以下であることが要件として示されています。
労働保険事務組合の委託について
労災保険特別加入を行う際には、労働保険事務組合を通じて手続きを進める必要があります。特に中小事業主にとって、この委託はスムーズな加入をサポートする重要なステップとなります。労働保険事務組合は厚生労働大臣の認可を受けており、労災保険の手続きを代行することが可能です。常磐労働福祉協会などの組合は、中小事業主への豊富な支援実績を持っており、特別加入の申請だけでなく、加入後の管理や助言も行っています。申請には特別加入申請書(様式34号の7)の提出が求められ、加入を完了すると加入証明書が即日発行されます。これにより中小事業主は、安心して業務を継続することができます。
労災保険特別加入のメリット
労災事故発生時の保護
労災保険特別加入制度は、中小事業主が業務上の事故や病気に遭遇した際に、通常の労働者と同様の補償を受けられるようにするための制度です。建設業を営む中小事業主にとって、この制度を利用することで、万が一の際に安心して治療を受けたり、休業補償を得たりすることができます。特に業務中は思わぬ事故が発生しやすく、そうした時に労災保険が適用されることで、事業の継続性が確保される点が大きなメリットです。
中小事業主に特化したメリット
労災保険特別加入制度は、中小事業主に特化した様々な利点があります。たとえば、建設業等における事務所等に係る中小事業主等の特別加入については、特別加入できることで、事業主自身の安全を確保しながらも経営が効率よく行えるようになります。また、常磐労働福祉協会のような労働保険事務組合を通じて、加入手続きがスムーズに行えるため、事務作業の負担が軽減されます。このように、中小事業主特別加入建設業おすすめポイントとして、日々の業務や経営に集中できる環境を作ることが可能となるのです。
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労災保険の特別加入を扱っている労働保険事務組合は、当団体以外にもございます。ただし、親方様が加入されるときには次のポイントを確かめてから加入を決めるようにしてください。
- 会費が安くても、労災申請をするときや、証明書の再発行時に「別途費用」を請求する組合や団体があります。
- 更新時に「更新料」が毎年必要になる組合や団体もあります。
- 安くても労災保険に関する知識や経験が浅く、手続きや事故対応に不慣れな組合や団体もあります。
特別加入の手続き方法
必要書類と手続きの流れ
建設業の中小事業主が労災保険の特別加入を行うためには、いくつかのステップと書類が必要です。まず、労働保険事務組合に事務を委託する必要があります。これにより、特別加入に関する手続きをスムーズに進めることができます。次に、特別加入を申請するために、様式34号の7である特別加入申請書を準備します。
この申請書を労働保険事務組合に提出することで、加入手続きが開始されます。必要な書類を全てそろえていれば、加入証明書が即日発行されることもあります。また、社会保険労務士が常駐している場合もあり、手続きに関する相談が可能です。この手続きは、中小事業主が特別加入のメリットを受けるための重要なステップとなります。
加入後の保険料計算方法
特別加入後の保険料は、給付基礎日額をもとに計算されます。例えば、給付基礎日額を3,500円とした場合、年会費として36,000円が必要です。加入者が増える場合、2名目以降は一人あたり年会費12,000円が追加でかかります。また、この他に労災請求の事務手数料が無料になるなど、加入後のコストについてもしっかりと把握しておくことが大切です。
中小事業主特別加入建設業においては、正確な保険料計算が必要不可欠ですので、しっかりとした準備と手続きが求められます。特に、建設業界での特別加入の場合、加入者の労働日数や業務内容に応じた詳細な計算が行われるため、専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。
年間保険料の計算
例えば、建築事業の方で給付基礎日額3,500円で手続きされる場合
- 給付基礎日額
労災保険の給付額の基礎となるもので、給付基礎日額3,500円から25,000円までの16段階から選択します。(所得水準に見合う額)。 - 保険料算定基礎額:給付基礎日額 × 365
- 保険料算定基礎額:1,277,500円(千円未満切捨)
- 建設事業の保険料率が、9.5/1000
特別加入者の保険料算定基礎額の総額×その事業に適用される労災保険料率=特別加入の保険料の額
1,277,500円×9.5/1000=12,131円
したがって、年間保険料は12,131円となります。
特別加入保険料は、加入期間に応じた月数分の保険料となります。
給付基礎日額によって、納める保険料が大きく変わりますが、元請会社によっては、給付基礎日額10,000円以上を要件としているところもあります。
よくある質問と注意点
特別加入と一人親方労災の違い
特別加入制度と一人親方労災は、いずれも労働災害から自らを守るための制度ですが、その対象者や目的には違いがあります。特別加入は中小事業主や法人役員向けに提供されており、建設業などで労働者と同じ業務に従事している中小事業主が対象です。一方、一人親方労災は、主に個人で業務を行っている一人親方やフリーランスが対象となっています。どちらの制度も、業務上のケガや病気を補償することで、安心して業務に集中できる環境を提供しますが、自身の状況や業務形態に応じて最適な制度を選択することが重要です。
加入時の注意点とポイント
特別加入制度を利用する際には、いくつかの注意点と重要なポイントがあります。まず、中小事業主特別加入建設業では、事前に同業務に従事する労働者がいるかどうかを確認する必要があります。この点がクリアされないと、加入が認められません。また、特別加入は任意の制度であるため、申請手続きを行わない限り適用されません。手続きは、厚生労働大臣認可の労働保険事務組合を通じて行うことが求められます。手続きの際には、特別加入申請書や必要な書類を正確に準備することが重要です。建設業等における事務所等に係る中小事業主等の特別加入については、詳細な要件を事前に確認し、条件を満たすように対応することが推奨されます。
一人親方建設業共済会3つの特徴!

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最短翌日から加入可能!
加入証明書即日発行
- 簡単に加入可能!
- WEB、FAX、郵送、来所対応!
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3人の社会保険労務士常駐!
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特別加入の手続き
中小事業主↗
労働保険事務組合を通じて「特別加入申請書(中小事業主等)」 を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し 、その承認を受けることになります。
※労働保険事務組合は全国に9,224団体あります。(令和4年3月現在)
一人親方 ↗
特別加入団体を通じて「特別加入申請書(一人親方等)」を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し、その承認を受けることになります。
※特別加入団体は全国に3173団体あります。(令和2年現在)
お問い合わせ・お申込み
- ※元請工事のない事業所のみとさせていただきます。元請工事がある事業所はお受けすることができません。
- ※雇用保険関係の手続きは原則行っていません。ご相談ください。
- ※社会保険労務士報酬は、いただきません。
- ※会費を安くしていますので、一括払いのみとさせていただきます。