〘建設業〙労災認定の考え方について整理してみよう!

労災の申請を行う場合、本当に労災なのかどうか、会社として疑問があり、対応に困っていませんか?

どのような場合に労災にあたり、どのような場合は労災ではないのかの判断については、労災認定の基準(考え方)を知っておく必要があります。

労災認定の基準(考え方)とは、国が労働者に対して労災としての給付をするかどうかを判断する際の基準をいいます。

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業務災害とは

  • 業務災害とは、業務上の事由による労働者の負傷、疾病、障害又は死亡のことをいいます。
  • 業務上とは、業務と傷病等との間に一定の因果関係があることをいいます。
  • 業務災害の保険給付は、労働者が、労災保険の適用される事業場に雇われて、事業主の支配下にあるときに、業務が原因となって発生した災害に対して行われます。

(※)法人・個人を問わず、一般的に労働者が使用される事業は、労災保険が適用されます。これを「適用事業」といいます。

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労災保険の特別加入を扱っている労働保険事務組合は、当団体以外にもございます。ただし、親方様が加入されるときには次のポイントを確かめてから加入を決めるようにしてください。

  1. 会費が安くても、労災申請をするときや、証明書の再発行時に「別途費用」を請求する組合や団体があります。
  2. 更新時に「更新料」が毎年必要になる組合や団体もあります。
  3. 安くても労災保険に関する知識や経験が浅く、手続きや事故対応に不慣れな組合や団体もあります。

業務上の負傷について

  • 災害による負傷が業務災害(業務上)と認められるかどうかは、災害が発生した状況によって、3つの考え方に分かれます。
(1)事業主の支配・管理下で業務に従事している場合
  • 就業時間中(所定労働時間や残業時間)に事業場の施設内において業務に従事しているときに発生した災害は、被災した労働者の業務としての行為や事業場の施設・設備の管理状況などが原因となって発生するものと考えられるので、特段の事情がない限り、業務災害と認められます。
  • ただし、次の場合は、業務災害と認められません。
  • 労働者が就業中に私用(私的行為)を行い、または業務を逸脱する恣意的行為をしていて、それが原因となって災害を被った場合
  • 労働者が故意に災害を発生させた場合
  • 労働者が個人的な恨みなどにより、第三者から暴行を受けて被災した場合
  • 地震、台風など天災地変によって被災した場合(ただし、事業場の立地条件や作業条件・作業環境などにより天災地変に際して災害を被りやすい業務の事情があるときは、業務災害と認められます。)
(2)事業主の支配・管理下にあるが業務に従事していない場合
  • 就業時間外(昼休みなどの休憩時間や就業時間の前後)に事業場の施設内にいて業務に従事していないときに発生した災害は、業務災害と認められません。
  • 出勤して事業場の施設内にいる限り、労働契約に基づく事業主の支配・管理下にあると認められますが、その一方で、休憩時間や就業前後は実際に業務をしておらず、行為そのものは私的な行為となるため、業務上とは認められません。
  • ただし、事業場の施設・設備や管理状況などが原因で発生した災害は業務災害となります。
  • なお、トイレなどの生理的行為については、事業主の支配下で業務に付随する行為として取り扱われますので、このときに生じた災害は就業中の災害と同様に業務災害となります。
(3)事業主の支配下にあるが、管理下を離れて業務に従事している場合
  • 出張や社用での外出などにより事業場の施設外で業務に従事しているときに発生した災害は、積極的な私的行為を行うなどの特段の事情がない限り、一般的には業務災害と認められます。
  • 事業主の管理下を離れてはいるものの、労働契約に基づき事業主の命令を受けて仕事をしているときは、事業主の支配下にあるものと考えます。

業務上の疾病について

  • 疾病は、業務との間に相当因果関係が認められる場合、労災保険給付の対象となります。これを業務上疾病といいます。
  • 業務上疾病とは、事業主の支配下にある状態において有害因子にさらされたことによって発症した疾病をいいます。
  • 例えば、労働者が就業時間中に脳出血を発症したとき、その発症原因に足り得る業務上の理由が認められない限り、業務と疾病との間には相当因果関係は成立しません。一方、就業時間外における発症であっても、業務によるの有害因子にさらされたことによって発症したものと認められれば、業務と疾病との間に相当因果関係が成立し、業務上疾病と認められます。
  • 一般的に、労働者に発症した疾病について、次の3要件が満たされる場合には、原則として業務上疾病と認められます。
要件1 労働の場に有害因子が存在していること
  • 業務に内在する有害な物理的因子、化学物質、身体に過度の負担のかかる作業、病原体等の諸因子を指します。
要件2 健康障害を起こしうるほどの有害因子にさらされたこと
  • 健康障害は、有害因子へさらされることによって起こりますが、その健康障害を起こすに足りる有害因子の量・期間にさらされたことが認められなければなりません。
要件3 発症の経過及び病態が医学的にみて妥当であること
  • 業務上の疾病は、労働者が業務に内在する有害因子に接触することによって起こるものであることから、少なくともその有害因子へさらされた後に発症したものでなければなりません。
  • 業務上疾病の発症の時期は、有害因子にさらされた後、短期間で発症するものもあれば、相当長期間の潜伏期間を経て発症するものがあり、有害因子の性質や接触条件などによって異なります。したがって、発症の時期は、有害因子さらされている間またはその直後のみに限定されません。

特別加入の手続き

中小事業主↗

労働保険事務組合を通じて「特別加入申請書(中小事業主等)」 を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し 、その承認を受けることになります。
※労働保険事務組合は全国に9,224団体あります。(令和4年3月現在)

一人親方 ↗

特別加入団体を通じて「特別加入申請書(一人親方等)」を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し、その承認を受けることになります。
※特別加入団体は全国に3173団体あります。(令和2年現在)

お問い合わせ・お申込み

  • ※元請工事のない事業所のみとさせていただきます。元請工事がある事業所はお受けすることができません。
  • ※雇用保険関係の手続きは原則行っていません。ご相談ください。
  • ※社会保険労務士報酬は、いただきません。
  • ※会費を安くしていますので、一括払いのみとさせていただきます。