父のみ特別加入から脱退することは可能でしょうか

法人役員である私と父、他2名が労災保険に特別加入していますが、高齢になった父はこのたび会社の執行業務から離れ療養に専念することになりました。登記上は役員のままですが、父のみ特別加入から脱退することは可能でしょうか。

ご質問のケースであればお父様のみ特別加入から脱退することは可能です。

中小事業主等に該当する方が特別加入の申請を行うときには、家族従事者や役員など労働者以外で業務に従事している方全員を包括して特別加入させることが必要です。

ただし、非常勤・高齢・傷病療養中等が理由で、ほとんど労災保険対象の業務に従事しない方については、特別加入対象者から除外することが出来ます。

これは、加入中途で変更が生じた場合にも適用されます。 特別加入の変更の手続は日付を遡ることは認められませんので、非常勤・高齢・傷病療養により業務に従事しなくなった場合はお早めにご相談ください。