一人親方と中小企業事業主の労災保険特別加入制度の違いとは!

労災保険とは、雇用されている立場の人が仕事中や通勤途中に起きた出来事に起因したケガ・病気・障害、あるいは死亡した場合に保険給付を行う制度です。正しくは、労働者災害補償保険といい、この名のとおり労働者やその遺族の生活を守るための社会保険です。労災と略すこともあります(以下、「労災」とします)。

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労災保険の適用となる労働者

労働者とは、会社に雇われている正社員だけをいうのではありません。パートやアルバイトも含みます。そして、ケガや病気を対象とした社会保険といえば、健康保険を思い浮かべる人もいるかもしれませんが、労災の対象は業務上および通勤途上に起因としたもののみが対象となります。
大きな違いは、労災の補償の対象となると、療養の費用の自己負担がない点、また、休業時の手当についても健康保険の傷病手当金よりも手厚い補償となっている点です。
なお、労災は労働者を一人でも雇用する会社に加入が義務付けられており、ほかの社会保険と違い、その保険料の全額を事業主が負担します。

本来、労災保険は「労働者」の業務上及び通勤途上の災害について補償する保険です。したがって社長や個人事業主は労働者にあたらないため、労災保険を利用することができません。しかし、労災保険の特別加入制度を利用することによって、労災保険の適用を受けることができます。

代表取締役や一人親方(個人事業主)は労災保険の適用範囲外

代表取締役は使用者であり労働者ではないため、労災保険の適用対象ではありません。ただし会社の代表権を持たない工場長や、兼務役員には労災保険が適用されます。また、同居の親族も使用従属関係が認められることから、労災保険の適用を受けることができます。
個人事業主は使用者との従属関係がないことから、労災保険の適用は受けられません。

一人親方と中小事業主の特別加入

建設業の一人親方や中小事業主には雇用されることを前提とした労災保険が適用されません。とはいえ、通勤や業務内容は一般の労働者と変わらないため、労災リスクは存在しています。労災保険の特別加入制度は、建設業で働く労働者でない方でも、労災保険による保護を図るために特別に任意加入することを認めた制度です。

建設業の労災保険の特別加入には、一人親方としての加入と中小事業主としての加入があります。

一人親方としての加入

都道府県労働局長の承認を受けた特別加入団体(※)にて所定の手続きを行うことで労災保険に加入することが可能となります。

(※)特別加入団体の要件(昭和40年11月1日付け基発第1454号労働基準局長通達)は以下の通りです。
① 一人親方等又は特定作業従事者の相当数を構成員とする単一団体であること。
② その団体が法人であるかどうかは問わないが、構成員の範囲、構成員である地位の得喪の手続などが明確であること。
その他団体の組織、運営方法などが整備されていること。
③ その団体の定款などに規定された事業内容からみて労働保険事務の処理が可能であること。
④ その団体の事務体制、財務内容などからみて労働保険事務を確実に処理する能力があると認められること。
⑤ その団体の地区が、団体の主たる事務所の所在地を中心として労働保険徴収法施行規則第6条第2項第4号に定める区域に相当する区域を超えないものであること。

特別加入団体は厚生労働省のHPに掲載されている「特別加入団体一覧表」や都道府県労働局または労働基準監督署に問い合わせることで確認できます。

一人親方特別加入の対象

建設業における一人親方とは、

  1. 個人事業主又は法人の代表者で一人で事業に従事する方
  2. 年間延べ100日未満しか労働者を使用しない方(労働者を使用する場合であっても、年間の使用日数が100日を未満ならば一人親方に該当)

具体的には以下のいずれかに当てはまる場合は、一人親方に該当すると考えられます。 なお、個人・法人は問いません。

  • 会社に雇用されずに、個人で仕事を請け負っている。
  • 特定の会社に所属しているが、その会社と請負で仕事を行っている。
  • グループで仕事をしているが、お互いに雇用関係はない。
  • 見習いをしているが、見習い先とは雇用関係にない。

中小事業主としての加入

労災の特別加入は業務の実態、災害の発生状況等からみて労働者に準じて労災保険により保護するにふさわしい者について労災保険の加入を認める制度で、労災保険法第33条に定められている特別加入の種類は① 中小事業主及びその事業に従事する労働者以外の者(役員等) ② 労働者を使用しないで次の事業を行う一人親方その他の自営業者及びその者が行う事業に従事する労働者以外の者(家族従事者等) ③ 特定作業従事者 ④ 海外派遣者となっています。

中小事業主特別加入の対象

  • 中小事業主等であること
  • 一人以上の労働者を雇用していること。(同居の親族のみを使用している場合、雇用とは認められません)
  • 労働者を雇用する日数が年間あたり100日を超えること。(100日に満たない場合、一部の業種の方については一人親方の特別加入制度をご利用いただける可能性があります)
  • 雇用している労働者と同じ業務に従事していること。

※特別加入制度は法人の代表者等の役員が加入対象となります。そのため従業員を雇用している法人代表者が補償を受けるには中小事業主の特別加入制度に加入が必要となります。

中小事業主に当てはまる方が一人親方労災保険に加入している場合、万が一の労災事故の際に、補償されない可能性があります。また、必要な労災保険に加入していないという理由で現場に入れないことがありますので注意が必要です。

○ 加入の要件を満たす場合には、中小事業主が2以上の事業について特別加入することができる。(通達:S40.11.1基発第1454号)
同一の中小事業主が2つ以上の事業の事業主となっている場合、1つの事業の中小事業主として特別加入の承認を受けていても、他の事業の業務により被災した場合は、保険給付を受けることができない。(労災保険法第34条1項の解釈(通達:H23.3.25基労発0325第1号))
○ 中小事業主等の特別加入に当たっては、当該事業場の労働者の適正加入及び労働保険料の適正徴収を担保するため、法律上、労働保険事務組合への事務処理の委託を特別加入の要件としている。(労災保険法第33条)

中小建設業事業主の特別加入制度 3つの特徴!

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お問い合わせ・お申込み

※元請工事のない事業所のみとさせていただきます。元請工事がある事業所はお受けすることができません。

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