建設業の一人親方と個人事業主の法律の違いを一発解決!注意すべき点も解説!
建設業に従事する職人さんを「一人親方」「個人事業主」と呼ぶことがありますが、厳密に言って違いはあるのでしょうか?中には「一人社長」「フリーランス」として働く方もいるため、どの肩書が正しいのか混乱する方も少なくありません。
そこで本記事では、「一人親方」「個人事業主」「一人社長」「フリーランス」の意味をわかりやすく解説します。また、労災保険にかかわる注意すべき共通点についても解説しますので、ぜひ参考にしてください。
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一人親方と個人事業主の定義
個人事業主とは
個人事業主とは、法人を設立せずに個人で自営業を行う人を指します。それぞれの事業は個人の責任において行われ、様々な業種で活動することができます。例えば、小売業、飲食業、サービス業など、幅広い分野で個人事業主として働くことが可能です。法人、個人事業主の違いとしては、法人が法人格を持つのに対し、個人事業主は法人格を持たず、個人の名前で事業を行います。このため、法人登記の手続きが不要である反面、個人で全ての事業責任を負うことになります。
一人親方とは
一人親方は、特に建設業などで労働者を雇わずに独立して事業を行う方を指します。一人親方は特定の業種、例えば大工、左官、電気工事士、造園業などで活動することが多く、年間労働日数が100日未満であることが一般的です。一般の個人事業主と一人親方の違いは、主に業種の限定と労災保険制度における特別な扱いにあります。一人親方は、建設業の特性上、リスクが高いため、労災保険に特別加入できる制度が用意されており、これが一人親方の大きな特徴になっています。
法律上の違い
労災保険の加入
一人親方と個人事業主は、労災保険の扱いについて重要な違いがあります。個人事業主は一般的に労災保険に加入する義務がないため、自己の健康保険や国民年金で保障されることが多いです。しかし、一人親方は建設業のようなリスクの高い分野で働くことが多いため、特別加入制度が設けられています。この特別加入を利用することで、一人親方は労災保険への加入が可能となり、業務中の災害に対する保障を受けることができます。特別加入のメリットとして、急な案件にも対応可能ですし、加入証明書を最短即日発行できる点が挙げられます。
従業員の雇用
一人親方と個人事業主のもう一つの法律上の違いは、従業員の雇用についてです。一人親方は基本的に労働者を使用しない形態であるため、従業員を雇用することは想定されていません。一方、個人事業主の場合は規模に応じて従業員を雇用することが可能であり、その場合は雇用した従業員に対して労災保険への加入が義務付けられます。これにより、個人事業主は法人と似た立場で従業員に保障を提供できる体制を整えることができます。したがって、労災保険の使用義務や従業員雇用の有無は、一人親方と個人事業主の大きな違いとして理解しておく必要があります。
社会保険と税金の扱い
社会保険の加入
社会保険の加入について、一人親方と個人事業主には違いがあります。まず、一人親方の場合、一般的な社会保険の加入は義務ではありません。しかし、労災保険への特別加入制度が用意されており、建設業などの一人親方では加入が推奨されています。これは、建設業における労働リスクが高いためであり、万が一の事故に備えることで安心して業務に従事できるようになります。
一方、個人事業主も、社会保険への加入は任意ですが、フリーランスや自営業として活動する中で、国民健康保険や国民年金に加入することで、医療費の負担を軽減したり老後の備えとすることが一般的です。自身の健康や退職後の生活を見据え、必要に応じた保険への加入を検討することが重要です。
税金の違い
税金についても、一人親方と個人事業主には違いがあります。個人事業主は、所得税や住民税を毎年申告する義務があります。また、事業所得に対する確定申告を行い、必要に応じて消費税の申告も行います。これにより、適切に納税し、税負担を見積もることが求められます。
一方、一人親方も基本的な税金の取り扱いは個人事業主と同様ですが、特に建設業の一人親方は、所得税の確定申告をする際の経費の扱いや、必要経費の中での労災保険料の取扱いに注意が必要です。これらをしっかりと管理し、税務署への報告を正確に行うことが、信頼を得るためにも重要です。
一人親方と個人事業主の社会保険や税金の取り扱いの違いを解説し、どのように対処すべきかを理解することは、独立した事業運営において重要なポイントとなります。
業種と資格要件
一人親方の業種
一人親方として活動するには、特定の業種に該当することが一般的です。主に建設業に関わる職種で、多くの一人親方が存在します。具体的には大工や左官、電気工事士、配管工、塗装工などの建設業種が代表的です。また、設備工事業としては、空調設備工事や給排水設備工事、防災設備工事などが含まれます。さらに、土木工事業では道路工事や橋梁工事、河川工事などの分野、造園業では造園工や庭師などの専門職になります。これらの業種は、基本的に独立して働くことが多く、労働者を雇用せずに一人で業務を行うことが求められます。
資格要件の違い
一人親方と個人事業主の資格要件については、それぞれの業務内容や業種によって異なります。特に一人親方は、建設業など特定の業種に従事するための専門知識や技能が要求されることが多いです。一方、個人事業主は広範な業種で活動することができ、基本的には特別な資格が必要でない場合も多いですが、対象とする業種によっては資格が必要となります。一人親方は特別加入制度を利用して労災保険に加入できる点が特徴であり、安全対策やリスク管理が重要です。資格要件を満たすことにより、業界内での信頼性を高め、安定した独立した働き方を確立するために役立ちます。
開業届の提出
個人事業主の開業手続き
個人事業主として開業するには、まず税務署に開業届を提出する必要があります。この手続きにより、税務上の個人事業主として正式に認められます。開業届の提出は、開業から1か月以内に行うことが法律により定められています。開業届には「個人事業の開業・廃業等届出書」と呼ばれる書類を使用しますので、事前に準備しておきましょう。また、青色申告を希望する場合は、同時に「青色申告承認申請書」の提出も必要です。これらの手続きを適切に行うことで、税制面での優遇を受けることができ、個人事業主としての活動を円滑に進めることができます。
一人親方の開業手続き
一人親方として開業する場合、基本的には個人事業主と同様に税務署への開業届の提出が必要です。ただし、一人親方は特に建設業において活動することが多く、それに伴って労災保険の特別加入という手続きも重要です。特別加入制度により、建設現場でのリスクを補償できるため、安心して業務に従事することができます。特別加入は、労働者災害補償保険法に基づき、自らの意思で加入するものであり、組合を通じて申し込みができます。これにより、一人親方としての活動を法的に保護することが可能になります。したがって、一人親方として開業する際には、この特別加入の手続きも含めて、開業の準備をしっかりと行いましょう。
まとめ
一人親方と個人事業主の違いを解説しましたが、どちらも魅力的な働き方であり、それぞれのメリットがあります。一人親方は特に建設業で高いリスクに備えるため、労災保険の特別加入制度が利用できる点が大きな特徴です。この制度を利用することで、特定の業種における安全と安心を確保することができます。一方で個人事業主は、建設業を含めた幅広い業種で柔軟に事業を展開することが可能です。
また、法律や税金の面でも両者は異なります。どちらを選ぶかは、業種や事業の規模、今後の展望などを考慮に入れ、それぞれの利点を最大限に活用できる働き方を選ぶことが重要です。特に、法律上の規定や税金の扱いをよく理解し、自分に適した事業形態を選ぶことが、長期的な事業の成功に繋がります。
一人親方として活動する場合は、労災保険の特別加入制度をうまく利用しながら、安全性と経済性を両立させることが求められます。個人事業主としては、法人化や事業展開の可能性を見据えながらフレキシブルに活動することで、さらなる成長を目指すことができるでしょう。
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