一人親方の皆さん!「屋根工事業」で建設業許可!

500万円(消費税込)以上の『屋根工事』を請負うためには『屋根工事業』の建設業許可が必要です!

『屋根工事』の種類

瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事が屋根工事業に該当します。

この区分に該当する工事の例としては次のものがあります。
例:屋根ふき工事

1.「瓦」、「スレート」及び「金属薄板」については、屋根をふく材料の別を示したものにすぎず、また、これら以外の材料による屋根ふき工事も多いことから、瓦・スレート・金属薄板等の材料の種類によらず、これらを包括して「屋根ふき工事」とします。同様の考え方により、板金屋根工事は板金工事ではなく屋根工事に該当します。

経営業務の管理責任者要件を満たすこと

経営業務の管理責任者は建設業許可取得に必須の要件ですが、次の要件のいずれかを満たせば経営業務の管理責任者になることができます。

経営業務の管理責任者の要件

  • 1.『屋根工事業』を営む会社で役員(取締役)として5年以上の経験がある
  • 2.『屋根工事業』以外の工事業(業種)を営む会社で役員(取締役)として6年以上の経験がある
  • 3.『屋根工事業』を営む個人事業主として5年以上の経験がある
  • 4.『屋根工事業』以外の工事業(業種)を営む個人事業主として6年以上の経験がある
  • 5.『屋根工事業』を営む会社又は個人事業主の元で6年以上の経営補佐経験がある

上記の経験(経営管理経験と言います。)はいずれも建設業許可を持っていない事業者の元での経験で構いません。建設業許可を取得するためには、原則として申請者の役員のうちの一人(または個人事業主本人)が上記の要件のいずれかを満たし、その者が『主たる営業所』に『常勤』している必要があります。

専任技術者要件を満たすこと

対応する資格を持っていること

  • 1級建築施工管理技士
  • 2級建築施工管理技士(仕上げ)
  • 一級建築士
  • 二級建築士
  • 技能士『建築板金(選択科目「内外装板金作業」・「ダクト板金作業」に限る)』(2級は+実務経験1or3年)
  • 技能士『かわらぶき』(2級は+実務経験1or3年)
  • 技能士『スレート施工』(2級は+実務経験1or3年)
  • 技能士『板金(選択科目「建築板金作業」に限る)』(2級は+実務経験1年)
  • 技能士『板金工(選択科目「建築板金作業」に限る)』(2級は+実務経験1年)
  • 登録建築板金基幹技能者

指定学科を卒業し、かつ、一定の実務経験がある

屋根工事業に関する『指定学科』は次のとおりです。

屋根工事業の指定学科 ⇒建築学、土木工学

卒業後に必要となる『実務経験』期間は次のとおりです。

卒業後に必要な実務経験期間 ⇒ 高校もしくは中等教育学卒業の場合、卒業後5年以上の実務経験
                大学・高等専門学校卒業の場合、卒業後3年以上の実務経験

10年以上の実務経験がある

『屋根工事業』にかかる建設工事の実務経験が10年以上あれば、専任技術者の要件を満たせます。

なお、一定の条件を満たせば、この10年を8年にできる特例があります。