一人親方になるための基本条件とは?
一人親方として独立しようと計画していても、何から始めれば良いのかわからないのではないでしょうか。
実際、一人親方になるにはさまざまな公的手続きが必要で、他にもおこなうべきことが多数あります。
事前に整理して取りかかることが重要です。
事業を開始しても問題が起こらないようにしましょう。
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一人親方とは?
一人親方の定義と特徴
一人親方とは、労働者を雇用せず、主に建設業や林業など特定の業種で事業を行う個人のことを指します。家族と共に働くことは許されています。一人親方は、自身の裁量で仕事を選び、収入の幅を広げる自由な働き方が可能です。ただし、収入の安定性が低くなるリスクもありますので、しっかりとしたリスク管理が重要です。また、一人親方労災保険に特別加入することで、業務中の事故に備えることができます。
個人事業主との違い
個人事業主は、法人ではなく、個人として幅広い業種で事業を展開することができる人を指します。一人親方と個人事業主の大きな違いは、雇用の可否にあります。一人親方は労働者を雇用しませんが、個人事業主は従業員を雇用することが可能です。また、一人親方は特定の業種で活動することが求められる一方、個人事業主は業種による制限がなく、多様な分野で事業を行えるのが特徴です。
主な業種:建設業と林業
一人親方として多くの人が活動している業種には、建設業や林業があります。建設業では、大工や電気工事士、配管工、塗装工などが挙げられます。これらの職種では高い専門技術が求められるため、独立して一人親方として活動する人が多くいます。また、林業も一人親方として人気の業種です。いずれの業種でも、自分のペースで仕事を進められるため、自由度が高い働き方が実現可能です。
一人親方になるための条件
一人親方として独立するためには、いくつかの基本条件を満たす必要があります。これらの条件を理解し、適切な準備を行うことで、スムーズに事業を開始することができるでしょう。
労働者を雇用しない
一人親方の判断基準の一つとして、労働者を雇用しないことが挙げられます。具体的には、労働者の雇用日数が年間100日未満であることが基準となっています。労働者を雇用する場合は個人事業主として扱われるため、一人親方としての条件を満たすには、基本的に自分一人、もしくは家族のみで事業を行うことが必要です。このような条件を守ることで、一人親方としての独立性を保ちながら、安全に仕事を進めることができます。
特定業種での活動
一人親方になるためには、特定の業種で活動することが求められます。特に建設業界や林業が一般的で、大工や左官、電気工事士などの職種が含まれます。このような業種は大規模な企業に所属することなく個人での活動が可能であり、また労災保険への特別加入も認められているため、一人親方としての活動がしやすい環境が整っています。特定の専門技術を持つことで、直接クライアントとの契約が可能となり、収益性を高めることができるのが魅力です。
開業届の提出
一人親方として正式に活動を始めるには、まず税務署に開業届を提出する必要があります。開業届を提出することで、税務上の個人事業主として認められ、適切な税務申告が可能となります。開業届の提出は無料で、手続き自体も比較的簡単です。開業届の提出後には、必要に応じて青色申告の承認申請を行うと、節税効果が期待できる場合があります。また、開業届の提出と同時に屋号を登録することで、ビジネスをスムーズに進める基礎を作ることができます。
個人事業主としての登録手続き
税務署への開業届提出の手順
個人事業主として活動を開始するためには、まず税務署に開業届を提出する必要があります。この手続きは事業開始の際の基本中の基本です。開業届には、事業内容や所在地、屋号(必要に応じて)などを記載します。書類は税務署の受付窓口や公式Webサイトから入手可能です。事前に適切な書類を準備し、提出することでスムーズに手続きを進められます。特に一人親方として建設業界での活動を計画している場合、労災保険の加入方法と合わせて確認しておくとよいでしょう。
屋号の決め方と登録
個人事業主としてビジネスを展開する際、屋号の設定は事業の顔とも言えます。屋号は、お客様に対して事業の提供する商品やサービスをイメージしやすく役立ちます。また、屋号は名刺や請求書などに使用することができ、事業の信頼性を向上させる一助となります。選ぶ際には、業種や提供するサービスとの関連性を考慮すると良いでしょう。正式な登録は開業届や銀行口座の開設時に行われるため、事前に決定しておくことがスムーズな手続きにつながります。
銀行口座の開設手続き
個人事業主として事業用の銀行口座を開設することは、経理管理上非常に重要です。口座は事業の売上や経費を明確に把握するための基盤となります。また、専用口座を設けることで、個人の資産管理と事業の資金管理を明確に区別することが可能です。銀行での口座開設には、開業届や本人確認書類、屋号入りの印鑑が必要となる場合が多いので、事前に求められる書類を確認し持参しましょう。この準備により、銀行との取引がスムーズに運びます。
労災保険の特別加入
一人親方としてのメリット
一人親方として働く際のメリットの一つは、自身で労災保険に特別加入できる点です。特に建設業界や特定業種で活動する一人親方は、業務中の事故や災害に備える必要があります。労災保険に加入することで、業務災害による療養補償給付や休業補償給付、障害補償給付、さらに遺族補償給付を受けられるようになります。これにより、一人親方としてのリスク管理が進み、安心して事業を続けることができます。特に、収入が不安定になりがちな自営業者にとって、こうした補償の確保は重要です。
加入手続きの流れ
労災保険への特別加入を希望する場合、まずは認定団体を通じて手続きを進めます。申請書類を整え、所属する団体への申請を行います。月額組合費がリーズナブルな団体もあり、最安で月額500円から加入できるケースもあります。申請が受理されると、加入証明書が発行され、最短で翌日から労災保険の補償を受け始めることが可能です。このように、手続きのスピーディーさも一人親方にとっては大きなメリットとなるでしょう。
一人親方団体の選び方
労災保険への特別加入をする際に重要なポイントは、どの認定団体を選ぶかです。
一人親方団体の選び方では、労働局の承認があるか、サポート体制が充実しているか、費用体系とサービス内容、対応地域などを比較検討することが重要です。労働局に承認されている団体を選ぶことで、安心感が得られます。また、労災事故発生時に専門家である社会保険労務士のサポートを受けられるかも確認しましょう。
1. 信頼性と安心感で選ぶ
- 労働局や厚生労働省の承認の有無を確認する:安心できる団体かどうかの基本的な判断材料です。承認 date も確認し、長年の活動実績があるかも判断材料になります。
- 独立した団体かを確認する:宗教団体や政治団体と無関係な、独立した団体を選びましょう。
- 社会保険労務士のサポート体制:労災事故発生時に適切なアドバイスや手続き代行が期待できます。
- 問い合わせ時の対応の質:電話やメールでの問い合わせにスムーズかつ的確に回答してくれる団体を選びましょう。
2. 費用とサービス内容で比較する
- 費用体系を理解する:入会金、年会費、保険料以外にかかる費用(運営費、更新料など)がないか、複数の団体で比較しましょう。
- サービス内容を吟味する:単に労災保険に加入するだけでなく、充実したサポートや福利厚生が提供されているかを確認しましょう。
- 給付基礎日額の選択肢:労災保険料を決める給付基礎日額の選択肢が豊富にあると、自身の収入や補償内容のバランスを取りやすくなります。
3. 対応地域を確認する
- 対応エリアの確認::団体によっては対応している地域が限定されている場合があります。ご自身が活動する地域が対象エリアに含まれているか、事前に確認しましょう。
4. その他の注意点
- 安さだけで判断しない::入会金が無料や安価な団体も存在しますが、安さだけを売りにしている団体は注意が必要です。運営費などの追加費用やサポート体制を確認しましょう。
中小建設業事業主の特別加入制度 3つの特徴!

業界最安水準
年会費36,000円
- 2,000年設立以来の業界最安水準の年会費
- 更新手数料無料 年会費のみ
- 労働保険事務組合が運営

最短翌日から加入可能!
加入証明書即日発行
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特別加入の手続き
中小事業主↗
労働保険事務組合を通じて「特別加入申請書(中小事業主等)」 を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し 、その承認を受けることになります。
※労働保険事務組合は全国に9,224団体あります。(令和4年3月現在)
一人親方 ↗
特別加入団体を通じて「特別加入申請書(一人親方等)」を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し、その承認を受けることになります。
※特別加入団体は全国に3173団体あります。(令和2年現在)
お問い合わせ・お申込み
- ※元請工事のない事業所のみとさせていただきます。元請工事がある事業所はお受けすることができません。
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- ※会費を安くしていますので、一括払いのみとさせていただきます。