一人親方の皆さん、「建設アスベスト給付金」が対象です。

令和3年5月17日、最高裁判決が出され、一人親方を含む屋内建設作業者に対する国の責任が認められた。令和3年6月9日に、議員立法により「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律」が成立し、令和4年1月19日に完全施行されました。

給付金等の仕組みの概要

対象者

以下の1~3の要件を満たす方が対象となります。
1 次の表の期間ごとに、表に記載している石綿にさらされる建設業務に従事することにより、
2 石綿関連疾病にかかった
3 労働者や、一人親方・中小事業主(家族従事者等を含む)であること

期間業務
昭和47年10月1日~昭和50年9月30日石綿の吹付けの作業に関する業務
昭和50年10月1日~平成16年9月30日屋内作業場(※2)で行われた作業に関する業務

※ 表の期間及び業務は、最高裁判決等を踏まえ定められたものです。
※ 石綿関連疾病:
 (1)中皮腫 (2)肺がん
 (3)著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚
 (4)石綿肺(じん肺管理区分が管理2~4) (5)良性石綿胸水
※ ご本人がお亡くなりになられている場合には、ご遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹)のうち、最先順位者からの請求が可能です。

給付金等の主な内容

給付金の支給を希望される方からの請求に基づき、認定審査会において審査を行います。
厚生労働大臣は、認定審査会の審査の結果に基づいて、病態区分に応じ、以下の給付金を支給します。

1石綿肺管理2で、じん肺法所定の合併症(※)のない方550万円
2〃 合併症のある方700万円
3石綿肺管理3で、じん肺法所定の合併症のない方800万円
4〃 合併症のある方950万円
5中皮腫、肺がん、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚、
石綿肺管理4、良性石綿胸水である方
1,150万円
6上記1、3により死亡した方1,200万円
7上記2、4、5により死亡した方1,300万円

※「じん肺法所定の合併症」とは、肺結核、結核性胸膜炎、続発性気管支炎、続発性気管支拡張症、続発性気胸の5つの疾病です。
※上記の1~7について、同一の項目に複数回該当した場合であっても、給付金の支払は1回に限ります。

(3)給付金等の請求期限

給付金等については、石綿関連疾病にかかった旨の医師の診断日又は石綿肺に係るじん肺管理区分の決定日(石綿関連疾病により死亡したときは、死亡日)から20年以内に請求していただく必要があります。

建設アスベスト給付金制度の主な内容を取りまとめたパンフレットです。