人工出しは違法になる?一人親方が絶対に理解すべきルール
人工出しとは、派遣会社のように、必要な日に求められる人数を現場に送る事を専門としている業種の事を、「人工出し」と呼びます。
いわゆる「人工出し」は、建設工事の請負契約とはみなされません。
単に職人を現場に派遣することは、請負に該当しないばかりか、「労働者派遣」に当たり、建設工事に労働者を派遣することを禁止している「労働者派遣法」に抵触する恐れがありますので十分注意が必要です。
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人工出しとは何か?基礎知識を学ぶ
人工出しの定義とその特徴
人工出しとは、建設工事や作業現場において、労働力を人数(人工)単位で提供する仕組みを指します。一人親方の場合、仕事を請負う立場であるため、通常は請負契約という形で工事の一部を担うのが一般的です。しかし、人工出しは労働者派遣と似た性質を持つため、その取り扱いには注意が必要です。特に、人工出しでは「指揮命令系統」が誰に属するかが大きなポイントとなります。適切に運用されないと、違法とみなされる可能性があります。
常用契約と請負契約との違い
常用契約は、決まった労働時間内で働き、その時間の労務提供に対して報酬を得る仕組みです。一方、請負契約は、仕事の完成を目的として、その成果に対して報酬を受け取る契約方式です。一人親方は事業主であるため、本来的には常用契約ではなく請負契約を結ぶのが適切です。一人親方が常用契約を結ぶことは自営業者としての立場を損ねるだけでなく、法律違反となる場合もあります。そのため、一人親方の場合、「人工出しはできますか?」という疑問に対しては、契約形態が正しく整えられていることが前提となります。
人工出しと労働者派遣法の関係
人工出しと労働者派遣法は密接に関係しています。特に、建設現場においては労働者派遣法に基づく規制に注意が必要です。労働者派遣法では、建設業に従事する労働者の派遣が原則禁止されています。そのため、人工出しが労働者派遣として解釈される状況は違法となり得ます。たとえば、一人親方が現場で直接指揮命令を受けながら働く形態は労働者派遣とみなされる可能性が高くなります。このような事例を避けるためには、請負契約の枠組みをしっかり理解し、適切な契約と業務の運用を行うことが重要です。
一人親方が理解すべき法律上のポイント
一人親方が人工出しを行う際には、労働法や建設業法の規定を正しく理解する必要があります。一人親方は、雇用ではなく事業主として位置付けられるため、労働者派遣法や常用契約といった雇用ベースの規制に当てはまりません。しかし、それでも運用方法によっては違法とされるリスクが存在します。たとえば、一人親方の場合、「人工出しはできますか?」という形での契約内容が曖昧であれば、誤解やトラブルを引き起こしかねません。法律に違反しないためには、請負契約に基づく独立性や成果型の報酬体系を確保し、適切に業務を遂行することが求められます。
人工出しが違法となるケース
労働者派遣法違反に該当する場面
人工出しは、一人親方にとって重要な働き方の一つですが、法律上の制約を無視すると労働者派遣法違反になる可能性があります。特に、建設工事においては、労働者派遣業務とみなされる形で人工を提供することは法律で禁止されています。例えば、一人親方が請負契約ではなく実質的に「他社の指揮命令下で働く形態」をとる場合、これが派遣に該当してしまうことがあります。このような事態を避けるため、一人親方は請負契約の内容を正しく確認し、他社の従業員のような扱いを受けないよう注意する必要があります。
「偽装一人親方」として問題視される事例
「偽装一人親方」とは、形式上は一人親方として登録されているものの、実態は雇用契約や常用契約と同様の働き方である場合を指します。これは、請負契約の履行を前提とせず、指揮命令系統の管理下で直接的に労務提供を行うことが多いケースで発生します。例えば、現場監督から細かな指示を受けたり、勤務時間が厳密に指定され、単に労働力の提供に限定される場合には、偽装一人親方と判断されるリスクがあります。このような状況は不法行為とみなされ、罰則の対象となる可能性があるため、一人親方として働く方は自身の立場や役割を明確にすることが重要です。
適法な範囲と違法な範囲の線引き
人工出しが適法か違法かを判断する際には、「請負契約」と「労働契約」の違いを正確に理解することが必要です。請負契約では、一人親方は仕事の完成に責任を持ち、その結果に対して報酬を受け取ります。一方、労働契約や常用契約では、雇用主の指示に従い一定時間労務を提供する形態をとります。一人親方の場合、人工出しが適法とされるのは、あくまで請負契約の範囲内で自主的に業務を遂行する場合に限られます。具体的には、報酬が出来高制であることや、業務の進め方を自身で決められる場合などがその条件に該当します。これに違反した場合、労働者派遣法違反として処罰されることもあるため、注意が必要です。
人工出しが引き起こすリスクと罰則
人工出しを誤って行った場合、労働者派遣法に抵触してしまい、一人親方や事業主が罰則を受ける可能性があります。具体的な罰則としては、罰金や営業停止命令、さらには建設業としての信用に傷がつくといった事態も考えられます。また、一人親方自身も偽装一人親方と判断された場合、労務上の問題が発生した際に十分な保障を受けられないリスクがあります。これらのリスクを回避するためには、法令遵守を徹底することが最優先です。そして、人工出しを行う際には信頼できる専門家に相談し、適法な範囲内で業務を遂行する仕組みを整えることが大切です。
一人親方が守るべき請負契約のルール
請負契約の基本とガイドライン
一人親方が業務を行う際には「請負契約」が基本となります。請負契約とは、依頼者から指定された仕事を完成させ、その成果物や完成結果に基づいて報酬を受け取る契約方式です。これは、あくまでも仕事の結果に対する報酬契約であり、時間や労働力に基づくものではありません。このため、常用契約のように労働時間に対する賃金が支払われる仕組みとは異なります。
特に「一人親方の場合人工出しはできますか」という疑問が多いですが、労働提供がメインとなる「人工出し」に該当する行為を行う場合、労働者派遣法に抵触するリスクがあります。一人親方はあくまで事業主であり、適切な請負契約をもとに業務を遂行する必要があります。
適切な契約書の作成方法
一人親方として業務を受注する際、契約書の作成は極めて重要です。適切な契約書を用意することで、トラブルを未然に防止し、法的なリスクも軽減できます。請負契約書には以下の内容を明記することが推奨されています:
- 契約の目的となる業務内容と範囲
- 業務完了期限
- 報酬額および支払条件
- 成果物の引き渡し条件
- 契約解除や変更に関する取り決め
また、請求書の作成も契約書同様に重要です。請求書には取引年月日や取引内容、請求金額などの基本情報だけでなく、振込先や消費税の明記も含める必要があります。適切な請求書を整えることで、税務署などの行政対応にも役立ちます。
契約における責任範囲と注意点
請負契約では、業務を完成させる責任が一人親方にあるため、自身がこなせる範囲の業務内容をよく理解して契約することが重要です。一人親方が特に注意すべき点は、作業中に発生する事故やトラブルへの責任です。人工出し、一人親方の場合の業務でも、作業中の事故や損害については場合によって責任が発生しますので、労災保険や賠償保険への加入を検討することをお勧めします。
人工代の取り扱いと税法のポイント
建設工事などにおいて「人工代」は重要な項目ですが、一人親方が人工代を取り扱う際には税法上の注意が必要です。人工代は外注費として扱われることが多く、消費税の計算にも影響を与えます。そのため、給与として扱われる場合とは計上方法が異なり、適切な処理を行うことが求められます。
また、税務調査の際には人工出し一人親方としての業務が正規の請負契約に基づいて行われているかが確認されるため、日頃から帳簿や請求書を整理し、適切に対応できる状態を整えておきましょう。一人親方建設業共済会など、専門の機関を活用して経理面のサポートを受けることもギリギリのトラブル回避につながります。
一人親方が安心して働くための対策
専門家に相談する重要性
一人親方として働くにあたっては、法律や契約、税務の問題など専門的な知識が必要です。特に「人工出し」など特殊な契約形式が関わる場合、労働者派遣法違反を避けるために適切な対応が必要です。そのため、社会保険労務士や税理士、弁護士などの専門家に相談することが重要です。一人親方建設業共済会などを利用すれば、労災や契約に関するサポートを受けられる点も大きな利点です。専門家のアドバイスを得ることでトラブルを未然に防ぎ、安心して事業を継続するための準備を整えましょう。
社会保険への適切な加入
一人親方は「事業主」に該当するため、一般的な労災保険や社会保険が適用されない場合があります。しかし、建設業では現場での労災リスクが高いため、一人親方労災保険への加入は強く推奨されます。一人親方建設業共済会に登録すると最短翌日で加入が可能で、労災事故の際でも迅速な対応を受けられます。また、社会保険への加入により将来的な年金受給や健康保険の利用が可能になるため、経済的なリスクを軽減することができます。
トラブルを未然に防ぐコミュニケーションの工夫
一人親方として順調に業務を進めるためには、発注者や現場の関係者との信頼に基づくコミュニケーションが欠かせません。不透明な契約条件や曖昧な指示はトラブルの原因となるため、契約前にしっかり内容を確認し、要求や期待を明確化することが重要です。また、請負契約で注意すべき点についてしっかり説明し、相手方にも理解を得ることで、誤解を回避できます。定期的な情報の共有や報告を心掛け、透明性の高い取引関係を維持することが、一人親方の安定的な活動につながるでしょう。
一人親方建設業共済会3つの特徴!

年会費6000円の
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労働保険事務組合を通じて「特別加入申請書(中小事業主等)」 を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し 、その承認を受けることになります。
※労働保険事務組合は全国に9,224団体あります。(令和4年3月現在)
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特別加入団体を通じて「特別加入申請書(一人親方等)」を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し、その承認を受けることになります。
※特別加入団体は全国に3173団体あります。(令和2年現在)
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