• 鉛の製練又は精練を行う工程における焙焼、焼結、溶鉱又は鉛等若しくは焼結鉱等の取扱いの業務(鉛又は鉛合金を溶融するかま、るつぼ等の容量の合計が50リットルを超えない作業場における摂氏450度以下の温度による鉛又は鉛合金の溶融又は鋳造の業務を除く。次号から第7号まで、第12号及び第16号において同じ)
  • 銅又は亜鉛の精錬又は精練を行う工程における溶鉱(鉛を3パーセント以上含有する原料を取り扱うものに限る。)、当該溶鉱に連続して行なう転炉による溶融又は煙灰若しくは電解スライム(銅又は亜鉛の精練を行う工程において生じるものに限る。)の取扱い業務
  • 鉛畜電池又は鉛蓄電池の部品を製造し、修理し、又は解体する工程において鉛等の溶融、鋳造、粉砕、混合、ふるい分け、精練、充てん、乾燥、加工、組立て、溶接、溶断、切断若しくは運搬をし、又は粉状の鉛等をホッパー、容器等に入れ、若しくはこれらから取り出す業務
  • 電線又はケーブルを製造する工程における鉛の溶融、被鉛、剥鉛又は被鉛した電線若しくはケーブルの加硫若しくは加工の業務
  • 鉛合金を製造し、又は鉛若しくは鉛合金の製品(鉛畜電池及び鉛畜電池の部品を除く。)を製造し、修理し、若しくは解体する工程における鉛若しくは鉛合金の溶融、鋳造、溶接、溶断、切断若しくは加工又は快削鋼を製造する工程における鉛の鋳込の業務
  • 鉛化合物(酸化鉛、水酸化鉛その他の労働大臣が指定する物に限る。以下この表において同じ。)を製造する工程において鉛等の溶融、鋳造、粉砕、混合、空冷のための攪拌、ふるい分け、か焼、焼成、乾燥若しくは運搬をし、又は粉状の鉛等をホッパー、容器等に入れ、若しくはこれから取り出す業務
  • 鉛ライニングの業務(仕上げの業務を含む)
  • 鉛ライニングを施し、又は含鉛塗料を塗布した物の破砕、溶接、溶断、切断、鋲打ち(加熱して行う鋲打ちに限る。)、加熱、圧延又は含鉛塗料のかき落しの業務
  • 鉛装置の内部における業務
  • 鉛装置の破砕、溶接、溶断又は切断の業務(前号に掲げる業務を除く。)
  • 転写紙を製造する工程における鉛等の粉まき又は粉払いの業務
  • ゴム若しくは合成樹脂の製品、含鉛塗料又は鉛化合物を含有する絵具、釉薬、農薬、ガラス、接着剤等を製造する工程における鉛等の溶融、鋳込、粉砕、混合若しくはふるい分け又は被鉛若しくは剥鉛の業務
  • 自然換気が不十分な場所におけるはんだ付けの業務(臨時に行う業務を除く。次号から16号までに同じ。)
  • 鉛化合物を含有する釉薬を用いて行なう施釉又は当該施釉を行なった物の焼成の業務
  • 鉛化合物を含有する絵具を用いて行なう絵付け又は当該絵付けを行なった物の焼成の業務(筆若しくはスタンプによる絵付け又は局所排気装置若しくは排気筒が設けられている焼成窯による焼成の業務で労働省令で定めるものを除く。)
  • 溶融した鉛を用いて行なう金属の焼入れ若しくは焼戻し又は当該焼入れ若しくは焼戻しをした金属のサンドバスの業務
  • 動力を用いて印刷する工程における活字の文選、植字又は解版の業務
  • 前各号に掲げる業務を行なう作業場所における清掃の業務(第9号に掲げる業務を除く。)