「万が一」の備え 一人親方の労災保険制度

労災保険は、労働者が業務上または通勤中に被った怪我、病気、障害、死亡に対して保険給付を行う公的保険制度です。健康保険がプライベートな傷病を対象とするのに対し、労災保険は仕事に関わる災害を保障します。

建設などの現場で働く一人親方は、自らが事業主の立場にあるため、原則として労災保険加入の対象外です。

しかし、一人親方であっても現場での作業内容や環境は、雇用されている労働者とほとんど変わりません。業務中に災害が発生するリスクも、労働者同様に存在します。こうした実態を受け、国が認めているのが、一人親方への労災保険の「特別加入」です。

この制度に未加入のままだと、ケガや事故が起きた際に補償を一切受けられず、治療費や休業中の生活費をすべて自己負担しなければならない可能性があります。

近年では、元請から「労災保険に入っていなければ現場に入れない」と加入を求められるケースも少なくありません。

一人親方建設業共済会3つの特徴!

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一人親方団体

  • 2,000年4月設立以来の年会費6,000円
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最短翌日から加入可能!
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一人親方は通常の労災保険に加入できる?

労災保険制度は、労働者の業務上の事由または通勤による労働者の傷病等に対して必要な保険給付を行い、あわせて被災労働者の社会復帰の促進等の事業を行う制度です。その費用は、原則として事業主の負担する保険料によってまかなわれています。

労災保険は、原則として一人でも労働者を使用する事業は、業種の規模の如何を問わず、すべてに適用されます。なお、労災保険における労働者とは、「職業の種類を問わず、事業に使用される者で、賃金を支払われる者」をいい、労働者であればアルバイトやパートタイマー等の雇用形態は関係ありません。

たとえば、大工や左官などが請負契約で現場に入る場合、「雇われている」状態ではなく「自らの責任で作業する」ことになり、法律上は「労働者」として扱われません。

このような立場では、たとえ作業中に事故が起きたとしても、労災保険の適用対象外とされ、補償を受けることができません。

一人親方が加入できる労災保険とは?

労働者ではない一人親方などであっても、作業実態や災害リスクの高さから、「労働者と同様に保護すべき」と判断される場合には、例外的に労災保険への加入が認められています。

労災保険制度本来の建前を損なわない範囲で、特別に任意加入することを認め、労災保険による保護を図ることとしたのが労災保険の特別加入制度です。

一人親方労災保険(特別加入制度)は、従業員を雇わずに(または年間100日未満)建設業や運送業などで働く個人事業主が、仕事中のケガや病気に対し、会社員と同様の補償を国から受けられる任意加入の公的保険です。治療費、休業補償、障害・死亡補償が含まれ、労働局長から認可を受けた特別加入団体を通じて加入手続きを行います。 

1. 一人親方労災保険の主な特徴と補償内容

  • 対象業種: 建設業、運送業、林業、漁業、医薬品配置販売業、製造業など。
  • 補償内容: 仕事中(業務災害)や通勤中(通勤災害)の治療費が無料、休業時の給付、障害が残った場合の補償、死亡時の遺族補償など。
  • 給付基礎日額: 3,500円~25,000円の16段階から選択し、日額に応じて保険料と補償額が決定。 

2. 加入するメリット

  • 安心の治療: 医療機関で「労災」と伝えれば、健康保険の自己負担なしで治療を受けられる。
  • 休業補償: 治療のために働けない期間の収入が補償される。
  • 元請からの信頼: 現場入場に加入が必須となっているケースが多く、加入証の提示で現場入場が可能になる。 

中小建設業事業主の特別加入制度 3つの特徴!

業界最安水準
年会費36,000円

  • 2,000年設立以来の業界最安水準の年会費
  • 更新手数料無料 年会費のみ
  • 労働保険事務組合が運営

最短翌日から加入可能!
加入証明書即日発行

  • 簡単に加入可能!
  • WEB、FAX、郵送、来所対応!
  • 社労士賠責加入済み

3人の社会保険労務士常駐!
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特別加入の手続き

中小事業主↗

労働保険事務組合を通じて「特別加入申請書(中小事業主等)」 を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し 、その承認を受けることになります。
※労働保険事務組合は全国に9,224団体あります。(令和4年3月現在)

一人親方 ↗

特別加入団体を通じて「特別加入申請書(一人親方等)」を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し、その承認を受けることになります。
※特別加入団体は全国に3173団体あります。(令和2年現在)

お問い合わせ・お申込み

  • ※元請工事のない事業所のみとさせていただきます。元請工事がある事業所はお受けすることができません。
  • ※雇用保険関係の手続きは原則行っていません。ご相談ください。
  • ※社会保険労務士報酬は、いただきません。
  • ※会費を安くしていますので、一括払いのみとさせていただきます。