一人親方の通院加療における休業補償について
一人親方の通院加療における休業補償について
一人親方(特別加入者)の休業補償給付は、以下の取り扱いになります。
- 1.入院治療迄は要しなかったが、負傷前の作業に従事することが出来なかった期間及び通院後、通院加療した日において大工の仕事に附帯した業務が出来ない期間、つまり通院療養は通常全部労働不能とは認められませんが、客観的に全部労働不能であることが明確であればこの限りでない。したがって、全部労働不能として休業補償給付が支給されます。
- 2.(1)請求人が通院加療した日以外で、大工に附帯した仕事(例えば以前から本工事を頼まれていたところへ仕事の見積り、設計等の話合いに行っているとか、現在手掛けている工事或いは、近く取掛る工事に必要な建材の発注、その他工事代金の取立て、或いは支払い等)をやっている日は(労災上労働することが出来ないとは、一般的な労働不能を意味するものであって、請求人が負傷し又は疾病にかかる直前に従事していた本来の労働をすることができない場合だけ意味するものではないから)全部労働不能でない場合。
(2)請求人が通院加療した日でも、通院加療後(イ)同様の仕事を行っている事実が明らかな日
通院した日も含み、(1)(2)のような請負契約の目的たる仕事完成のため行なう業務を行なえる状態であれば、全部労働不能とは認められませんので給付の対象となりません。 - 3.その他前記(1)(2)以外の場合、例えば仕事が単に閑散なため、診療担当者らが療養のため当該事業又は当該作業(附帯業務を含む。)について、全部労働不能とは認められない日について、所謂単に仕事をしていないからというのみで、給付の対象となりません。
詳しくは、特別加入者の通院加療における休業補償給付について(労災保険法第37条関係)(昭和44年3月31日)(43基収5514号)を参照一人親方の通院加療における休業補償について