〘建設業〙事務員がいなくても事務所労災が必要です!

これまで、建設業の労災保険といえば「工事現場」でした。事務所や倉庫・資材置き場は常駐する従業員(労働者)がいなければ労災保険をかける対象外とされてきました。

しかし、厚生労働省から2025年10月に周知された通達により、労働者がそこにいなくても事務所等や資材置き場での作業も労災保険の加入対象となることが明確になりました。

中小建設業事業主の特別加入制度 3つの特徴!

業界最安水準
年会費36,000円

  • 2,000年設立以来の業界最安水準の年会費
  • 更新手数料無料 年会費のみ
  • 労働保険事務組合が運営

最短翌日から加入可能!
加入証明書即日発行

  • 簡単に加入可能!
  • WEB、FAX、郵送、来所対応!
  • 社労士賠責加入済み

3人の社会保険労務士常駐!
社労士賠責保険加入済

  • 労災事故の安心!
  • 労災請求の事務手数料一切なし
  • 社会保険労務士報酬無料

事務員がいなくても事務所労災の加入が必要な場合

厚生労働省が、建設の事業において、土場・資材置き場等で特定の工事現場に付随しない作業を行う場合の労災保険関係について、あらためて取扱いを都道府県労働局・労働基準監督署へ通知しました。そこで、今回は、厚労省が作成したリーフレットをもとに、その内容をみていくことにしましょう。

所属労働者が特定の工事現場に付随しない業務を行う場合は事務所等の労災保険(継続事業)を成立させる必要があります。

ここで、特定の工事現場に付随しない業務とは、原則、元請事業が関連しておらず、かつ、有期事業にも該当していないことが前提です。具体例としては以下の①~④の業務等が該当します。

  1. 土場・資材置き場等での整理作業や所属事業場施設内での作業
  2. 見積書作成のため取引先への現場状況確認
  3. 事業として行わない防災対策作業や災害復旧作業、除雪作業
  4. 所属事業場の修繕作業(工期を定めていない等)

したがって、事務職の労働者を雇用していない場合でも建設業務従事者が「特定の工事現場に付随しない業務」に従事する見込みがある場合は、保険関係成立の手続きを行ったうえで、所属労働者が特定の工事現場に付随しない業務で負傷(疾病含む)した場合は事務所等労災の保険関係で労災請求を行うことになります。

成立させる適用単位(事業場)は、原則、当該建設事業場(事業主)の事務所所在地となります。適用業種については主たる業態により判断されます。保険料の算定にあたっては「特定の工事現場に付随しない業務」に従事した部分の賃金額を算出し、算定基礎に含めてください。なお、「特定の工事現場に付随しない業務」に従事した部分の賃金額は根拠となる資料(出勤簿、出面等)等を基に算出します。根拠となる資料がない場合は、実態等から当該作業の日数、時間数を推算し、これに応じた賃金額を算出します。

建設業の事業主の皆さまへ(厚生労働省HP、PDF)

元請会社が確認すべき下請会社へのチェックポイント

下請会社(事業主)に対しては、以下を確認します。

  • 事業場(例えば、事務所、倉庫、作業場、資材置き場)があるか
  • 重機・工具の整理・整頓・清掃・メンテナンスを行っているか
  • 事務所内で見積書作成のための現場確認作業があるか
  • 所属事業場の修繕作業を行っているか(工期を定めていない等)

上記の作業には、「事務所等の労災保険」の加入が必要です。

下請会社(事業主)が「特定の工事現場に付随しない業務」を行う場合は、工事現場の労災保険だけでは不十分です。

特別加入の手続き

中小事業主↗

労働保険事務組合を通じて「特別加入申請書(中小事業主等)」 を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し 、その承認を受けることになります。
※労働保険事務組合は全国に9,224団体あります。(令和4年3月現在)

一人親方 ↗

特別加入団体を通じて「特別加入申請書(一人親方等)」を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し、その承認を受けることになります。
※特別加入団体は全国に3173団体あります。(令和2年現在)

お問い合わせ・お申込み

  • ※元請工事のない事業所のみとさせていただきます。元請工事がある事業所はお受けすることができません。
  • ※雇用保険関係の手続きは原則行っていません。ご相談ください。
  • ※社会保険労務士報酬は、いただきません。
  • ※会費を安くしていますので、一括払いのみとさせていただきます。