【建設業限定!】業界最安水準の年会費 中小事業主特別加入労災保険のご案内

中小建設業事業主の特別加入制度 3つの特徴!

業界最安水準
年会費36,000円

  • 2,000年設立以来の業界最安水準の年会費
  • 更新手数料無料 年会費のみ
  • 労働保険事務組合が運営

最短翌日から加入可能!
加入証明書即日発行

  • 簡単に加入可能!
  • WEB、FAX、郵送、来所対応!
  • 社労士賠責加入済み

3人の社会保険労務士常駐!
社労士賠責保険加入済

  • 労災事故の安心!
  • 労災請求の事務手数料一切なし
  • 社会保険労務士報酬無料

【建設業中小事業主の皆様の労災特別加入の要件】

労災保険の特別加入制度は、雇っている労働者と同じように業務を行っている事業主の保護を目的とした、あくまで任意の保険制度です。中小事業主が労災保険に加入するためには、以下の条件を満たしている必要があります。

要件1 建設業を営む個人・法人の経営者とその家族

○建設工事の請負を営む経営者。

○兼業でも加入できます

○法人の役員・個人事業主とその同居の家族従事者のみが労災の特別加入ができます。

要件2 従業員1名以上雇用している。(年間100日以上にわたって雇用している)

○従業員とは、建設現場に従事する現場作業員等の労働者を言います。

○法人の役員・個人事業主とその同居の家族は、従業員数から除きます。

要件3 労働保険事務組合に事務委託。

○労働保険事務を労働保険事務組合に委託する必要があります。

○特別加入申請書を労働保険事務組合経由で労働基準監督署へ提出しなくてはなりません。

○事業所が、単独で申請することはできません。

少しでも早く・安い会費で保険加入したい建設業の中小事業主の皆様へ

当労働保険事務組合は、国家資格を持つ社会保険労務士が国の保険を扱うから安心です!お急ぎの方でも安心してご加入いただける以下の強みがあります。

1

業界最安水準の年会費36,000円(入会金10,000円)

2

加入証明書を最短即日発行!最短でお申込みの翌日から加入できます。   

3

専門の社会保険労務士が常駐。労災事故でも安心手続き!

労災保険の特別加入を扱っている労働保険事務組合は、当団体以外にもございます。ただし、親方様が加入されるときには次のポイントを確かめてから加入を決めるようにしてください。

  1. 会費が安くても、労災申請をするときや、証明書の再発行時に「別途費用」を請求する組合や団体があります。
  2. 更新時に「更新料」が毎年必要になる組合や団体もあります。
  3. 安くても労災保険に関する知識や経験が浅く、手続きや事故対応に不慣れな組合や団体もあります。

年間保険料の計算

例えば、建築事業の方で給付基礎日額3,500円で手続きされる場合

  • 給付基礎日額
    労災保険の給付額の基礎となるもので、給付基礎日額3,500円から25,000円までの16段階から選択します。(所得水準に見合う額)。
  • 保険料算定基礎額:給付基礎日額 × 365
  • 保険料算定基礎額:1,277,500円(千円未満切捨)
  • 建設事業の保険料率が、9.5/1000

特別加入者の保険料算定基礎額の総額×その事業に適用される労災保険料率=特別加入の保険料の額

1,277,500円×9.5/1000=12,131円

したがって、年間保険料は12,131円となります。

特別加入保険料は、加入期間に応じた月数分の保険料となります。

給付基礎日額によって、納める保険料が大きく変わりますが、元請会社によっては、給付基礎日額10,000円以上を要件としているところもあります。

特別加入の手続き

中小事業主↗

労働保険事務組合を通じて「特別加入申請書(中小事業主等)」 を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し 、その承認を受けることになります。
※労働保険事務組合は全国に9,224団体あります。(令和4年3月現在)

一人親方 ↗

特別加入団体を通じて「特別加入申請書(一人親方等)」を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し、その承認を受けることになります。
※特別加入団体は全国に3173団体あります。(令和2年現在)

お問い合わせ・お申込み

  • ※元請工事のない事業所のみとさせていただきます。元請工事がある事業所はお受けすることができません。
  • ※雇用保険関係の手続きは原則行っていません。ご相談ください。
  • ※社会保険労務士報酬は、いただきません。
  • ※会費を安くしていますので、一括払いのみとさせていただきます。