建設業事業主が忘れがちな「事務所労災」とは?

建設業に適用される労働保険は、以下の「3種類」があります。
・工事現場の労災保険 (元請工事を行う事業場が加入するもの)
・工事現場以外の事務所や作業場の労災保険、いわゆる「事務所労災」
・雇用保険

「事務所労災」を必要とする理由としては、工事現場の労災保険番号では、例えば、
工事とは関係のない事後の片付け、資材整理中の事故に対しての労災補償が出来ない可能性があります。

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「事務所労災」をご存じですか?現場労災と事務所労災とは!

一般的な事業では原則として、それぞれの企業が労災保険に加入します。

しかし、建設業では工事現場を1つの事業単位として捉え、元請企業が下請企業の保険料も負担するケースが多く、「現場労災」と呼ばれます。

一方で、建設業であってもオフィスで働く事務員や営業担当者などの従業員は、一般企業と同様に、企業単位で労災保険に加入しなければなりません。

事務所勤務の従業員に適用される仕組みは「事務所労災」といいます。

現場労災元請企業が下請企業の保険料を負担する労災
事務所労災工事現場以外の事務所や作業場の労災

事務所労災は元請・下請企業に関係なく、従事する労働者がいれば、各企業が成立手続きを進め、保険料を申告・納付する必要があります。

「事務所労災」が必要となる例

・土場・資材置き場等での整理作業(※)や所属事業場施設内での作業
 ※土場資材置き場等での整理作業には、型枠、重機、電動工具等の清掃、整理整頓、
  メンテナンス作業等があります
・事務所(営業、経理等)
・見積書作成のため取引先への現場状況確認
・事業として行わない防災対策作業や災害復旧、除雪作業など
・職場の修繕作業
(建設工事の準備や資材の後片付け作業は、その作業の原因となった工事の元請事業場の労働保険番号にて補償となるため、ここには入りません。
また、通勤中の事故も、事務所、資材置場及び倉庫などでの準備行為、後片付け等、当日の工事現場が明確であれば、自宅から作業場所までの往復行為中に起こった事故もここには入りません。)

このため、建設業の事業主の皆さまは、「特定の工事現場に付随しない業務」に従事する労働者を雇用する場合、工事現場等に係る労災保険(有期事業)とは別に、「特定の工事現場に付随しない業務」について継続事業として労災保険(事務所等労災)の成立(加入)の手続きが必要です。
また、所属労働者が「特定の工事現場に付随しない業務」を原因として負傷等した場合は、事務所等労災保険で補償を受けることになります。

特別加入の手続き

中小事業主↗

労働保険事務組合を通じて「特別加入申請書(中小事業主等)」 を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し 、その承認を受けることになります。
※労働保険事務組合は全国に9,224団体あります。(令和4年3月現在)

一人親方 ↗

特別加入団体を通じて「特別加入申請書(一人親方等)」を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し、その承認を受けることになります。
※特別加入団体は全国に3173団体あります。(令和2年現在)

お問い合わせ・お申込み

  • ※元請工事のない事業所のみとさせていただきます。元請工事がある事業所はお受けすることができません。
  • ※雇用保険関係の手続きは原則行っていません。ご相談ください。
  • ※社会保険労務士報酬は、いただきません。
  • ※会費を安くしていますので、一括払いのみとさせていただきます。