一人親方必見!労災保険と特別加入で建設業を安心サポート

建設業や自営業で働く一人親方にとって、「労災保険に加入すべきか?」という悩みを持たれている方もいると思います。

仕事中にケガをしたり、万が一の事故に巻き込まれたとき、自己負担で医療費を払うのは大きな負担になります。

実際に、労災保険に加入していなかったために治療費が高額になり、仕事を続けるのが難しくなったというケースもよく聞きます。

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一人親方の労災保険は義務?

一人親方には、労災保険(労働者災害補償保険)の特別加入制度がありますが加入義務はありません。

労災保険は本来、労働者を雇う企業が負担するものですが、一人親方は雇用されているわけではなく、個人事業主になるため、加入が義務付けられていないのです。

建設現場では元請け企業が工事現場を管理していますが、安全管理の観点から労災保険の特別加入が求められます。

未加入の場合、現場に入れない場合もあり、さらに仕事の継続に支障をきたすことがあります。

また、仕事中にケガをした場合、働けない間の収入が途絶え、日々の生活への影響が大きくなります。

そのため、多くの一人親方は「特別加入制度」を利用して労災保険に加入しています。

一人親方の労災保険の特別加入とは

労災保険の特別加入とは、労働者を使用しないで事業一人親方の労災保険は義務?

一人親方には、労災保険(労働者災害補償保険)の加入義務はありません。労災保険は本来、労働者を雇う企業が負担するものですが、一人親方は雇用されているわけではなく、個人事業主に該当するため、加入が義務付けられていないのです。

しかし、建設現場では元請け企業が工事現場の管理を担っていることもあり、安全管理の観点から労災保険の加入が求められます。未加入だと現場に入れない場合もあり、仕事の継続に支障をきたすことがあります。

また、仕事中にケガをした場合、働けない間の収入が途絶えることもあり、生活への影響が大きくなります。そのため、多くの一人親方は「特別加入制度」を利用して労災保険に加入しています。

一人親方の労災保険の特別加入とは

労災保険の特別加入とは、労働者を使用しないで事業を行う一人親方その他の自営業者が労災保険に加入できる制度です。

特別加入制度の加入範囲

特別加入することができる者の範囲により、次の4種があります。​

労災保険の特別加入制度を使うことで、仕事中のケガや病気に対して補償を受けることができます。

労災保険に特別加入するためには、特別加入団体(労災保険事務組合)を通じて申し込む必要があります。特別加入団体は様々ありますが、都道府県の労働局長から認可を受けた団体を通じて手続きを行うことが必要です。認可を受けていない団体を通じて手続きを行った場合、労災保険の適用を受けられない可能性があります。

また、労災の加入時には給付基礎日額を16段階の中から自分で選ぶことができます。それによって支払う保険料や、万が一の際の補償額が変わります。

例えば日額10,000円を選んだ場合、1日あたり8,000円が補償されます。給付基礎日額を高く設定すると、受け取れる補償額も増えますが、その分保険料も高くなるためバランスを考えることが大切です。

一人親方労災保険特別加入のメリット

建設業務で想定されるリスクと補償内容

建設業務では、高所作業や重機の操作、危険物の取り扱いなど、日々さまざまなリスクに直面します。

一人親方として働く場合、こうしたリスクに対する備えが重要です。

しかし、万が一事故が発生した場合には、自身で労災保険に加入しておかないと補償が受けられません。

特別加入による労災保険では、例えば高所作業中の転落事故や工具の取り扱い中のケガなどが補償対象となります。この補償が一人親方にとって活動を安心して継続できる大きな支えとなります。

ケガや事故に備える保険の重要性

工事現場では、どれだけ細心の注意を払っていても事故が発生する可能性を完全にゼロにすることは難しいです。

一人親方の場合、事故が起こった際の直接的な医療費だけでなく、仕事がストップすることによる収入減少も大きな打撃になります。

特別加入をしていれば、労災事故により仕事ができなくなった場合の給付金や医療費が補償されるため、経済的なリスクを軽減できます。

特に一人で事業を運営する建設業の個人事業主にとって、この保険は不可欠と言えるでしょう。

特別加入がカバーする範囲とは?

一人親方が特別加入する労災保険では、業務中や通勤中に発生したケガや事故に対する補償を受けることができます。

具体的には、医療費の補償や休業補償、さらには後遺障害が残った場合の補償金など、幅広い範囲をカバーしています。

これは元請企業の労災保険が適用されない一人親方にとって非常に重要です。

一人親方の労災事故がいつどのように起きるか分からないからこそ、こうした補償を持つことで安心して日々の作業に専念することができます。

労災事故が発生した場合の対処法

事故発生時にまず取るべき行動

 一人親方が工事現場で労災事故に遭遇した際は、まず安全を確保し、医療機関で迅速な治療を受けることが最優先です。事故状況を正確に記録・報告し、可能であれば写真や動画で現場の状態を保存しておくことが重要です。その情報が後の労災保険申請や元請企業との交渉に役立つ場合があります。特に建設業では、事故現場が急速に変化することが多いため、記録を怠らないことが大切です。

労災保険の申請手続きと必要な書類

 一人親方が労災事故に遭った場合、速やかに労災保険の申請手続きを行うことが必要です。申請には「特別加入申請書」や「労災事故報告書」、診断書などが必要となります。申請の際には、事故の詳細や受傷状況、医療機関での診断内容を正確に伝えることが大切です。一人親方特別加入の労災保険で補償を受けるには、業務との関連性(業務遂行性・業務起因性)が認められる必要があります。

特別加入を活用して建設業をもっと安心に

保険加入でリスクを最小化する効果

 建設業の現場では、危険が伴う労働が日常的に行われています。一人親方として活動する場合、元請企業の労災保険は適用されないため、労災事故への備えが不可欠です。特別加入制度を活用することで、自身の労災時に医療費や休業補償が受けられ、経済的なリスクを大幅に軽減することが可能になります。正しい保険加入により、未加入による補償不足の問題を回避し、安心して業務に取り組むことができるのです。

一人親方自身が行うべき安全対策

 特別加入による補償を備えても、一人親方自身が現場での安全対策を徹底することが重要です。例えば、正しい保護具の着用、作業手順の確認、そして協力会社との安全ミーティングへの参加などが挙げられます。また、身体的な不調や疲労が事故の原因となる可能性があるため、適切な休息を取るよう心がけましょう。このような対策を怠らないことで、一人親方の労災事故リスクを少しでも減らすことができます。

仲間と共に加入する団体労災保険の活用法

 一人親方が加入できる労災保険には、特別加入だけでなく団体労災保険という選択肢もあります。この仕組みでは、同じ業界で働く仲間たちと共に加入することで、個人契約よりも手続きが簡便になり、経費の負担を抑えられる場合があります。建設業の個人事業主である一人親方同士が力を合わせることで、より安心な労災補償を受けられる環境が整います。

元請との信頼関係を築く保険加入の姿勢

 特別加入制度に加入していることは、元請企業との信頼関係を築く上でも大きな意義があります。一人親方が自ら労災保険への加入を行う姿勢は、プロ意識の表れと見なされ、元請企業に対して安全性への配慮を証明することができます。また、何かトラブルが発生した場合にも、保険による補償が元請企業に対する依存を避け、良好な契約関係を維持する助けとなるのです。

業界全体の安全性向上に貢献する重要性

 特別加入によるリスクの軽減だけでなく、建設業における安全性向上を推進する一環としても保険加入は重要です。一人親方全員が労災保険に加入することで、業界全体の労働環境が改善され、工事現場全体の安全意識が高まります。さらに、万が一労災事故が発生しても適切な補償が行き届くことで、現場で働くすべての関係者にとってメリットとなります。安全な現場の確保は、業界の信頼を支える基盤となるのです。

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特別加入の手続き

中小事業主↗

労働保険事務組合を通じて「特別加入申請書(中小事業主等)」 を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し 、その承認を受けることになります。
※労働保険事務組合は全国に9,224団体あります。(令和4年3月現在)

一人親方 ↗

特別加入団体を通じて「特別加入申請書(一人親方等)」を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し、その承認を受けることになります。
※特別加入団体は全国に3173団体あります。(令和2年現在)

お問い合わせ・お申込み

  • ※元請工事のない事業所のみとさせていただきます。元請工事がある事業所はお受けすることができません。
  • ※雇用保険関係の手続きは原則行っていません。ご相談ください。
  • ※社会保険労務士報酬は、いただきません。
  • ※会費を安くしていますので、一括払いのみとさせていただきます。