労災保険の特別加入制度 一人親方と中小事業主の違い!
労災保険特別加入制度は、法律で定められた加入要件を満たさなければ、労災事故が起きても保険給付が行われません。
それだけに、加入する際の入口は非常に大切です。「中小事業主」と「一人親方」では、加入方法が全く異なるからです。
中小建設業事業主の特別加入制度 3つの特徴!

業界最安水準
年会費36,000円
- 2,000年設立以来の業界最安水準の年会費
- 更新手数料無料 年会費のみ
- 労働保険事務組合が運営

最短翌日から加入可能!
加入証明書即日発行
- 簡単に加入可能!
- WEB、FAX、郵送、来所対応!
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労災保険は国が運営する社会保険制度
業務中や通勤中のケガ・病気・死亡などが補償の対象となり、労働者やその遺族に対して保険給付が行われます。
本来は労災保険の対象は労働者に限られていますが、特別加入制度を利用することで、一人親方や事業主が労災保険に特別に加入することができます。
今回は、
【1】建設業の一人親方 労災特別加入
【2】中小事業主等 労災特別加入
この2つについて説明させていただきます。
加入者の範囲
【1】一人親方の範囲
・労働者を雇用していない方(労働者の雇用が年間100日未満の方)
・会社に雇用されずに仕事を請け負っている方
・建設業を営んでいる方
・事業主、役員、(事業主の)家族従事者のいずれかに該当する方
【2】中小事業主の範囲
・労働者を雇用している事業主であること
・ 雇用している労働者数が、以下の表の人数以であること
| 業種 | 従業員数の上限 |
|---|---|
| 金融、保険、不動産、小売業 | 50人以下 |
| 卸売、サービス業 | 100人以下 |
| その他の業種 | 300人以下 |
・労働者を雇用する日数が1年間に100日以上であること。労働者を通年雇用しない場合でも、1年間に100日以上労働者を使用している場合は「常時使用している」と見なされます
・ 雇用している労働者と同じ業務に従事していること
特別加入の申請手続き方法
- さかのぼっての加入は不可: 事故が起きてから「あの時加入していれば…」と後から遡って特別加入することはできません。
- 最短で翌日から: 効力が発生するのは、申請書が労働基準監督署(または労働局)に提出された日の翌日です。
- 一人親方や中小事業主は個人で直接手続きできず、一人親方団体や労働保険事務組合を通して申請します。
- 即日加入はできないが、証明書は即日発行も: 手続き上、即日加入はできませんが、一部の団体では保険番号入りの加入証明書を即日発行してくれるところもあります。
なぜさかのぼれないのか?
万が一事故が起きてから「特別加入しておけばよかった」と加入しようとする「逆選択」を防ぎ、制度の健全性を保つためです。
【1】一人親方の場合
特別加入団体を通して、所轄の都道府県労働局長に加入の申請を行います。
【2】中小事業主の場合
労働保険事務組合を通して、所轄の労働局長に加入の申請を行います。
あわせて、中小事業主の場合、雇っている労働者のために事業所の労災・雇用保険の成立も必要になります。
業務災害の補償の対象となる範囲
【1】一人親方の場合
- ・請負契約に直接必要な行為を行う場合
- ・請負工事現場における作業およびこれに直接附帯する行為を行う場合
- ・請負契約に基づくものであることが明らかな作業を自家内作業場において行う場合
- ・請負工事に関する機械や製品を運搬する作業(手工具類程度のものを携行して通勤する 場合を除く)およびこれに直接附帯する行為を行う場合
- ・突発事故(台風、火災など)により予定外に緊急の出勤を行う場合
【2】中小事業主の場合
- ① 申請書の「業務の内容」欄に記載された労働者の所定労働時間(休憩時間を含む)内に特別加入申請した事業のためにする
- 行為およびこれに直接附帯する行為を行う場合(事業主の立場で行われる業務を除く)
- ② 労働者の時間外労働または休日労働に応じて就業する場合
- ③ ①または②に前後して行われる業務(準備・後始末行為を含む)を中小事業主等のみで行う場合
- ④ ①、②、③の就業時間内における事業場施設の利用中および事業場施設内で行動中の場合
- ⑤ 事業の運営に直接必要な業務(事業主の立場で行われる業務を除く)のために出張する場合
※ 船員である中小事業主等が、船員法の適用のある船舶に乗り組んでいる場合は、積極的な私的行為を除き業務遂行性が認められる - ⑥ 通勤途上で次の場合
ア 労働者の通勤用に事業主が提供する交通機関の利用中
イ 突発事故(台風、火災など)による予定外の緊急の出勤途上 - ⑦ 事業の運営に直接必要な運動競技会その他の行事について労働者(業務遂行性が認められる者)を伴って出席する場合
通勤災害
通勤災害については、一般の労働者と同様に取り扱われる。
〔労災保険法上の通勤とは〕
「通勤災害」とは、通勤により被った負傷、疾病、障害または死亡をいう。
この場合の「通勤」とは、就業に関し、
- ①住居と就業の場所との間の往復
- ②就業の場所から他の就業の場所への移動
- ③赴任先住居と帰省先住居との間の移動を、合理的な経路および方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとしている。
これらの移動の経路を逸脱・中断した場合は、その逸脱・中断の間およびその後の移動は通勤とならない。ただし、その逸脱・中断が、日常生活上必要な行為であって日用品の購入などをやむを得ない事由により最小限度の範囲で行う場合は、合理的な経路に戻った後の移動は「通勤」となる。
一人親方建設業共済会3つの特徴!

年会費6000円の
一人親方団体
- 2,000年4月設立以来の年会費6,000円
- 更新手数料無料 年会費のみ
- 労働保険事務組合が運営

最短翌日から加入可能!
加入証明書即日発行
- 簡単に加入可能!
- WEB、FAX、郵送、来所対応!
- 社労士賠責加入済み

3人の社会保険労務士常駐!
社労士賠責保険加入済
- 労災事故の安心!
- 労災請求の事務手数料一切なし
- 社会保険労務士報酬無料
特別加入の手続き
中小事業主↗
労働保険事務組合を通じて「特別加入申請書(中小事業主等)」 を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し 、その承認を受けることになります。
※労働保険事務組合は全国に9,224団体あります。(令和4年3月現在)
一人親方 ↗
特別加入団体を通じて「特別加入申請書(一人親方等)」を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し、その承認を受けることになります。
※特別加入団体は全国に3173団体あります。(令和2年現在)
お問い合わせ・お申込み
- ※元請工事のない事業所のみとさせていただきます。元請工事がある事業所はお受けすることができません。
- ※雇用保険関係の手続きは原則行っていません。ご相談ください。
- ※社会保険労務士報酬は、いただきません。
- ※会費を安くしていますので、一括払いのみとさせていただきます。

