【建設業の事業主】中小事業主等の労災保険特別加入とは?
建設業の中小事業主の中には、社員の労災保険には入っていても、自分の労災保険に入っていない方も多いと思います。
しかし、労災保険の対象となるのは原則として労働者のみです。
労災保険は通常、事業主が雇用関係にある従業員に対して、業務中の事故や災害に対する補償として加入する保険制度です。
「労災に加入したい、だけど、自分は社長だから……」と労災保険への加入を諦めている中小事業主の方もいると思います。
本当でしょうか?
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中小事業主の労災特別加入とは
中小事業主の労災保険特別加入とは、通常の労働者を雇用する事業主が加入する労災保険とは異なり、自らも労働に従事する中小事業主や家族労働者が、任意で労災保険に加入できる制度です。
労災保険に特別加入することで、事業主は業務中に発生した事故による怪我や疾病等のリスクから補償を受けることができます。
中小事業主が労災特別加入できる要件
中小事業主が労災保険の特別加入制度を利用するには、厚生労働省が定める「中小事業主等」に該当していることが前提です。
以下、中小事業主における労災保険の特別加入者の範囲や特別加入の要件を詳しく解説します。
特別加入の対象となる中小事業主の基準
「中小事業主等」とは、次のいずれかに該当する方を指します。
- 1.下の表1に定める数の労働者を常時使用している事業主(法人の場合は代表者)
- 2.上記1の事業主の事業に従事している労働者以外の方(例:家族従事者、法人役員など)
表1.中小事業主等と認められる企業規模
| 業種 | 労働者数 |
| 金融業保険業不動産業小売業 | 50人以下 |
| 卸売業サービス業 | 100人以下 |
| その他の業種(建設業・製造業など) | 300人以下 |
※労働者を通年雇用しない場合でも、1年間に100日以上労働者を使用している場合は「常時使用している」と見なされます。
労災保険の特別加入に必要な2つの要件
中小事業主等が初めて特別加入をする場合、一般的には次の2つの要件を満たしている必要があります。
- 1.雇用する労働者について保険関係が成立していること
- 2.労働保険の事務処理を労働保険組合に委託していること
また、建設業の中小事業主(社長)が労災保険の特別加入に加入することは、建設現場で働く労災について、元請・下請にかかわらず労働者については補償の対象となりますが、事業主(個人事業主・取締役)・一人親方については労災保険の特別加入をしていないと労災事故がおきても対象となりません。
労災に特別加入する際の費用相場
年間保険料の計算
例えば、建築事業の方で給付基礎日額3,500円で手続きされる場合
- 給付基礎日額
労災保険の給付額の基礎となるもので、給付基礎日額3,500円から25,000円までの16段階から選択します。(所得水準に見合う額)。 - 保険料算定基礎額:給付基礎日額 × 365
- 保険料算定基礎額:1,277,500円(千円未満切捨)
- 建設事業の保険料率が、9.5/1000
特別加入者の保険料算定基礎額の総額×その事業に適用される労災保険料率=特別加入の保険料の額
1,277,500円×9.5/1000=12,131円
したがって、年間保険料は12,131円となります。
特別加入保険料は、加入期間に応じた月数分の保険料となります。
給付基礎日額によって、納める保険料が大きく変わりますが、元請会社によっては、給付基礎日額10,000円以上を要件としているところもあります。
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労災保険の特別加入を扱っている労働保険事務組合は、当団体以外にもございます。ただし、親方様が加入されるときには次のポイントを確かめてから加入を決めるようにしてください。
- 会費が安くても、労災申請をするときや、証明書の再発行時に「別途費用」を請求する組合や団体があります。
- 更新時に「更新料」が毎年必要になる組合や団体もあります。
- 安くても労災保険に関する知識や経験が浅く、手続きや事故対応に不慣れな組合や団体もあります。
特別加入の手続き
中小事業主↗
労働保険事務組合を通じて「特別加入申請書(中小事業主等)」 を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し 、その承認を受けることになります。
※労働保険事務組合は全国に9,224団体あります。(令和4年3月現在)
一人親方 ↗
特別加入団体を通じて「特別加入申請書(一人親方等)」を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し、その承認を受けることになります。
※特別加入団体は全国に3173団体あります。(令和2年現在)
お問い合わせ・お申込み
- ※元請工事のない事業所のみとさせていただきます。元請工事がある事業所はお受けすることができません。
- ※雇用保険関係の手続きは原則行っていません。ご相談ください。
- ※社会保険労務士報酬は、いただきません。
- ※会費を安くしていますので、一括払いのみとさせていただきます。

