中小事業主と一人親方の特別加入労災保険の違い!

『労災保険の特別加入』してますか?

建設業で働く中小事業主や一人親方のうち、不幸にも作業中の事故等により大けがされている方がいます。残念ながら、被災者は労災保険に特別加入していない方がいらっしゃいます。

建設現場で事業主や一人親方として働いている場合、作業中や通勤中に事故に遭ったとしても、労災保険に特別加入していなければ、労災保険からの補償は一切行われないため、治療費の負担や、治療中の収入減などが生活に大きな影響をもたらします。

中小事業主と一人親方では労災保険の特別加入手続きに違いがあります。

  • 元請け会社から「労災保険に入ってね」と言われている方
  • 従業員を使って仕事をしている代表の方
  • 一人親方か中小事業主どちらの労災保険に入っていいか迷っている方たい方

中小建設業事業主の特別加入制度 3つの特徴!

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中小事業主と一人親方の労災保険の違いを知らいないと大変なことになります。

正しく労災保険に特別加入されていますか?

労災保険は、本来、労働者の保護を目的とした制度ですので、事業主、自営業者、家族従事者など労働者ではない者は、保護の対象とはなりません。
しかし、労働者でない者の中には、業務の実態や災害の発生状況などからみて、労働者に準じて保護することがふさわしい者がいます。

労災保険特別加入制度は、法律で定められた加入要件を満たさなければ、労災事故が起きても保険給付が行われません。 それだけに、加入する際の入口は非常に大切です。 「中小事業主」と「一人親方」では、加入方法が全く異なるからです。

中小事業主一人親方
加入条件(1)事業所に年間100日以上働く労働者がいること。(1)労働者に給与を支給して雇う日数が年間99日以下(外注を除く)
(2)雇用する労働者について、労災保険の保険関係が成立していること(2)一人親方等の団体(特別加入団体)​の構成員であること
(3)労働保険の事務処理を厚生労働大臣の認可を受けた「労働労働保険事務組合」に委託していること(3)労働者を使用しない事業を行うことを常態とする者で、労働局承認を受けた「一人親方の団体」を通じて加入すること。
業務災害○(補償されます)○(補償されます)
通勤災害○(補償されます)○(補償されます)

特別加入制度」とは?

仕事中・通勤途上のケガ等について、国の労災保険が適用されるのは、原則として労働者の方々だけです。経営側に立たれる方々は、仕事中のケガであっても労災保険は適用されません。

労災保険の主たる目的は、労働者の業務災害または通勤災害に対して保険給付を行い労働者を保護することですが、労働者として扱われない中小事業主等の中には、その業務等の実態、災害の発生状況からみて、労働者に準じた保護を必要とする人たちがいます。
これら、本来は労災保険に加入できない人でも一定の条件が整っていれば任意に加入することができるのが「特別加入制度」です。

しかし、労働者災害補償保険法で定められる「特別加入制度」に加入することによって、経営者の方々も労働者の方々と同様に仕事中のケガ等について、同じように労災保険が使えるようになります。 この制度を「特別加入制度」と呼びます。

少しでも早く・安い会費で保険加入したい建設業の中小事業主の皆様へ

当労働保険事務組合は、国家資格を持つ社会保険労務士が国の保険を扱うから安心です!お急ぎの方でも安心してご加入いただける以下の強みがあります。

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専門の社会保険労務士が常駐。労災事故でも安心手続き!

労災保険の特別加入を扱っている労働保険事務組合は、当団体以外にもございます。ただし、親方様が加入されるときには次のポイントを確かめてから加入を決めるようにしてください。

  1. 会費が安くても、労災申請をするときや、証明書の再発行時に「別途費用」を請求する組合や団体があります。
  2. 更新時に「更新料」が毎年必要になる組合や団体もあります。
  3. 安くても労災保険に関する知識や経験が浅く、手続きや事故対応に不慣れな組合や団体もあります。

一人親方建設業共済会3つの特徴!

年会費6000円の
一人親方団体

  • 2,000年4月設立以来の年会費6,000円
  • 更新手数料無料 年会費のみ
  • 労働保険事務組合が運営

最短翌日から加入可能!
加入証明書即日発行

  • 簡単に加入可能!
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特別加入の手続き

中小事業主↗

労働保険事務組合を通じて「特別加入申請書(中小事業主等)」 を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し 、その承認を受けることになります。
※労働保険事務組合は全国に9,224団体あります。(令和4年3月現在)

一人親方 ↗

特別加入団体を通じて「特別加入申請書(一人親方等)」を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し、その承認を受けることになります。
※特別加入団体は全国に3173団体あります。(令和2年現在)

お問い合わせ・お申込み

  • ※元請工事のない事業所のみとさせていただきます。元請工事がある事業所はお受けすることができません。
  • ※雇用保険関係の手続きは原則行っていません。ご相談ください。
  • ※社会保険労務士報酬は、いただきません。
  • ※会費を安くしていますので、一括払いのみとさせていただきます。