社長(事業主)や役員は労災が使えない?!~労災加入する唯一の方法を解説
労災保険とは、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷・疾病・障害又は死亡に対して労働者やその遺族のために、必要な保険給付を行う制度です。
この労災保険、事業主や役員、家族従事者の方は対象外なのです。ご存知でしたか?
らに健康保険も対象外となる可能性が高いのが現状です。
さまずは次の表で、各保険の対象となるものの整理をしてみましょう。
対象 | 対象外 | 例外 | |
労災保険 | 労働者 | 事業主(個人・法人)・役員・家族従事者 | 特別加入制度の加入により対象外の方も適用対象になる(加入要件あり) |
健康保険 | 労災保険の給付が受けられない業務上の傷病 | 法人の役員としての業務(法人のために行う業務全般)に起因する傷病 | 法人の役員であっても被保険者数が5人未満の適用事業所であれば、一般従業員と同等の業務に起因する傷病であれば対象 |
以上のように、事業主(社長)や役員(取締役)、家族従事者の方がどちらの保険でも対象外となるケースが多いことが分かると思います。
保険給付の対象外の場合、例えば従業員であれば受けられる、労災保険の休業給付や傷病年金等の補償を受けられません。
また、民間保険で対応する場合も、契約内容によっては通院治療は給付対象外であるケース、保険給付が後払いで一旦全額自己負担で支払が必要になったりするなど、必要な保険給付を受けられないことがあります。
従業員(社員)とやってる仕事の内容が同じなのに、事業主(社長)、役員(取締役)という、肩書のせいだけで保険給付が受けられないことになります。
社員の皆様と変わらないくらい現場に出ている建設業界の事業主、事業主(社長)や役員(取締役)の皆さんは、特にご不安ではないでしょうか。
では、労災保険も健康保険も使えない場合、解決策があります。
「中小事業主特別加入制度」に加入することで、事業主や役員、家族従事者も労災保険の対象となることができます!(※一定の加入要件あり)
「労働保険事務組合」に所属することで加入でき、労働者と同様の業務について労災保険の適用を受けることができます。国の制度である労災保険は無料で治療を受けることができ、休業や障害状態に応じた給付金制度も充実しているのが特徴です。
「労働保険事務組合」は、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体で、全国に数多く存在しています。
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「どこの労働保険事務組合を選べば良いか分からない…」という方は、国の制度なので保険料や補償内容は全く同じですが、組合ごとに対応や事務手数料が異なることに注意してください。
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労災保険の特別加入を扱っている労働保険事務組合は、当団体以外にもございます。ただし、親方様が加入されるときには次のポイントを確かめてから加入を決めるようにしてください。
- 会費が安くても、労災申請をするときや、証明書の再発行時に「別途費用」を請求する組合や団体があります。
- 更新時に「更新料」が毎年必要になる組合や団体もあります。
- 安くても労災保険に関する知識や経験が浅く、手続きや事故対応に不慣れな組合や団体もあります。
経営者はなぜ労災保険に入れないのか?
労災保険は、仕事中の事故や業務が原因の病気に対して補償を行う公的な保険制度です。しかし、原則として労働者のみを対象とした保険制度の仕組みになっています。そのため、事業主(社長)や役員(取締役)といった経営者は、たとえ現場で働いていても自動的には労災保険の対象にはなりません。
では、なぜ経営者は労災保険に入れないのでしょうか?
その理由は、労災保険が「雇われて働く人」を守る制度だからです。労災保険は、労働基準法の「労働者」に該当する人が対象となります。
労働者とは、労働基準法における労働者とは、職種や雇用形態にかかわらず、使用従属性があり労働の対価として賃金を受け取るすべての人が該当します。 正社員、パートやアルバイト、有期契約雇用者など、会社で上司の指揮命令を受けながら働き、賃金を受け取る人を指します。一方で、事業主(社長)や役員(取締役)は、雇われているのではなく会社を経営する立場にあるため、労災保険の適用範囲外とされています。
しかし、特に中小企業の経営者の中には、実際には労働者と同じように現場で働いている人も多く存在します。例えば、建設業などでは、社長自らが現場に出て作業をするケースも珍しくありません。そうした状況を踏まえ、「労働者と同じ仕事をしているなら、一定の条件下で労災保険を使えるようにしよう」という趣旨で設けられたのが、「労災保険の特別加入制度」です。
特別加入制度を利用すれば、経営者であっても業務中のケガや病気に対する労災保険の補償を受けられます。ただし、通常の労働者とは異なり、加入するためには「労働保険事務組合」という特定の団体(事業主団体など)を通じて申請する必要があるなど、一定のルール・制約があります。
特別加入と民間保険、どちらを選ぶべき?
労災保険の特別加入と民間保険、それぞれに特徴があります。どちらが最適かを判断するために、それぞれのメリットとデメリットを詳しく見ていきましょう。
① 特別加入のメリット
- 保険料が安い
労災保険の特別加入は、公的な制度であるため保険料が比較的安いのが特徴です。たとえば、1日5,000円の休業補償を受けられる設計の場合、年間の保険料は約5,500円程度とされています。これに対し、同等の補償を民間保険で確保しようとすると、月額6,000円程度かかることもあり、年間で見ると大きな差になります。 - 労災認定されれば、治療費・休業補償が受けられる
特別加入が適用されると、通常の労働者と同じように業務中の事故や病気に対する治療費が全額補償されます。また、ケガなどで働けない期間が発生した場合、休業補償も受け取ることができます。
年間保険料の計算
例えば、建築事業の方で給付基礎日額3,500円で手続きされる場合
- 給付基礎日額
労災保険の給付額の基礎となるもので、給付基礎日額3,500円から25,000円までの16段階から選択します。(所得水準に見合う額)。 - 保険料算定基礎額:給付基礎日額 × 365
- 保険料算定基礎額:1,277,500円(千円未満切捨)
- 建設事業の保険料率が、9.5/1000
特別加入者の保険料算定基礎額の総額×その事業に適用される労災保険料率=特別加入の保険料の額
1,277,500円×9.5/1000=12,131円
したがって、年間保険料は12,131円となります。
特別加入保険料は、加入期間に応じた月数分の保険料となります。
給付基礎日額によって、納める保険料が大きく変わりますが、元請会社によっては、給付基礎日額10,000円以上を要件としているところもあります。
② 特別加入のデメリット
- 補償範囲が限定的
特別加入は、あくまで労働者と同じ仕事をしている場合、またはその仕事をしている時間帯に限られるため、経営者としての業務すべてが補償対象になるわけではありません。具体例:- 補償対象になるケース: 現場作業中のケガ(建設業の社長が工事現場で作業中に負傷した場合など)
- 補償対象外となる可能性があるケース:
- 経営に関する事務作業中や営業活動中のケガ(会議中に転倒した、商談の移動中に事故に遭ったなど)
- 深夜や休日の作業中のケガ(労働者の勤務時間外に働いていた場合)
- 加入手続きが煩雑
通常の労働者であれば、会社が一括して労災保険に加入しますが、経営者が特別加入する場合は特定の事業主団体を通じて手続きを行う必要があります。さらに、労災保険給付の請求も事業主団体を通す必要がありますので、スムーズな給付を受けるためには事前の準備が重要です。
③ 民間保険の特徴
- 保険料は高いが、補償範囲が広い
民間の保険は、特別加入と比較すると保険料が高くなることが一般的です。しかし、その分補償の適用範囲が広く、経営者のさまざまなリスクに対応できるというメリットがあります。具体例:- 特別加入では補償されない時間帯の事故もカバーできる(深夜・休日の作業、出張中の事故など)
- 経営に関する事務作業中や営業活動中のケガも補償対象となる場合がある
- 休業補償の有無など、必要に応じた補償内容を設計できる
民間保険では、経営者のニーズに合わせて補償内容を自由に設計できるのが特徴です。たとえば、「事故やケガで働けなくなった際の休業補償を手厚くする」「死亡保障を追加する」など、特別加入にはない柔軟なプランを選択することが可能です。
それぞれの特徴を理解し、自分に最適な労災対策を選びましょう。
「どちらが良いか迷う」「最適なプランを知りたい」という方は、ぜひ社会保険労務士(社労士)へご相談ください。
特別加入の手続き
中小事業主↗
労働保険事務組合を通じて「特別加入申請書(中小事業主等)」 を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し 、その承認を受けることになります。
※労働保険事務組合は全国に9,224団体あります。(令和4年3月現在)
一人親方 ↗
特別加入団体を通じて「特別加入申請書(一人親方等)」を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し、その承認を受けることになります。
※特別加入団体は全国に3173団体あります。(令和2年現在)
お問い合わせ・お申込み
- ※元請工事のない事業所のみとさせていただきます。元請工事がある事業所はお受けすることができません。
- ※雇用保険関係の手続きは原則行っていません。ご相談ください。
- ※社会保険労務士報酬は、いただきません。
- ※会費を安くしていますので、一括払いのみとさせていただきます。