中小事業主でも安心!建設業の労災保険特別加入で万が一に備える
中小建設業事業主の特別加入制度 3つの特徴!

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労災保険特別加入制度とは?
労災保険特別加入制度は、通常の労災保険制度の対象外である中小事業主やその家族、一人親方などが、任意で労災保険に加入できる仕組みです。この制度により、万が一の事故や病気が発生した際に、労災保険から給付を受けることが可能となります。特に建設業のようなリスクの高い業界では、事業主自身が補償を受ける体制を整えることが重要です。
特別加入制度の概要
特別加入制度は、「特別な理由で労災保険が適用されない方々にも補償を提供する」ことを目的とした制度です。中小事業主やその家族従業員、一人親方などが加入の対象となり、業務中や通勤中に起こる事故や病気に備えます。特に建設業では作業環境に起因するリスクが伴うため、事業主がこの制度を利用して自己防衛することは非常に有益です。加入手続きは、労働保険事務組合を通じて行うことが一般的で、自ら手続きすることが認められていない点も特徴の一つです。
中小事業主が適用対象になる背景
労災保険は基本的に労働者を保護するための制度であり、事業主は本来対象外となっています。しかし、中小事業主は自ら現場業務を行う機会が多く、労災リスクが高いことから、この制度が導入されました。特に建設業では、事業主自身が労働者と同様に現場作業に従事するケースが一般的であり、そのリスクが無視できないものとされています。また、事業規模が小さい企業ほど、万が一の事故が事業存続に直接影響を与えることがあり、こうした背景が特別加入制度の必要性を高めています。
建設業における特別加入の重要性
建設業は業種別の安全基準や労災のリスクが比較的高い業界とされています。そのため、事業主自身が労働者と同じような保護を受けられる環境を整えることが重要です。特別加入制度を利用することで、業務中のケガや災害に対しても補償が受けられるため、安心して事業運営を行うことが可能となります。また、この制度に加入していることは、顧客や従業員からの信頼を得るうえでも大きなポイントとなりえます。
一般的な労災保険との違い
一般的な労災保険は被雇用者を保護する制度であり、事業主は原則として対象外です。一方、特別加入制度は、中小事業主、一人親方、または家族従業者など、労災保険の通常の適用範囲外にある人々を対象としています。この特別加入を申請するためには、労働保険事務組合を通じた手続きが必要であり、自ら厚生労働省の窓口で申請することはできません。また、特別加入制度では、加入者も保険料を納付する必要があり、業種やリスク内容に応じた保険料率が適用されます。
中小事業主の特別加入の条件
加入するための必要要件
建設業の中小事業主の皆様が特別労災加入を行うには、いくつかの重要な条件を満たす必要があります。まず、中小事業主であり、従業員を少なくとも1名以上雇用していることが基本条件です。また、事業主自身が労働者と同様の業務に従事していることが求められます。さらに、労働者を年間100日以上雇用していることが証明されることも必要です。
業種に応じた従業員数の制限もあります。建設業では、中小企業として300人以下の従業員規模であることが条件となっています。これらの条件を満たした場合にのみ、特別加入制度を利用することが可能です。
建設業特有の条件とその根拠
建設業においては、現場作業が多く、事故や災害の発生リスクが他の業種に比べて高いことが知られています。そのため、事業主自身の安全を確保する重要性が特に高く、特別労災加入は欠かせない制度となっています。
建設業特有の条件の一つとして、個人事業主の場合でも、事業主として現場作業に従事していない場合は加入が認められません。また、法人経営の場合でも代表者が現場で作業に携わらない場合は対象外となるため、必ず実務に関与していることが必要です。これらの規定は、特別加入制度が「労働者に準じた保護を提供する」という趣旨から定められています。
家族従業員や一人親方の対応
家族従業員や一人親方でも条件を満たせば特別加入制度を利用することができます。ただし、家族従業員が特別加入する場合は、親族であっても事業主と同等の条件で業務に従事していることが必要です。同居親族が業務に関与していても、実際の就労状況が明確でない場合は加入が認められないことがあります。
一人親方の場合は、「労働者を雇用しない個人事業主」であることが条件となります。一人親方特有の加入ルールがあるため、事前に該当条件を確認しておくことが重要です。
一人親方建設業共済会3つの特徴!

年会費6000円の
一人親方団体
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加入手続きの具体的なプロセス
特別労災加入を行うための手続きは、労働基準監督署を通じて行うのではなく、厚生労働大臣が認可した労働保険事務組合を通して行います。この事務組合を利用することで効率的かつ専門的なサポートを受けることが可能です。
手続きの流れは次の通りです。まず、手続きに必要な書類を準備します。この中には、事業主が業務従事している証明書や従業員を雇用していることを示す関連書類が含まれます。その後、労働保険事務組合へ書類を提出し、加入申請を行います。申請が受理されると、審査を経て加入証明書が発行され、保険が適用される形になります。
手続きに関する詳細情報や必要書類については、事前に労働保険事務組合に問い合わせることでスムーズに対応することができます。万が一、不明点や疑問点がある場合は速やかに確認することをお勧めします。
建設業における特別加入のメリット
事業主自身と家族の労災リスク軽減
建設業に従事する中小事業主の皆様にとって、業務中の事故や病気のリスクは避けられない課題です。特別労災加入を活用することで、事業主自身や家族従事者も労働災害時に補償を受けることができます。建設業は他業種と比べて危険性が高く、たとえば足場の崩壊や重量物の落下といった事故が発生する可能性も考えられます。このようなリスクに備え、特別加入制度を利用することで、安心して業務に取り組むことが可能になります。
安心して事業運営を行える環境づくり
建設業界で事業を運営する中小事業主にとって、自身や従業員の安全確保は事業継続の重要なポイントです。特別加入制度を利用することで、万が一の災害時にも経済的な支援を受けることができるため、心配を最小限に抑えることが可能です。また、事業の運営リスクを軽減することで、より洗練された事業計画を立てたり、新たな事業展開に挑戦する余裕も生まれます。
雇用環境の向上と従業員からの信頼
特別労災加入をしている事業主は、従業員に対して安全に配慮している姿勢を明確に示すことができます。これにより、従業員からの信頼感が向上し、定着率の向上や採用活動時の競争力を高めることが期待できます。建設業は肉体的負担が大きく、生命の危険とも隣り合わせの現場が多いため、従業員にとっても「安心して働ける職場」が魅力となるのです。
万が一の際の補償内容の充実
特別加入制度に加入している建設業の中小事業主は、労災保険により業務中の事故や病気の際、治療費の全額補償や休業補償を受けることができます。さらに、後遺障害や死亡事故が発生した場合には、家族への補償金が支払われます。この充実した補償内容により、万が一のリスクにも備えることができ、事業を運営するうえでの強力な支えとなるのです。事業主自身の補償だけでなく、家族や従業員の生活を守る手段としても重要な保険といえるでしょう。
特別加入の具体的な申請方法と流れ
労働保険事務組合を利用するメリット
建設業を営む中小事業主の皆様が特別労災加入を行う際、労働保険事務組合を利用することには多くのメリットがあります。まず、労災保険の申請手続きは非常に複雑であり、専門知識が求められる場合が多々あります。しかし、労働保険事務組合を利用することにより、煩雑な書類作成や提出手続きの負担を軽減できます。また、事務組合では個々の事業主の実情に即したアドバイスを受けることができるため、正確かつスムーズな申請が実現できます。建設業を対象とした経験が豊富な組合を活用することで、安心して手続きを進めることが可能となります。
必要書類の準備と注意点
特別労災加入の申請には、いくつかの必要書類を用意する必要があります。その主な書類には、「特別加入申請書」、「労働者名簿」、「雇用契約書」、「業務内容が分かる資料」(例: 建設業許可票や契約書)などがあります。建設業中小事業主の皆様は、自身の業務内容や従業員の雇用形態に応じて不足がないかを確認しましょう。また、書類が不完全である場合、申請が承認されないこともあるため、事前に労働保険事務組合に提出内容を相談しておくことをおすすめします。
申請手続きの流れと期間
特別加入の申請手続きは、以下の流れで進められます。まず、労働保険事務組合を通じて特別加入の申請書類を提出します。提出後、事務組合は申請内容を確認し、関連機関に申請を行います。その際に必要な保険料を納付する手続きも同時に進められます。申請が承認され、保険証が発行されるまでの期間は、通常であれば1週間から2週間程度です。ただし、書類の不備や混雑状況によっては期間が延びる場合があるため、早めに準備を開始することが大切です。
加入後の管理と更新手続き
特別労災加入をした後も、継続して適切な管理と更新手続きを行う必要があります。具体的には、毎年度の保険料納付や、労働者数や業務内容に変更があった場合の報告が求められます。また、建設業特有の一時的な雇用者増減に応じて、年度途中でも報告を適宜行う必要があります。これらを怠ると、補償が適用されないケースや違反となる場合もありますので注意が必要です。労働保険事務組合は、こうした管理や更新手続きもサポートしてくれるため、引き続き利用していくことをおすすめします。
特別加入時の注意事項とトラブル回避
適用外になるケースとその理由
建設業界の中小事業主が労災保険特別加入を検討する際、いくつかの状況では適用外となるケースがあることに注意が必要です。たとえば、建設業に従事している中小事業主であっても、以下の条件を満たしていない場合は加入できません。
- 従業員を1人以上雇用していない場合(家族経営で親族のみ雇用している場合も対象外となることがあります)。
- 業務に実際に従事していない場合。
- 特定の基準を超える規模の事業所(中小事業主の範囲外として扱われる)を運営している場合。
また、特別加入制度を適用するためには、労働保険事務組合を通じて手続きを行うことが必須です。この手続きを経ない場合、制度の適用を受けることはできません。このような条件を満たさないことで、万が一の事故でも補償を受けることができなくなるため、事前に要件を十分確認しておきましょう。
未加入によるリスクと損害
未加入の状態で万が一労災事故が発生した場合、大きなリスクと損害を伴います。特別加入をしていない中小事業主は、労災保険からの補償を受けることができず、高額な医療費や賠償責任を全て自己負担することになります。建設業は他の業種に比べて事故のリスクが高く、特に高所作業や重機の使用時における事故が起きやすいと言われています。
また、未加入が判明した場合、従業員や取引先からの信頼を失う原因にもなります。労災保険への特別加入は、事業主自身だけでなく、従業員やビジネスパートナーとの信頼関係を維持するためにも重要な措置です。
給付金対象外を防ぐための確認ポイント
特別加入した後でも、一定の条件を満たさない場合、労災保険の給付金が対象外となる場合があります。給付金対象外を防ぐためには、以下のポイントを必ず確認してください。
- 毎年の更新手続きを確実に行うこと。
- 加入時に提出する書類に偽りの内容がないこと。
- 業務中に起きた事故であると証明できる内容を記録すること。
- 労働保険事務組合を通じた適切な手続きが完了していること。
また、業務外で発生した事故や、特別加入の範囲に含まれていない従事内容での事故については、補償されない可能性があります。加入範囲を正確に理解し、業務内容に基づく適切な対応を取ることが重要です。
不明点がある場合の相談先
労災保険特別加入に関する不明点がある場合、以下のような相談先を活用することをおすすめします。
- 各地域の労働保険事務組合:手続きの具体的な方法や必要書類について直接相談できます。
- 社会保険労務士:加入手続きや制度の詳細を専門的な視点からサポートしてもらえます。
建設業は事故リスクが高いため、特別加入制度を適切に活用し、万が一に備えることが大切です。不安な点がある場合には、ためらわず専門機関に相談し、確実な対応を心がけましょう。
特別加入の手続き
中小事業主↗
労働保険事務組合を通じて「特別加入申請書(中小事業主等)」 を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し 、その承認を受けることになります。
※労働保険事務組合は全国に9,224団体あります。(令和4年3月現在)
一人親方 ↗
特別加入団体を通じて「特別加入申請書(一人親方等)」を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し、その承認を受けることになります。
※特別加入団体は全国に3173団体あります。(令和2年現在)
お問い合わせ・お申込み
- ※元請工事のない事業所のみとさせていただきます。元請工事がある事業所はお受けすることができません。
- ※雇用保険関係の手続きは原則行っていません。ご相談ください。
- ※社会保険労務士報酬は、いただきません。
- ※会費を安くしていますので、一括払いのみとさせていただきます。
