一人親方が労災事故に遭った場合の元請の責任とは!

一人親方が労災事故に遭った場合の元請の責任については、状況によって異なります。一人親方は労働者ではなく、個人事業主として働いているため、通常の労災保険の適用は受けられません。しかし、場合によっては元請に責任が生じることがあります。


1. 一人親方の労災保険と特別加入

  • 一人親方は原則として労働者ではないため、労災保険の適用対象外です。
  • しかし、特別加入制度を利用している場合は、労災保険に加入しているものとして補償を受けることができます。
  • 特別加入している一人親方が労災事故に遭った場合、医療費や休業補償が受けられます。

👉 特別加入している場合:保険給付を受けることが可能です。
👉 特別加入していない場合:補償を受けられず、元請や発注者との交渉になる可能性があります。

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2. 元請の責任とは?

元請には、安全管理の観点からいくつかの責任があります。
一人親方が事故に遭った場合でも、元請に法的責任が生じる可能性があります。

📌 ① 安全配慮義務

  • 元請には、現場で働くすべての労働者や一人親方に対して安全に作業できる環境を提供する義務があります。
  • 具体的には、危険防止措置安全指導の実施が求められます。
  • この義務を怠った場合、民事上の損害賠償責任を負うことになります。

:安全対策が不十分で事故が発生した場合、元請が損害賠償請求を受ける可能性があります。


📌 ② 元請の労働安全衛生法上の責任

  • 労働安全衛生法では、元請には現場の安全管理義務が課せられています。
  • 労働者だけでなく、一人親方のような立場の人が作業する場合も、元請は安全対策を実施しなければなりません。

:現場に転落防止措置を講じなかった場合、元請は法的責任を問われる可能性があります。


📌 ③ 使用者責任(実質的な指揮命令)

  • 元請が一人親方に対して、指揮命令を行っていた場合は、元請が事実上の使用者とみなされることがあります。
  • この場合は、労働者に対する安全配慮義務が発生します。

:元請が具体的な作業方法を指示していた場合、使用者責任を問われることがあります。


3. 一人親方が事故に遭った場合の流れ

  1. ケガの状況を確認し、応急処置を行います。
  2. 特別加入労災保険に加入しているか確認します。
  3. 特別加入保険に加入している場合は、労働基準監督署へ労災申請を行います。
  4. 元請に安全配慮義務違反や指揮命令があった場合は、損害賠償請求を検討します。
  5. 必要であれば、弁護士や労働基準監督署に相談します。

まとめ:元請の責任が問われるケース

  • 安全配慮義務違反があった場合

【安全配慮義務違反の判断】
元請企業と一人親方の間に実質的な使用関係が認められる
元請企業が安全に関する配慮を怠っていた
元請企業が作業床や手摺などの設置を怠っていた

【損害賠償請求の根拠】
債務不履行に基づく損害賠償請求

  • 労働安全衛生法違反が認められた場合

【労働安全衛生法違反のペナルティ】

  • 労働基準監督官による立ち入り検査が行われる
  • 検査の結果、違反が認められた場合は、都道府県労働局長または労働基準監督署長が作業停止や建造物の使用停止を命じる

【労働安全衛生法の安全配慮義務】
企業は、自社の従業員と同じ場所で危険有害な作業を行う一人親方や下請け業者に対して、安全確保のための措置を講じる必要があります。

  • 実質的な指揮命令を行っていた場合

一人親方として働く際は、特別加入労災保険に加入しておくことで、万が一の事故に備えることができます。
また、元請も事故防止のための適切な安全対策を講じる必要があります。

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特別加入の手続き

中小事業主↗

労働保険事務組合を通じて「特別加入申請書(中小事業主等)」 を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し 、その承認を受けることになります。
※労働保険事務組合は全国に9,224団体あります。(令和4年3月現在)

一人親方 ↗

特別加入団体を通じて「特別加入申請書(一人親方等)」を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し、その承認を受けることになります。
※特別加入団体は全国に3173団体あります。(令和2年現在)

お問い合わせ・お申込み

  • ※元請工事のない事業所のみとさせていただきます。元請工事がある事業所はお受けすることができません。
  • ※雇用保険関係の手続きは原則行っていません。ご相談ください。
  • ※社会保険労務士報酬は、いただきません。
  • ※会費を安くしていますので、一括払いのみとさせていただきます。