一人親方や中小事業主に最適!労災保険特別加入を徹底解説
特別加入制度とは、労働者以外の方のうち、業務の実態や、災害の発生状況からみて、労働者に準じて保護することがふさわしいと見なされる人に、一定の要件の下に労災保険に特別に加入することを認めている制度です。
特別加入できる方の範囲は、中小事業主等・一人親方等・特定作業従事者・海外派遣者の4種に大別されます。
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労災保険特別加入とは?
通常の労災保険との違い
労災保険は、通常、雇用契約を結んだ労働者が対象となる制度です。しかし、一人親方や自営業者、フリーランスの場合、雇用契約のない働き方が一般的なため、通常の労災保険の対象外となります。そのため、特別加入制度が設けられ、一人親方や中小事業主などの雇用関係のない個人も労災保険の補償を受けられる仕組みとなっています。
この特別加入によって、業務中や通勤中の災害にも補償が適用される場合があり、安心して業務を遂行できる大きなメリットがあります。
特別加入が必要とされる理由
一人親方やフリーランスといった働き方は、雇用主に頼らず自ら仕事を請け負う形態が多く、常にリスクにさらされています。特に、建設業や運送業など労働災害が発生しやすい職種では、万が一の災害時に高額な医療費や収入源の喪失が大きな問題となります。そのため、こうした方々が自分自身を守る策として労災保険の特別加入が不可欠とされています。
また、特別加入により、治療費や休業補償、遺族補償といった経済的な負担を軽減できることから、リスクヘッジのため必須と考えられています。
対象となる業種と条件
労災保険の特別加入が可能な業種は限られており、主に危険性の高い業種が対象となります。
具体的には、
特別加入することができる者の範囲により、次の4種があります。
- 中小事業主等の特別加入
- 一人親方等の特別加入
- 特定作業従事者の特別加入
特定作業従事者として特別加入を行うことができる方は、「特定農作業従事者」、「指定農業機械作業従事者」、「国又は地方公共団体が実施する訓練従事者」、「家内労働者及びその補助者」、「労働組合等の常勤役員」、「介護作業従事者」、「芸能関係作業従事者」、「アニメーション制作作業従事者」及び「ITフリーランス」とされています。
- 海外派遣者の特別加入
具体的には、建設業(大工や左官業など)、自動車の運送業(個人タクシー、貨物運送など)、林業、水産業(漁船などによる操業)などが挙げられます。またその他にも、医薬品の配置販売業、再生廃棄物の収集運搬、柔道整復師や鍼灸師など特定の職業も対象となります。
特別加入を行うためには、所定の団体を通じて申請し、一定の要件を満たす必要があります。また、個人事業主として事業活動が安定していることが条件となる場合が多いため、事前に必ず条件を確認しましょう。
通勤災害は適用される?
労災保険特別加入では、業務中の災害だけでなく通勤災害にも適用される場合があります。例えば、建設現場や顧客先への移動途中での事故や災害も補償対象となることが多いです。ただし、通勤経路や方法が合理的である場合に限られることが一般的です。
そのため、日常的に車や公共交通機関を利用する方にとって特別加入は非常に有用と言えます。通勤中の事故は予期しにくいため、労災保険特別加入による補償範囲が広がることで、さらに安心感を得られるでしょう。
一人親方にとっての特別加入のメリット
仕事中のケガに備える安心感
一人親方や自営業者は、従業員を雇用していないため、通常の労災保険制度の適用対象にはなりません。そのため、仕事中にケガを負った場合、自分自身で治療費や休業期間中の収入減をカバーする必要があります。しかし、労災保険の特別加入制度を利用することで、ケガや事故が発生した際に、その負担を大幅に軽減することができます。この制度に加入していれば、業務中の災害を補償する仕組みが整っており、安心して事業に専念できるメリットがあります。
万が一の事故時の補償内容
特別加入制度では、仕事中や通勤中の事故や災害によるケガを対象にした補償が適用されます。例えば、療養費や休業補償、さらには後遺障害や死亡時の遺族補償も含まれます。一人親方の場合、事故による長期療養や収入減への不安は重大な問題です。特別加入により、給付基礎日額に基づいて補償が行われるため、自営業者にとって心強い制度となっています。また、特別加入は建設業のように危険を伴う業種で特に重要性が高く、万が一のリスクに備えるために推奨されています。
建設業など特定業種での重要性
建設業は仕事中に事故や災害のリスクが高い業種の一つです。一人親方が多く活躍する建設作業現場では、高所作業や重機操作中の事故など、命に関わる場面も少なくありません。そのため、労災保険の特別加入制度は建設業に従事する一人親方にとって非常に重要性が高いと言えます。この制度の活用により、業務上のリスクを軽減し、安心して働くための環境が整います。さらに、この保険制度を利用することで、業務遂行中のメンタル面の不安も解消され、効率的な事業運営にも寄与します。
中小事業主にもメリットがある特別加入
従業員以外に対する補償の必要性
中小事業主にとって、労災保険の特別加入は重要なリスクマネジメント手段と言えます。従業員を雇用している場合、従業員は通常の労災保険に加入できますが、事業主やその家族など、労働者として扱われない人は補償対象ではありません。しかし、業務中に発生した事故やケガは事業主自身や家族にも大きな負担をもたらします。このようなリスクに備えるために、特別加入制度は非常に役立ちます。自営業者や一人親方を含む中小事業主が、業務上の災害や通勤災害に対して適切な補償を受けられる仕組みが必要とされています。
特別加入のための要件や注意点
労災保険の特別加入を行うためには、いくつかの要件を満たす必要があります。まず、中小事業主であることを証明する必要があり、所属する団体を通じて申請を行うのが一般的です。建設業や林業など、特別加入対象の業種に該当することも条件のひとつです。また、加入に際しては健康診断が必要な場合があり、健康状態が基準を満たしていないと加入できないことがあります。さらに、給付基礎日額の選択とそれに基づく保険料の支払いが求められます。特定の団体への会費や入会金が発生する点も考慮しておきましょう。これらの要件と注意点を事前に把握しておくことで、スムーズな手続きが可能となります。
家族従事者も加入可能?
労災保険の特別加入は、中小事業主本人だけでなく、事業に従事している家族も対象となるケースがあります。例えば、家族経営の建設業や農業などで働く家族従事者も、一定の条件を満たせば特別加入が可能です。そのため、万が一の際に事業主本人だけではなく家族の安全も確保することができます。ただし、家族従事者の加入には、働き方や雇用状況が明確になっていることが求められるため、手続き時にしっかりと状況を説明する必要があります。家族も補償の対象に含めることで、安心して事業運営を続けることができるというメリットがあります。
労災保険特別加入の手続き方法
加入までの一般的な流れ
労災保険の特別加入は、一人親方や個人事業主、中小事業主が自らを労災の補償対象にするための制度です。この加入手続きは、基本的に「労働保険事務組合」「特別加入団体」を通じて行います。まず、自分が特別加入対象となる業種に該当しているか確認しましょう。その後、所属する業界団体や特定の事業団体に相談し、手続きを進めます。
特別加入を希望する場合、団体を通じて必要書類を作成し、労働基準監督署へ提出します。提出された書類は監督署長による確認を経て、最終的には都道府県労働局長の審査を受け、正式に加入が決定します。この一連の流れをスムーズに進めるためにも、経験豊富な団体からのサポートを受けることがポイントです。
必要書類と申請時の注意点
労災保険特別加入の申請に必要な書類としては以下が挙げられます:
- 特別加入申請書
- 写真付き身分証明書
- 健康診断書(必要な場合)
申請時には、記載ミスや書類の不備がないよう注意が必要です。また、健康診断が必要とされる場合には、事前に適切な医療機関で診断を受けるように準備しましょう。さらに、給付基礎日額を正確に申告することも重要です。この額によって保険料が決定され、将来の補償内容にも影響するため慎重に選定してください。
保険料の計算方法と支払方法
労災保険特別加入の保険料は、給付基礎日額に基づいて計算されます。給付基礎日額とは、労災給付の計算の基礎となる1日あたりの金額で、一般的な選択肢として3500円、4000円、5000円などが設定されています。
保険料は、給付基礎日額と業種ごとに異なる「労災保険率」を掛け合わせることで算出されます。例えば、建設業の一人親方であれば、業種に応じた保険率が適用されるため、年額の保険料が確定します。
支払方法は、特別加入団体を経由して納付する仕組みが一般的です。初年度には入会金や団体の会費が必要となる場合もありますので、事前に確認しておくと安心です。また、保険料の支払いを期限内に行わないと加入資格が消滅するリスクがあるため、注意が必要です。
まとめ:一人親方や中小事業主が特別加入を活用するために
特別加入の重要性を再確認
労災保険の特別加入制度は、一人親方や自営業者、フリーランス、中小事業主など、通常の労災保険に加入できない方でも業務上の災害や通勤災害に備えることができる非常に重要な制度です。特に、建設業や運送業といったリスクの高い業種に従事する方々にとっては、業務中の思わぬ事故や災害から身を守る手段として重宝されています。万が一の事態に備えたこの制度は、安心して仕事を続けるための基盤となるものです。
リスクマネジメントの一環として
一人親方や中小事業主にとって、リスクマネジメントは事業を運営する上で欠かせません。特別加入制度は、自身や従業員を労災から守るための最小限の備えとして活用できます。特に個人事業主は、事業の継続のために健康や安全対策を講じる必要があるため、労災特別加入は単なる保険ではなく、リスクを最小化するための重要な選択肢と言えます。また、2024年にはフリーランスの全職種に対象が拡大する予定であり、多くの自営業者が利用価値を見出せるでしょう。
早めの加入手続きで安心を手に入れる
特別加入を活用することで得られる安心感は、早めの手続きでさらに強化されます。特に一人親方や中小事業主は、事業を円滑に進めるためにもリスクをできるだけ減らす必要があります。特別加入の手続きでは、対象業種や加入要件をしっかりと確認し、早めの準備を行うことが重要です。また、特別加入団体を通じて効率的に加入することで負担が軽減されます。迅速な手続きを行うことで、心配なく業務に集中できる環境を手に入れましょう。
中小建設業事業主の特別加入制度 3つの特徴!

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特別加入の手続き
中小事業主↗
労働保険事務組合を通じて「特別加入申請書(中小事業主等)」 を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し 、その承認を受けることになります。
※労働保険事務組合は全国に9,224団体あります。(令和4年3月現在)
一人親方 ↗
特別加入団体を通じて「特別加入申請書(一人親方等)」を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し、その承認を受けることになります。
※特別加入団体は全国に3173団体あります。(令和2年現在)
お問い合わせ・お申込み
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