これで安心!建設業の中小事業主が知っておくべき労災保険特別加入
~ 労災保険の特別加入制度とは? ~
労災保険特別加入は、通常は労働者を対象とする労災保険制度を、中小事業主や一人親方など、労働者以外の方々にも提供する仕組みです。これにより、仕事中や通勤途上でのケガや病気が発生した場合でも、保険の適用を受けることが可能となります。特に建設業では、現場での危険が伴うため、この制度が重要な役割を果たします。中小企業の事業主は通常、労災保険に加入することができませんが、特別加入を通じて保証を得ることが可能です。
特別加入制度とは、労働者以外の方のうち、業務の実態や、災害の発生状況からみて、労働者に準じて保護することがふさわしいと見なされる人に、一定の要件の下に労災保険に特別に加入することを認めている制度です。
これが、労災保険の特別加入制度です。
中小建設業事業主の特別加入制度 3つの特徴!

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年会費36,000円
- 2000年以来の年会費業界最安水準
- 更新手数料無料 年会費のみ
- 労働保険事務組合が運営

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中小事業主労災特別加入の要件
中小事業主の労災特別加入は、以下の要件全てが必要です。
1 建設業を営む個人・法人の経営者とその家族
建設工事の請負を営む経営者。兼業でもOK。
法人の役員・個人事業主とその同居の家族従事者のみが労災の特別加入ができます。
2 従業員1名以上雇用している
従業員とは、建設現場に従事する現場監督・現場作業員等の労働者をいう。事務員は除く。
法人の役員・個人事業主とその同居の家族は、従業員数から除く。
(※従業員数は1名以上300人以下まで。)
3労働保険事務組合に事務委託
労災保険特別加入の手続きは、厚生労働大臣が認可した労働保険事務組合に委託して行うこと。
特別加入申請書(様式34号の7)を労働保険事務組合経由で労働基準監督署へ提出。事業所が、単独で申請はできない。
中小事業主は、独自に手続きを行うのではなく、このような専門の機関を利用することで、スムーズに特別加入の手続きを完了できます。これにより、手続きの煩雑さを軽減し、正式な手順で確実に労災保険に加入することが可能になります。特に建設現場では、労災保険の特別加入が安全対策として重要な役割を果たすため、労働保険事務組合の活用は効果的です。
少しでも早く・安い会費で保険加入したい建設業の中小事業主の皆様へ
当労働保険事務組合は、国家資格を持つ社会保険労務士が国の保険を扱うから安心です!お急ぎの方でも安心してご加入いただける以下の強みがあります。
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労災保険の特別加入を扱っている労働保険事務組合は、当団体以外にもございます。ただし、中小事業主が加入されるときには次のポイントを確かめてから加入を決めるようにしてください。
- 会費が安くても、労災申請をするときや、証明書の再発行時に「別途費用」を請求する組合や団体があります。
- 更新時に「更新料」が毎年必要になる組合や団体もあります。
- 安くても労災保険に関する知識や経験が浅く、手続きや事故対応に不慣れな組合や団体もあります。
中小事業主労災特別加入の特徴
中小事業主の労災中小事業主の労災特別加入の特徴は以下の通りです。
1 政府労災だから安心補償・信頼性あり
厚生労働省 都道府県労働基準監督署管轄の労災保険
建設現場で常に求められる定番保険といえば、政府労災特別加入。
2 労災特別加入員証提示で、建設現場入場制限なし
建設現場での労災番号の提示を求められたら労災特別加入員証のカードの提示で現場の入場制限はなし。
3 従業員の労災は元請会社の保険で適用
従業員の労災事故は、元請会社の労災保険が適用。
従業員の労災特別加入員証のカードはなし。
4 けがの治療費は無料、休業・障害・死亡補償つき。
業務中の怪我などの治療費は全額保険負担。
労災事故での入院時には休業補償、障害が残った場合の障害補償、死亡時の葬式費用、遺族補償等保障が充実。
加入におけるコストと運用の注意
一方で、労災保険特別加入にはコストに関する検討も必要です。特別加入の保険料は業種や事業規模によって異なりますが、中小企業の事業主にとっては一定の財政的負担となる場合があります。そのため、加入する際には保険料の負担が事業の収支に与える影響を慎重に評価することが求められます。また、制度の運用においては、加入要件を常に満たすよう業務実態を管理することが重要です。具体的には、労働者の雇用条件や事業の業務内容が保険適用範囲に合致しているかを定期的に確認する必要があります。
労働保険事務組合に委託した場合
当労働保険事務組合に委託した場合は年会費(委託手数料)が必要です。 年会費(委託手数料)は年度ごとの請求となります。 【年会費(委託手数料)】
| 入会金 | 年会費 (特別加入2名まで) |
| 10,000円 | 36,000円 |
- 社会保険労務士報酬は、いただいていません。
- 元請工事のない事業所のみとさせていただきます。元請工事がある事業所はお受けすることができません。
- 雇用保険関係の手続きは行いません。
- 会費を安くしていますので、一括払いのみとさせていただきます。
給付基礎日額3,500円の場合 (特別加入1名場合)
| 業種 | 入会金 | 年会費 | 保険料 | 合計 |
| 建築事業 | 10,000円 | 36,000円 | 12,131円 | 58,131円 |
| 既設建築物設備工事 | 10,000円 | 36,000円 | 15,324円 | 61,324円 |
給付基礎日額3,500円の場合 (特別加入2名場合)
| 業種 | 入会金 | 年会費 | 保険料 | 合計 |
| 建築事業 | 10,000円 | 36,000円 | 24,272円 | 70,272円 |
| 既設建築物設備工事 | 10,000円 | 36,000円 | 30,660円 | 70,660円 |
3名以降1名につき年会費12,000円が必要になります。
| 特別加入人数 | 1-2人 | 3人 | 4人 | 5人 |
| 会費 | 36,000円 | 48,000円 | 60,000円 | 72,000円 |
年間保険料の計算
例えば、建築事業の方で給付基礎日額3,500円で手続きされる場合
- 給付基礎日額
労災保険の給付額の基礎となるもので、給付基礎日額3,500円から25,000円までの16段階から選択します。(所得水準に見合う額)。 - 保険料算定基礎額:給付基礎日額 × 365
- 保険料算定基礎額:1,277,500円(千円未満切捨)
- 建設事業の保険料率が、9.5/1000
特別加入者の保険料算定基礎額の総額×その事業に適用される労災保険料率=特別加入の保険料の額
1,277,500円×9.5/1000=12,131円
したがって、年間保険料は12,131円となります。
特別加入保険料は、加入期間に応じた月数分の保険料となります。
給付基礎日額によって、納める保険料が大きく変わりますが、元請会社によっては、給付基礎日額10,000円以上を要件としているところもあります。
特別加入の申請手続
中小事業主↗
労働保険事務組合を通じて「特別加入申請書(中小事業主等)」 を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し 、その承認を受けることになります。
一人親方 ↗
特別加入団体を通じて「特別加入申請書(一人親方等)」を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し、その承認を受けることになります。
※特別加入団体は全国に3173団体あります。(令和2年現在)
お問い合わせ・お申込み
- ※元請工事のない事業所のみとさせていただきます。元請工事がある事業所はお受けすることができません。
- ※雇用保険関係の手続きは原則行っていません。ご相談ください。
- ※社会保険労務士報酬は、いただきません。
- ※会費を安くしていますので、一括払いのみとさせていただきます。

