事業主も安心!中小事業主向け労災保険特別加入のすべて
労災保険は、本来、労働者の保護を目的とした制度ですので、事業主、自営業者、家族従事者など労働者ではない者は、保護の対象とはなりません。
しかし、労働者でない者の中には、業務の実態や災害の発生状況などからみて、労働者に準じて保護することがふさわしい者がいます。
労災保険は、本来、労働者の業務または通勤 による災害に対して保険給付を行う制度です が、労働者以外でも、その業務の実情、災害の 発生状況などからみて、特に労働者に準じて保 護することが適当であると認められる一定の方 には特別に任意加入を認めています。
これが、 特別加入制度です。
中小建設業事業主の特別加入制度 3つの特徴!

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1. 労災保険特別加入制度とは?
労災保険特別加入制度とは、中小事業主や一人親方など、通常の労災保険の適用対象外となる方々が特定の条件を満たすことで、労災保険に加入できる制度です。労災保険は、主に従業員が仕事中や通勤途中にケガや病気になった際の補償を目的とした制度であり、通常は「雇用されている者」が加入対象です。したがって、個人事業主や中小事業主は原則として適用外となりますが、特別加入制度を利用することで保護を受けられるようになります。
この制度は、特に建設業界などの中小事業主が、実際に現場作業に従事することが多い場合に重要です。建設業などの業種では労災リスクが高いため、自らも現場で作業を行う中小事業主が労災保険に加入することは、安心して業務に従事するためにも非常に有益です。特別加入を希望する場合は、厚生労働大臣が認可した労働保険事務組合を通じて加入手続きを行う必要があります。
2. 中小事業主が特別加入するための要件
中小事業主が労災保険特別加入をするためには、いくつかの重要な要件をクリアする必要があります。まず、中小企業の事業主であり、一人以上の労働者を雇用していることが基本的な条件となります。親族だけを雇用している場合は認められません。また、労働者を常時雇用していることが求められ、具体的には年間100日を超えて労働者を雇用している状態が必要です。
さらに、中小事業主自身が労働者と同じ業務に従事していることが必要です。これは、建設業や工事現場のように、実際に現場で働く場合においても同様で、こうした業種に特に関連深い要件となっています。業種による労働者数の制限もあり、例えば金融業や小売業では50人以下、卸売業やサービス業では100人以下、その他の業種では300人以下が対象とされています。
労災保険特別加入を行うためには、厚生労働大臣認可の労働保険事務組合を通じての手続きが必要です。これにより、中小事業主にとって、建設業界などでの現場作業における安全性が高まるだけでなく、予測外のケガや病気でも安心できる環境が整います。特別加入は、政府運営の労災保険制度を利用することで信頼性も高く、重要な保護策の一つと言えるでしょう。
3. 特別加入の手続き方法
中小事業主が労災保険の特別加入を行う際には、いくつかの重要な手続きを踏む必要があります。まず、特別加入は通常の労災保険とは異なり、中小事業主や個人事業主が自身の安全を確保するために自発的に加入するものです。この手続きは、一般的に厚生労働大臣の認可を受けた労働保険事務組合を通じて行われます。特別加入を希望する中小企業の事業主は、事務組合に手続きを委託する形で申請を進めることになります。
具体的な手続きの流れとしては、まず労働保険事務組合に特別加入申請書を提出します。申請書には、事業主の情報や事業内容、雇用状況などを詳しく記載する必要があります。その後、労働基準監督署において審査が行われ、特別加入の可否が決定されます。特に建設業を営む中小事業主にとっては、特別加入は建設現場での信頼性を高める上で重要です。
特別加入の際は、中小事業主が労働保険事務組合に年会費を支払うことが一般的です。これは労災保険制度の運営や、加入手続き、事後管理などの手数料に充てられます。年会費の額は事務組合によって異なることがありますので、事前に詳細を確認することが推奨されます。
中小事業主が特別加入を正しく行えば、仕事中の事故や病気に対する補償を受けることができます。特に建設業など危険が伴う業種では、労災保険特別加入によって現場での安全性と責任が大きく向上します。このように、特別加入手続きは事業主自身とその従業員の安心を確保するための第一歩となります。
4. 建設業界における特別加入の重要性
建設業界では、中小事業主が労災保険特別加入をすることが、非常に重要です。建設現場は、他の業種と比べて特に危険な作業環境であり、毎年多くの事故が発生しています。このため、事業主自身の安全や企業の持続可能な運営を考えると、特別加入制度を活用することが求められます。
4.1 建設現場での労災対策
建設現場では、労働災害を未然に防ぐための対策が欠かせません。たとえ工事の規模が小さくても、事故は避けられない場合があります。このような状況に備えるため、労災保険特別加入によって事業主自身も労災保険の適用を受けられる状態にすることが不可欠です。この加入により、もしもの時に医療費や休業補償を受けることができ、事業主とその家族の生活への影響を最小限にとどめることが可能となります。
4.2 一人親方との違い
建設業界では、一人親方として働く個人事業主も多く見られます。しかし、一人親方の特別加入と中小事業主の特別加入には、いくつかの違いがあります。特に労災保険に関しては、一人親方は労働者を雇用しないため、事業主とは異なる取り扱いを受けます。しかし、建設業で働く個人事業主の多くは、一人親方として労災保険特別加入を選択し、自らの安全を確保しています。中小事業主の特別加入では、労働者と同じ業務に従事しながら労災保険の補償を受けられるため、数名の従業員を持つ小規模建築業者にとっても非常に有用な制度です。
5. 特別加入のメリットとデメリット
5.1 メリット
特別加入制度を利用する最大のメリットは、中小事業主や個人事業主が労災保険に加入することで、万が一の事故やケガに備えることができる点です。政府運営の労災保険は信頼性が高く、事故が発生した場合には適切な補償を受けられます。また、特別加入することで、労災特別加入員証の交付を受け、建設現場での入場制限をクリアすることができるため、現場での作業がスムーズになります。さらに、労災保険への加入は、従業員に対する安全面での配慮を示すことになり、雇用環境の改善や信頼関係の構築にも寄与します。
5.2 デメリット
一方で、特別加入にはデメリットも存在します。まず、手続きがやや煩雑で、労働保険事務組合を通じて申請を行う必要があります。このため、加入には一定の手間がかかります。また、年間の保険料や事務組合の会費が発生するため、事務手続きや支払いの手間を考慮する必要があります。さらに、特別加入の要件を満たさない中小事業主や個人事業主は、制度を利用できない場合があります。このため、事業の内容や規模をしっかりと確認し、適切な保険制度を選択することが重要です。
6. よくある質問と回答
6.1 特別加入できる事業主の条件
特別加入できる事業主の条件について多くの中小事業主が疑問を抱えているかと思います。労災保険特別加入の制度では、中小企業の事業主が加入するためにはいくつかの要件を満たす必要があります。まず、事業主自身が中小事業主であり、一人以上の労働者を雇用していることが不可欠です。ただし、親族のみを雇用している場合は認められていないため注意が必要です。また、年間100日を超える雇用があり、労働者と同じ業務に従事していることも条件となっています。加えて、業種ごとに労働者数の制限があり、例えば建設業など「その他の業種」の場合、300人以下であることが求められます。
6.2 加入後の保険料の支払方法
特別加入を選択した場合、保険料の支払はどのように行うのかは重要なポイントです。一般的には、労災保険特別加入後の保険料は労働保険事務組合を通して支払います。加入の際に発生する費用には、年会費などが含まれ、例えば特定の労働保険事務組合では中小事業主の場合は年会費として36,000円が設定されていることがあります。支払いスケジュールや方法は事務組合によって異なることがありますので、具体的な手続きについては加入する際に必ず確認を行うことをおすすめします。加入にあたっては、事務組合が支払い手続きのサポートを行いますので安心してお任せください。
7. まとめと次のステップ
ここまで、労災保険特別加入制度の全貌や中小事業主が知っておくべき条件、手続きの方法について詳述してきました。この制度が特に建設業界において重要である理由や、特別加入のメリットとデメリットについても触れてきました。当制度は、建設現場での労災対策として非常に有効であり、中小事業主自らが安心して業務を行うために大きな味方となります。
次のステップとして、まずは労働保険事務組合に相談してみることをおすすめします。中小企業の事業主が特別加入するためには、厚生労働大臣の認可を受けた労働保険事務組合を通じて申請を行う必要があります。この過程において、加入要件を満たしているかどうかしっかりと確認し、不明点があれば積極的に質問して、確実な申請を心掛けましょう。
また、一人親方として活動する個人事業主の場合でも特別加入が可能です。こちらも同様に労働保険事務組合に委託することで手続きを進めることができます。これによって、建設現場での不測の事態に備えることができ、安心して事業を展開することができるでしょう。
最後に、労災保険特別加入によって得られる安心感は、事業主としてのリスク管理の一環として非常に有効です。この機会に、労災保険の加入を検討し、事業運営のさらなる安全性向上を図ってください。
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労災保険の特別加入を扱っている労働保険事務組合は、当団体以外にもございます。ただし、親方様が加入されるときには次のポイントを確かめてから加入を決めるようにしてください。
- 会費が安くても、労災申請をするときや、証明書の再発行時に「別途費用」を請求する組合や団体があります。
- 更新時に「更新料」が毎年必要になる組合や団体もあります。
- 安くても労災保険に関する知識や経験が浅く、手続きや事故対応に不慣れな組合や団体もあります。
年間保険料の計算
例えば、建築事業の方で給付基礎日額3,500円で手続きされる場合
- 給付基礎日額
労災保険の給付額の基礎となるもので、給付基礎日額3,500円から25,000円までの16段階から選択します。(所得水準に見合う額)。 - 保険料算定基礎額:給付基礎日額 × 365
- 保険料算定基礎額:1,277,500円(千円未満切捨)
- 建設事業の保険料率が、9.5/1000
特別加入者の保険料算定基礎額の総額×その事業に適用される労災保険料率=特別加入の保険料の額
1,277,500円×9.5/1000=12,131円
したがって、年間保険料は12,131円となります。
特別加入保険料は、加入期間に応じた月数分の保険料となります。
給付基礎日額によって、納める保険料が大きく変わりますが、元請会社によっては、給付基礎日額10,000円以上を要件としているところもあります。
特別加入の手続き
中小事業主↗
労働保険事務組合を通じて「特別加入申請書(中小事業主等)」 を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し 、その承認を受けることになります。
※労働保険事務組合は全国に9,224団体あります。(令和4年3月現在)
一人親方 ↗
特別加入団体を通じて「特別加入申請書(一人親方等)」を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し、その承認を受けることになります。
※特別加入団体は全国に3173団体あります。(令和2年現在)
お問い合わせ・お申込み
- ※元請工事のない事業所のみとさせていただきます。元請工事がある事業所はお受けすることができません。
- ※雇用保険関係の手続きは原則行っていません。ご相談ください。
- ※社会保険労務士報酬は、いただきません。
- ※会費を安くしていますので、一括払いのみとさせていただきます。