現場の安心を支える!建設業の労災保険特別加入のすすめ
建設業の現場で働く一人親方や中小事業主が「労災保険特別加入」をすることで、労災による怪我や病気、死亡時にも公的な補償を受けられ、事業主自身の安心と従業員への配慮につながります。
通常の労災保険では対象外となる事業主や家族従事者も補償の対象になり、万が一の事態に備えることができます。
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労災保険特別加入とは
概要と目的
労災保険特別加入は、通常は労災保険の対象外である事業主などが自身も保護できるようにした制度です。この制度の目的は、建設業などリスクの高い業種に従事する中小事業主が業務中に事故に遭遇した場合に備え、安全性を確保することです。特に、建設業等における事務所や現場で働く中小事業主などは、この「中小事業主等の特別加入」制度を通じて保障を受けることが求められます。これにより、万が一の事故や疾病にも適切に対応できます。
加入が必要な理由
中小事業主や彼らの家族が労働現場で働く場合、労災保険の特別加入は非常に重要です。その理由として、まず、労働中のリスクを負う中小事業主が安心して業務に打ち込むためには、万一の事態に備えた労災保険が不可欠です。次に、特別加入によって、事故が起きた際に医療保障や休業補償が受けられるため、労災によって生じる金銭的な負担を軽減することができます。特に建設業は事故のリスクが高いため、中小事業主特別加入建設業として、この制度は広く推奨されています。特別加入を行うことによって、事業主は自ら積極的に安心安全な労働環境を構築できます。
特別加入の主なメリット
- 手厚い公的補償:業務中の事故による怪我や病気で治療費がかかった場合、休業補償給付を受けることができます。また、後遺障害や死亡時にも障害補償や遺族補償が支給されます。
- 経済的負担の軽減:事故が発生しても、労災保険から補償が支給されるため、事故後の経済的な負担を大幅に軽減できます。
- 現場への入場が可能に:労災保険の加入が条件となっている現場への入場が可能になります。
- 万が一への備え:安心して業務に集中できるようになり、万が一の場合に家族への経済的な備えとなることで、精神的な安心感を得られます。
建設業における特別加入の要件
加入対象者と条件
建設業において労災保険の特別加入制度を利用できるのは、主に中小事業主や個人事業主、法人の役員などです。まず、中小事業主であることが前提となります。さらに、一人以上の労働者を雇用していることが必要で、これは同居の親族のみでは不認可とされています。特に、労働者を年間100日以上雇用していることが条件とされているほか、雇用している労働者と同じ業務に従事していることも求められます。また、業種によっては、雇用している労働者の人数が指定の上限を下回っていることが必要で、例えば卸売業やサービス業では100人以下という制限があります。
必要な手続き
特別加入の手続きは、厚生労働大臣から認可を受けた労働保険事務組合を通じて行わなければなりません。具体的には、労働保険事務組合に事務を委託し、特別加入申請書を作成して労働基準監督署に提出します。このプロセスを進めることで労災保険に加入することが可能となり、特別加入により安心の保障が得られるのです。
- 労働保険事務組合への事務委託
- まず、労働局の認可を受けた労働保険事務組合に、労働保険に関する事務を委託します。
- 加入には紹介が必要な事務組合もありますが、紹介がなくても加入できる団体もあります。
- 加入申請書の提出
- 事務組合を通じて、所轄の労働基準監督署長を経由し、都道府県労働局長へ「特別加入申請書(中小事業主等)」を提出します。
- 申請書には、業務内容、業務歴、希望する給付基礎日額などを記載します。
- 審査と承認
- 労働局長による審査が行われ、承認されれば特別加入となります。
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労災保険の特別加入を扱っている労働保険事務組合は、当団体以外にもございます。ただし、親方様が加入されるときには次のポイントを確かめてから加入を決めるようにしてください。
- 会費が安くても、労災申請をするときや、証明書の再発行時に「別途費用」を請求する組合や団体があります。
- 更新時に「更新料」が毎年必要になる組合や団体もあります。
- 安くても労災保険に関する知識や経験が浅く、手続きや事故対応に不慣れな組合や団体もあります。
特別加入のメリット
安心の保障を受けるために
建設業においては、作業中に事故や怪我が発生するリスクが他の業種に比べて高いため、安全配慮が欠かせません。中小事業主特別加入建設業を利用することで、万一の際に労災保険からの補償を受けることができ、安心して事業運営を続けることができます。この保険は、労働中の事故や災害、さらには通勤途上の事故までカバーし、事業主が通常の労災保険では対象外となる部分にまで支援が広がります。
従業員と経営者の双方にメリット
中小事業主特別加入建設業は、従業員だけでなく経営者自身にも大きなメリットがあります。従業員にとってはもちろんのこと、万が一の事故が発生した際に迅速に医療費や休業補償を受け取ることができ、安心して働ける環境が整います。経営者にとっては、事業の継続性を保つための重要な資産となり、さらには従業員の安心感から生まれるモチベーション向上にもつながります。このように、労災保険特別加入を活用することで、安心で安全な労働環境づくりを進めることができます。
よくある誤解と解消法
一人親方労災保険との違い
多くの方が労災保険の特別加入を考える際に、特に一人親方労災保険との違いに混乱されがちです。建設業における一人親方は、自身で事業を運営し、基本的には労働者を雇用せずに働く方を指します。この一人親方も労災保険に任意加入することが可能ですが、これは自営業者としての枠組みでの加入となります。一方、中小事業主特別加入建設業の場合、実際には労働者を雇用する中小事業主が対象となります。この特別加入は、雇用者でありながらも自ら現場で働く中小事業主の方々が、彼ら固有のリスクを労災保険でカバーするための制度です。このように、加入の対象者や条件が異なるため、しっかり両制度の違いを理解することが必要です。
手続きに関する注意点
労災保険特別加入の手続きにおいては、いくつか注意すべきポイントがあります。まず、特別加入の申請は、必ず厚生労働大臣から認可を受けた労働保険事務組合を通じて行う必要があります。このとき、必要な書類の準備や提出先を確認し、正確な情報を提供することが大切です。また、中小事業主特別加入建設業の手続きにおいては、業種や雇用している従業員数に応じた要件を満たす必要があります。特に、従業員の入れ替わりや事務所の移転があった場合には、迅速に労働保険事務組合へ連絡し、変更手続きを行うことが重要です。こうした注意点を守ることで、建設業における中小事業主が安心して特別加入制度を活用することができます。
実際の現場からの声
特別加入で得た安心感
建設業において、「中小事業主特別加入」は多くの経営者から支持を集めています。実際の現場では、この制度に加入することで、事故や災害時の安心感が向上したという声が多数寄せられています。特に、現場で自身や従業員が怪我をした場合に労災保険の保障を受けられることが、大きな安心材料となっています。中小事業主が自らも現場作業に参加するケースが多いため、『雇われている者』にだけでなく自分自身も守られているという心の余裕を持つことができます。
事業拡大への影響
「特別加入」は事業拡大にも良い影響を与えています。中小事業主特別加入建設業を活用することで、従業員の安心感が高まり、職場環境の改善にもつながります。これにより、従業員の定着率が向上し、優秀な人材が長く勤務しやすい環境が整えられます。また、労災保険に加入することで、信頼できる企業としての評価が高まり、新規顧客の獲得や大規模なプロジェクトへの参画機会も増えることが期待されます。このように、特別加入は単なる補償制度にとどまらず、事業発展の一助となる貴重な経営ツールであると言えるでしょう。
まとめと今後の展望
特別加入の重要性の確認
建設業において、安全対策は従業員の安心と企業の継続的な成長に欠かせない要素です。労災保険の特別加入制度は、中小事業主も含めた関係者が安心して働くための重要な保障手段です。この制度により、事故やけがの際に適切な補償を受けられるため、企業としての信頼性も向上します。中小事業主特別加入は事業者自身が現場での業務に参加する際に、労災からの保護を享受できる貴重な制度です。建設業等における事務所等に係る中小事業主等の特別加入について、事業拡大の視点からも活用が期待されます。
今後の法改正についての注意点
労災保険の特別加入に関連する法制度は、時折改正されることがありますので、常に最新の情報に目を配ることが重要です。特に、従業員を雇用する中小事業主にとっては、加入条件や手続きの流れが変更される可能性があります。法改正による影響を最小限に抑えるために、定期的に専門家の意見を仰ぎ、厚生労働省や労働保険事務組合からの情報を注視することが推奨されます。また、今後は中小事業主特別加入建設業に関する法改正が進められる可能性もあり、事業主たちは準備を怠らずに対応することが求められます。
一人親方建設業共済会3つの特徴!

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特別加入の手続き
中小事業主↗
労働保険事務組合を通じて「特別加入申請書(中小事業主等)」 を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し 、その承認を受けることになります。
※労働保険事務組合は全国に9,224団体あります。(令和4年3月現在)
一人親方 ↗
特別加入団体を通じて「特別加入申請書(一人親方等)」を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し、その承認を受けることになります。
※特別加入団体は全国に3173団体あります。(令和2年現在)
お問い合わせ・お申込み
- ※元請工事のない事業所のみとさせていただきます。元請工事がある事業所はお受けすることができません。
- ※雇用保険関係の手続きは原則行っていません。ご相談ください。
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- ※会費を安くしていますので、一括払いのみとさせていただきます。

