一人親方が従業員を雇ったときは労災保険の切替が必要になる!

一人親方としての仕事が忙しくなってくると、人手が必要になってきます。

「従業員を雇おうか?」

「従業員を雇ったら、どのような手続きが必要なのか?」

「手続きは面倒ではないか?」

と悩んでしまう方もいると思います。

実際、一人親方が従業員を雇うためには、さまざまな手続きが必要です。

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一人親方の労災保険とは

一人親方の労災保険とは、以下のような方が加入できる保険制度です。

  • 一人で建設業を営んでいる方
  • 家族で建設業を営み、現場に出られる方全員
  • 労働者を扱っていない有限会社、株式会社の取締役で現場に出られる方全員
  • 建設業を営みアルバイトを年間100日未満しか使わない経営者
  • 保険に加入するときは役所等で手続きするのではなく、都道府県労働局から承認を受けた特別加入団体を通じて加入することになります。

つまりこの制度での保険加入は「一人親方」であることが大前提となっています。

しかし現在では、労災保険に加入していないと現場から排除されてしまうことがほとんどです。

一人親方の定義から外れた場合には、労災保険加入のために別の手立てを考える必要が生じます。

一人親方が従業員を雇った場合は?

これまで一人親方として建設業を営んできた人が、年間100日以上にわたって労働者を使うようになると、一人親方の定義から外れてしまうため一人親方の労災保険から脱退しなければなりません。

しかし、そのままでは上で述べたとおり現場に入ることが困難になってしまいます。

そこで、一人親方向けの労災保険ではなく、中小事業主という労災保険に切り替えて加入員証を発行してもらうことで、引き続き現場へ入ることを可能にする必要が生じます。

この手続きは特別加入団体ではなく、労働保険事務組合に事務を委託して加入をし直すことが必要になります。

「従業員」とは?

『従業員』とは会社と労働契約を結んでいる方のことを指します。

一人親方が従業員を雇って「一人親方」の定義から外れる際の「従業員」というのは、経営者の指揮命令を受けて労働時間を管理され、1日いくらとかで賃金を決められて働く人が該当します。

労働契約法において、労働契約とは「労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことを内容とする労働者と使用者の間の契約」とされています。

つまり会社と労働者の間に使用⇔従属性が生まれることになり、従業員は会社の指揮命令系統のもと、指示された仕事をします。

この定義に該当すれば、日雇労働者やパートも従業員ということになります。

反対に仕事は全部請負で任されて、働く時間も自由に本人の裁量による場合は労働者ではありませんので、一人親方ということになります。

働く時間日時が長ければ、雇用保険にも加入しなければならないことになります。

一人親方が従業員を雇った際の労災保険の手続き

個人事業として、または法人代表者一人で建設業に従事する方が、新たに年間100日以上労働者を使用する場合は、それまでの「一人親方」という扱いではなく、「中小事業主等」という扱いに変わります。

建設現場に入るために、昨今は労災保険への加入が大前提となってきますが、上のような従業員雇用を行った場合、引き続き代表者が労災保険に加入するためには「労働保険事務組合の特別加入」という手続きが必要となります。

労災保険の特別加入の手続き方法とは

・雇用する労働者について、労災保険の保険関係が成立していること

・労働保険の事務処理を「労働保険事務組合」に委託していること

そもそも、雇用する労働者(従業員)がいるにも関わらず、労災保険に加入していない、という場合には、特別加入の要件も満たせません。また、「労働保険事務組合」に事務を委託している必要がある点も、忘れてはならないポイントです。

労働保険事務組合とは、中小企業の労働(労災・雇用)保険に関する書類の作成、申告、納付手続きなどの一切を、事業主に代わって行う厚生労働大臣から認可された団体をいいます。

労働保険事務組合の多くは、商工会・商工会議所などの事業主団体が行っている場合や、社会保険労務士事務所に併設されている場合などがあります。委託できる事務の範囲は、労働保険事務組合によって、多少違いがあります。主なものは以下のとおり、労働保険をメインとしたものとなっています。社会保険全体の事務を委託したいといった場合には、社労士事務所を併設した労働保険事務組合を選択するのもよいでしょう。

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特別加入の手続き

中小事業主↗

労働保険事務組合を通じて「特別加入申請書(中小事業主等)」 を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し 、その承認を受けることになります。
※労働保険事務組合は全国に9,224団体あります。(令和4年3月現在)

一人親方 ↗

特別加入団体を通じて「特別加入申請書(一人親方等)」を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し、その承認を受けることになります。
※特別加入団体は全国に3173団体あります。(令和2年現在)

お問い合わせ・お申込み

  • ※元請工事のない事業所のみとさせていただきます。元請工事がある事業所はお受けすることができません。
  • ※雇用保険関係の手続きは原則行っていません。ご相談ください。
  • ※社会保険労務士報酬は、いただきません。
  • ※会費を安くしていますので、一括払いのみとさせていただきます。