一人親方と雇われ職人の違いとは?

職人(しょくにん)とは、自ら身につけた熟練した技術によって、手作業で物を作り出すことを職業とする人のことです。

日本では歴史的に彼らを尊ぶ伝統があり、大陸より帰化した陶芸工や鉄器鍛冶は士分として遇されました。

彼らの持つ技術は職人芸(しょくにんげい)とも呼ばれます。

「職人」は主に工業として物を作る人間を指すことが多いと思います。

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一人親方と雇われ職人の主な違い

一人親方の特徴

  • 働き方の自由: 仕事を自分で選ぶことができ、休みの調整も自在。
  • 高収入の可能性: 中間マージンが発生しないため、雇われ職人に比べて日当(単価)が高くなりやすい。
  • リスク: 仕事がない場合や、労災(仕事中の怪我)は自己責任となるため、労災保険の特別加入が必要。 

雇われ職人の特徴

雇われ職人は、主に工場や現場で機械を操作し、決められた工程に従って製品を製造する労働者です。彼らは量産体制を支える役割を担っています

  • 安定した収入と補償: 毎月の給与が保障され、有給休暇、社会保険、雇用保険などが完備されている。
  • 責任範囲: 基本的に会社の指示に従い、トラブル時も会社が対応する。
  • 働き方: スキルアップしても、会社が認める役職や単価の上限が決まっている場合がある。 

このように、自由と高収入を追求するなら一人親方、安定と保障を重視するなら雇われ職人が適しています。

項目 一人親方雇われ職人(社員)
雇用形態個人事業主(自営業)会社員・労働者
契約形態請負契約(成果物に対して報酬)労働契約(労働の対価として給与)
業務の指示自身で判断・管理(指揮命令を受けない)会社からの指揮命令に従う
収入高め(交渉次第、単価が高い)安定(日給・月給制)
経費・責任自己負担・自己責任(労災は特別加入)会社負担・会社責任(社会保険加入)
自由度高い(休日・時間を自由に設定)低い(会社の勤務規則に従う)

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特別加入の手続き

中小事業主↗

労働保険事務組合を通じて「特別加入申請書(中小事業主等)」 を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し 、その承認を受けることになります。
※労働保険事務組合は全国に9,224団体あります。(令和4年3月現在)

一人親方 ↗

特別加入団体を通じて「特別加入申請書(一人親方等)」を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し、その承認を受けることになります。
※特別加入団体は全国に3173団体あります。(令和2年現在)

お問い合わせ・お申込み

  • ※元請工事のない事業所のみとさせていただきます。元請工事がある事業所はお受けすることができません。
  • ※雇用保険関係の手続きは原則行っていません。ご相談ください。
  • ※社会保険労務士報酬は、いただきません。
  • ※会費を安くしていますので、一括払いのみとさせていただきます。