労災保険特別加入とは?メリット・デメリットも解説
中小建設業事業主の特別加入制度 3つの特徴!

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中小事業主等の労災保険の特別加入とは
- 中小事業主等の労災保険の特別加入制度は、本来労働者を対象とした労災保険制度を、一定の条件を満たす中小事業主や家族従事者などにも適用する特別な制度です。この制度により、事業主ご自身やその家族従事者も労働者と同様に、業務上の事故や疾病、通勤途上の災害について保険給付を受けることができます。中小事業主等の労災保険の特別加入は、事業主の安全網として非常に重要な役割を果たしています。
- 特別加入の対象となる方々中小事業主等の労災保険の特別加入制度の対象となるのは次の2つに当たる場合をいいます。
➀下の表に定める数の労働者を常時使用する事業主(事業主が法人その他の団体であるときは、その代表者)
②労働者以外で、上記1の事業主の事業に従事している人(事業主の家族従事者や、中小事業主が法人その他の団体である場合の代表者以外の役員など)
なお、労働者を通年雇用しない場合であっても、1年間に100日以上労働者を使用している場合には、常時労働者を使用しているものとして取り扱われます。
| 1.中小事業主: | 常時300人(金融業、保険業、不動産業、小売業は50人、卸売業、サービス業は100人)以下の労働者を使用する事業主 |
| 2.家族従事者: | 中小事業主の事業に従事する親族 |
| 3.役員等: | 中小事業主が法人である場合の役員等 |
※個人事業主も上記の「中小事業主」に含まれます。労働者を雇用していて、かつ労働保険事務組合に事務処理を委託している場合は特別加入の対象となります。
中小事業主特別加入制度のメリット、デメリット、問題点
中小事業主の労災保険に特別加入する制度のメリット
中小事業主等の労災保険の特別加入をすることで、以下のようなメリットがあります。
- 業務中の怪我や疾病に対する医療費の補償
- 休業中の所得補償
- 後遺障害が残った場合の障害補償
- 万が一の死亡時における遺族への補償
- 通勤途上の事故に対する補償
仮に健康保険を利用した際の3割の自己負担がなくなるメリットは意外に大きいです。
中小事業主特別加入制度のデメリット
中小事業主等の労災保険の特別加入にあたっては、以下の点にご注意ください。
- 1.業務委託料負担:労働保険事務組合に労働保険事務を委託している必要があるので、事務委託に関わる費用が発生します。
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労災保険の特別加入を扱っている労働保険事務組合は、当団体以外にもございます。ただし、親方様が加入されるときには次のポイントを確かめてから加入を決めるようにしてください。
- 会費が安くても、労災申請をするときや、証明書の再発行時に「別途費用」を請求する組合や団体があります。
- 更新時に「更新料」が毎年必要になる組合や団体もあります。
- 安くても労災保険に関する知識や経験が浅く、手続きや事故対応に不慣れな組合や団体もあります。
- 2.業務災害としての認定:一般の労働者より業務の範囲が限定される場合があります。
特別加入者の業務の範囲について補足
①特別加入制度の趣旨は、前述の通り、労働者に準じて保護するにふさわしい者に対して労災保険を適用しようとするものです。そして補償の対象は、あくまでも労働者の行う業務に準じた業務の範囲であり、特別加入者の行う全ての業務に対してではありません。しかしながら、加入希望者の多くは、全ての業務に対しての補償を期待するケースが多いと思われます。この部分は、加入を勧める際の説明で最も苦慮するところです。
ただし、労働保険の事務委託は、特別加入に係るものだけではないので、雇用保険の事務手続きや労働保険料申告納付のアウトソーシングとしてトータルで考える必要があります(当事務組合の場合は、特別加入者の手続きに関し追加の費用はいただきません)
②取締役ではあるが業務執行権が無く、労働者として認められる可能性が高いにも関わらず、特別加入したばかりに補償の対象外になる場合があります。代表権・業務執行権を有する者で、労災保険の補償を期待する場合は、特別加入以外に選択肢はありませんが、それ以外の取締役等は、労働者として認められる場合もありますので、加入に注意する必要があります。
加入の条件
中小事業主等の労災保険の特別加入には、以下の条件があります。当組合では、中小事業主等の労災保険の特別加入に必要な手続きをスムーズに行えるようサポートしています。
1. 労働保険の保険関係が成立していること
2. 労働保険事務組合に労働保険事務を委託していること
給付基礎日額と保険料
特別加入者の保険料は、あらかじめ決めた「給付基礎日額」に基づいて算定されます。給付基礎日額は、3,500円から25,000円までの間で設定でき、これに基づいて保険料や給付額が決定されます。中小事業主等の労災保険の特別加入の際は、ご自身の収入状況に合わせて適切な給付基礎日額を選択することをお勧めします。
年間保険料の計算
例えば、建築事業の方で給付基礎日額3,500円で手続きされる場合
- 給付基礎日額
労災保険の給付額の基礎となるもので、給付基礎日額3,500円から25,000円までの16段階から選択します。(所得水準に見合う額)。 - 保険料算定基礎額:給付基礎日額 × 365
- 保険料算定基礎額:1,277,500円(千円未満切捨)
- 建設事業の保険料率が、9.5/1000
特別加入者の保険料算定基礎額の総額×その事業に適用される労災保険料率=特別加入の保険料の額
1,277,500円×9.5/1000=12,131円
したがって、年間保険料は12,131円となります。
特別加入保険料は、加入期間に応じた月数分の保険料となります。
給付基礎日額によって、納める保険料が大きく変わりますが、元請会社によっては、給付基礎日額10,000円以上を要件としているところもあります。
中小建設業事業主の特別加入制度 3つの特徴!

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