中小事業主の労災保険とは?特別加入制度の活用方法

労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気になった場合、あるいは不幸にも死亡された場合に、被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。

労災保険制度では、労働者が業務中または通勤途中に災害にあい (以下 「労働災害」といいます)、その労働災害によって負傷、または病気にかかった場合には、 労働者の請求に基づき、治療費の給付などを行います。

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労災保険の特別加入制度とは何か

労災保険は、原則として労働者を対象とした制度であり、業務中や通勤中にケガの事故にあった場合等に補償を受けることができます。

その一方で、労働者ではない立場の方、たとえば事業主自身や一人親方、家族従業者、海外派遣者などは、通常この補償の対象外とされています。

しかし、中小企業では、事業主自身が労働者と同様に作業を行うケースも多く、事故やケガのリスクは決して他人事ではありません。

一人親方や自営業者など労働者に準じて保護する必要がある場合、特別加入制度を利用して労災保険に加入することができます。

こうした状況に備える手段として設けられているのが、「労災保険の特別加入制度」です。

労災保険は労働者の保護を目的とした制度であり、事業主や一人親方など労働者ではない者は保護対象外とされます。

特別加入制度の概要

 特別加入することができる範囲として、中小事業主等、一人親方等、特定作業従事者、海外派遣者の4つがあります。

 中小事業主等の特別加入では、ある業種ごとに労働者数が定められており、その範囲内の労働者や事業主の家族従事者などが該当します。

 一人親方等の特別加入では、労働者を使用せず一人で事業を行う個人事業主や家族従事者が該当します。

 特定作業従事者の特別加入では、特定の業務に従事する従業員が該当します。

 海外派遣者の特別加入では、国内の労災保険法の適用を受けずに海外で働く労働者が該当し、現地の労働災害補償制度の適用を受けることになります。

特別加入の対象となる中小事業主の基準

労災保険の「中小事業主等の特別加入制度」における対象事業主の基準は、主に従業員数(規模)と、労働保険事務の委託状況によって定められています。 

主な要件は以下の通りです。

1. 労働者数(事業規模)の基準

常時使用する労働者数が、業種ごとに定められた数以下である必要があります。 

  • 金融業・保険業・不動産業・小売業50人以下
  • 卸売業・サービス業100人以下
  • その他の業種(製造業、建設業など)300人以下 
2. 労働保険事務の委託

労働保険の事務処理を「労働保険事務組合」に委託していることが必要です。 

3. 特別加入の対象者(範囲) 

上記の基準を満たす事業主が特別加入する場合、以下の人も一緒に加入できます。 

  • 中小事業主(個人事業主や法人の代表者)
  • 家族従事者(事業主と生計を共にする配偶者や親族)
  • 代表者以外の役員(取締役、監査役など) 
4.その他重要なポイント
  • 一人親方は対象外:労働者を使用せずに業務を行う人は「一人親方等」の区分になります。
  • 事務組合への加入:特別加入の手続きは労働保険事務組合を経由して行います。
  • 承認の取消し:労働法令違反などがある場合、特別加入の承認が取り消されることがあります。 

※建設業など、業種によっては特例が適用される場合があるため、詳細は最寄りの労働基準監督署または労働保険事務組合へ確認してください。 

特別加入制度の手続き方法(特別加入の申請手続)

「特別加入申請書(中小事業主等)」 を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し 、その承認を受けることになります。
なお、この手続については、労働保険事務組合を通じて行うことになります。

申請には、所定の届出書類や必要書類(事業の内容や労働者の数などに関する資料)が提出され、審査の結果、特別加入の許可が下ります。

労災保険に特別加入するメリットとは

中小事業主等の労災保険の特別加入制度は、中小企業の事業主自身や家族従業者、法人役員の労災事故の災害リスクに備えるための、有効かつ実用的な仕組みです。

特に建設業の現場作業をともなう業種では、加入することで得られる安心感は特に大きいと言えます。

労災保険の特別加入で得られるメリットをご紹介します。

①業務中や通勤中の事故でも労災給付が受けられる

中小事業主等が労災保険に特別加入することで、一般の労働者と同じように、業務中(業務災害)や通勤中(通勤災害)の事故・負傷は、労災保険の補償対象です。

被災した場合には、所定(療養・休業・障害・遺族など)の保険給付に加え、要件により特別給付金も支給されます。

労働災害(労災)で被災した場合、法に基づく「保険給付(療養・休業・障害・遺族など)」に上乗せして、社会復帰促進等事業として「特別支給金」が支給される制度があります。
特別支給金は、労災保険の基本的な給付要件を満たしている場合に原則として併せて支給され、非課税です。
こうした制度により、業務や通勤時の突発的なケガや災害による経済的な不安を軽減できるのは、大きな安心材料といえるでしょう。

②家族従事者や法人役員も条件次第で補償対象にできる

特別加入制度では、事業主本人だけでなく、配偶者や子どもなどの家族従事者や法人役員も補償対象に含めることができます。

原則として、業務に従事している対象者全員をまとめて申請する「包括加入」が求められます。ただし、高齢や病気療養などを理由に実際に働いていない方は除外可能です。

中小企業では、家族従事者や法人役員が現場作業や営業を支えているケースが少なくありません。労働者だけでなく、家族や役員の安全を守ることも、企業のリスク管理につながります。

申請時は、自身だけでなく一緒に働く家族や役員の状況もあわせて確認しておきましょう。

③給付基礎日額の設定は柔軟に対応可能

給付基礎日額とは、労災保険の給付額を算定する基礎となるものです。特別加入を行う方の所得水準に見合った適正な額を申請していただき、労働局長が承認した額が給付基礎日額となります。

労災保険の特別加入では、給付基礎日額を3,500円〜25,000円の間で収入に見合った適正な額を選択します。

この金額は、補償の基準になると同時に、保険料の算出にも使われます。

「保険料負担は抑えたい」「一定の補償は確保したい」等といったニーズにも対応しやすいメリットがあります。また、無理のないリスクマネジメントが可能になります。

建設業のような現場作業の多い業種・職種にとっては、実情に合った選択ができるため安心です。

保険給付を受けられない場合

特別加入前に疾病が発症、または加入前の原因により発症したと認められる場合には、特別加入者としての保険給付を受けられないことがあります。

特別加入の注意点
  • 特殊な業務をおこなう場合は、加入前に健康診断が必要であり、診断結果によっては、特別加入が制限されることもある
  • 特別加入前に疾病が発症、または加入前の原因により発症した場合は保険給付が受けられないこともある

中小建設業事業主の特別加入制度 3つの特徴!

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