建設業の中小事業主が加入できる労災保険特別加入のポイントとは!

建設業の中小事業主は、労働者(従業員)の労災保険には入っていても、自分の労災保険に加入していない方もいると思います。

労災保険は、働く人が通勤中や業務中に災害にあった場合に、手厚い補償が受けられる公的保険です。

しかし、会社と雇用関係にある労働者(従業員)に対して適用されるもので、中小事業主の場合、そもそも労災保険に加入できるのかわからないという方も多いのではないでしょうか。

結論から言いますと、労災保険の特別加入制度を利用すれば、中小事業主でも労災に加入することができます。

「労災に加入したいけれど、自分は経営者だから……」と労災保険への加入を諦めている中小事業主の方もいると思います。

そこで今回は、建設業の中小事業主の方が労災保険に加入する方法や流れを紹介します。

中小建設業事業主の特別加入制度 3つの特徴!

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労災保険特別加入制度の概要

労災保険とは

 労災保険とは、労働者が業務中や通勤中に事故や災害に遭遇した際に、その医療費や補償を受けることができる公的な保険制度です。

この制度の目的は、労働者の保障を充実させ、安心して働ける環境を提供することにあります。

通常、労働者として雇用されている者のみが対象となりますが、建設業の中小企業主などは労災保険に特別加入できる制度があります。

特別加入制度の目的

特別加入制度とは、労働者以外の方のうち、業務の実態や、災害の発生状況からみて、労働者に準じて保護することがふさわしいと見なされる人に、一定の要件の下に労災保険に特別に加入することを認めている制度です。 

特別加入制度は、本来労災保険の適用外である中小企業の事業主や個人事業主が、労災保険の補償を受けられるようにするために設けられた制度です。特に建設業の現場では、事業主自らが労働者と同様に危険を伴う作業に従事するケースが多く、そのリスクをカバーするための保険加入が重要です。特別加入することで、事業主自身も労災事故による怪我や病気、さらには万が一の事態に備えることが可能となります。

中小事業主に対しても、労災保険制度本来の建前を損なわない範囲で、特別に任意加入することを認め、労災保険による保護を図ることとしたのが労災保険の特別加入制度です。

中小事業主の特別加入の要件

加入対象

 中小事業主が労災保険に特別加入するためには、いくつかの要件を満たす必要があります。

  • 中小事業主等であること
  • 一人以上の労働者を雇用していること。(同居の親族のみを使用している場合、雇用とは認められません)
  • 労働者を雇用する日数が年間あたり100日を超えること。(100日に満たない場合、一部の業種の方については一人親方の特別加入制度をご利用いただける可能性があります)
  • 雇用している労働者と同じ業務に従事していること。

事業主は一人以上の労働者を雇用し、かつその労働者を雇用する日数が年間100日を超えることが必要です。さらに、雇用している労働者と同じ業務に従事していることも条件に含まれます。建設業の中小企業主はこれらの要件をクリアすることにより、労災保険への特別加入が可能となります。

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労災保険の特別加入を扱っている労働保険事務組合は、当団体以外にもございます。ただし、中小事業主が加入されるときには次のポイントを確かめてから加入を決めるようにしてください。

  1. 会費が安くても、労災申請をするときや、証明書の再発行時に「別途費用」を請求する組合や団体があります。
  2. 更新時に「更新料」が毎年必要になる組合や団体もあります。
  3. 安くても労災保険に関する知識や経験が浅く、手続きや事故対応に不慣れな組合や団体もあります。

必要な手続き

中小事業主が、労災保険に特別加入するための手続きを解説します。

まず、初めて特別加入を申請する場合には、

  • 「雇用する労働者について保険関係が成立していること」
  • 「労働保険事務組合に委託していること」

が前提要件となります。

特別加入する中小企業事業主や役員の方の、具体的な業務の内容、作業、業務歴、希望する給付基礎日額などを記載した「特別加入申請書」を、労働保険事務組合を通じ、その事務組合の所在地を管轄する労働基準監督署長を経由して、都道府県労働局長に提出します。

また、原則として、複数の事業を行っている事業主の場合は、それぞれの事業ごとに加入手続きを行います。

特別加入の申請に対する労働局長の承認は、申請の日の翌日から30日以内で申請者が加入を希望する日とされています。

申請には、事業所の基本情報や労働者の雇用状況に関する詳細な情報が必要です。

この一連のプロセスを経ることで、労災時には迅速な補償を受けることが期待できます。

特に中小企業において、行政が運営するこの信頼性の高い制度の活用は、事業継続における大きな安心材料となります。

建設業における特別加入の重要性

建設業特有のリスク

 建設業界には、他の業種に比べて特有のリスクがあります。高所作業や重機の使用といった現場での日常的な業務が、事故の発生率を高めているのです。中小企業や個人事業主として働く方々は、その安全対策に特に注意が必要です。こうしたリスクを考慮すると、通常の労働者と同様に、建設業の中小事業主が労災保険に特別加入できることは、非常に重要な意味を持ちます。労災事故発生時に迅速な対応が可能となるこの制度は、行政が運営しているため信頼性も高く、建設現場でのセーフティネットとして機能しています。

保護される範囲

 特別加入制度により、建設業の中小事業主も労働中の事故や職業病に対して補償を受けることができます。この保護の範囲は、怪我の治療費にとどまらず、長期間の療養が必要な場合や、最悪の場合における死亡時の遺族補償まで含まれます。さらに、労災特別加入員証の提示により、現場への入場制限をクリアできる点も重要です。この広範な保護によって、建設業の事業主は安心して業務に専念できます。また、特別加入の手続きが整っていれば、労災が発生した際に迅速な対応が可能で、事業の継続性を保つ上でも大変有意義です。

特別加入のメリットとデメリット

メリット

 労災保険の特別加入は、建設業の中小企業の事業主にとって大きなメリットをもたらします。第一に、労働中の事故や職業病に対する補償を受けることができ、事故発生時に迅速で適切な対応が期待できることです。特に建設業は危険が伴う業種であるため、事業主自身も労災保険に加入することで自身の安全を確保することができます。また、労災事故が発生した場合に、医療費の支払いや長期療養が必要な場合の補償を受けられるため、経済的な負担を軽減することができます。

 さらに、特別加入員証があれば、建設現場に入場する際の制約を受けないという利点もあります。これにより、現場での作業をスムーズに進めることが可能になります。行政が運営する信頼性の高い制度であるため、安心して利用できる点も特筆すべきです。これらの点から、建設業の中小企業主が労災保険に特別加入することは重要であると言えます。

デメリット

 一方で、特別加入にはデメリットも存在します。まず、加入手続きが複雑であることが挙げられます。中小事業主が労災保険に特別加入するためには、労働保険事務組合を通じて手続きを行う必要がありますが、この過程がやや煩雑で、多くの書類の提出や確認作業が求められることがあります。また、加入には一定の保険料が必要で、経済的な負担が発生する可能性があります。

 さらに、特別加入したとしても、適用される保障には一定の制限があります。例えば、業務外で発生した事故や疾病による補償は受けられないため、全てのリスクがカバーされるわけではありません。このように、特別加入には一定の制約があることを理解した上で加入を検討する必要があります。

特別加入に関連する事務組合の役割

事務組合とは

 事務組合とは、中小事業主が労災保険に特別加入する手続きをサポートするために設立された組織です。厚生労働大臣によって認可された団体で、労働保険の適切な運営を支援します。通常、労働保険の事務処理は複雑であり専門的な知識が必要とされるため、中小企業や個人事業主にとっては大きな負担となります。事務組合はそうした事務を代行し、日常業務の効率化に寄与する役割を持っています。

事務組合を利用する利点

 事務組合を利用する最大の利点は、中小事業主が労災保険の特別加入手続きをスムーズに行えることです。例えば、事務組合の支援により、必要な書類の作成や申請手続きを専門家に委託できるため、事業主は本業に専念することができます。特に建設業においては、作業中のリスクが高いため、労災保険への加入は重要です。事務組合は、こうした建設業特有の環境を考慮した手厚いサポートを提供します。さらに、行政機関とのやり取りも代行してくれるため、中小事業主の負担を大幅に軽減し、迅速な手続き完了が期待できます。

まとめ

 建設業の中小企業主が労災保険に特別加入することで、多くのメリットを享受できることが確認されました。特に、労働中の事故や職業病に対する補償を受けられることは、事業主自身の安心にもつながります。特別加入制度は中小事業主にも適用されるため、一人以上の労働者を雇用している場合には、ぜひ考慮すべき制度です。ただし、加入の要件や手続きは労働保険事務組合を通じて行う必要があるため、事前に十分な準備と情報収集が重要です。建設業特有のリスクを踏まえ、労災保険の特別加入を検討することは、事業の安定と労働者の安全を確保するための重要な一歩となります。事務組合を活用することで、手続きもスムーズに進められるため、積極的に利用を考えることをおすすめします。

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特別加入の手続き

中小事業主↗

労働保険事務組合を通じて「特別加入申請書(中小事業主等)」 を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し 、その承認を受けることになります。
※労働保険事務組合は全国に9,224団体あります。(令和4年3月現在)

一人親方 ↗

特別加入団体を通じて「特別加入申請書(一人親方等)」を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し、その承認を受けることになります。
※特別加入団体は全国に3173団体あります。(令和2年現在)

お問い合わせ・お申込み

  • ※元請工事のない事業所のみとさせていただきます。元請工事がある事業所はお受けすることができません。
  • ※雇用保険関係の手続きは原則行っていません。ご相談ください。
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