【建設業】労災保険特別加入の要件と特徴

労災保険は、本来、労働者の業務または通勤による災害に対して保険給付を行う制度です
が、労働者以外でも、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の方には特別に任意加入を認めています。これが、特別加入制度です。

中小事業主等の特別加入について、その加入者の範囲、加入手続などに関して、特に注意していただきたい事項を説明しています。

中小建設業事業主の特別加入制度 3つの特徴!

業界最安水準
年会費36,000円

  • 2,000年設立以来の業界最安水準の年会費
  • 更新手数料無料 年会費のみ
  • 労働保険事務組合が運営

最短翌日から加入可能!
加入証明書即日発行

  • 簡単に加入可能!
  • WEB、FAX、郵送、来所対応!
  • 社労士賠責加入済み

3人の社会保険労務士常駐!
社労士賠責保険加入済

  • 労災事故の安心!
  • 労災請求の事務手数料一切なし
  • 社会保険労務士報酬無料

中小事業主労災特別加入の要件【建設業】

中小事業主の労災特別加入は、以下の要件全てを満たしている必要があります。

要件1建設業を営む個人・法人の経営者とその家族

  • 建設工事の請負を営む経営者。兼業でも加入OK。
  • 法人の役員・個人事業主とその同居の家族従事者のみが労災の特別加入OK。

要件2従業員1名以上雇用している。

  • 従業員とは、建設現場に従事する現場監督・現場作業員等の労働者をいう。事務員は除く。
  • 法人の役員・個人事業主とその同居の家族は、従業員数から除く。

(※常時300人(金融業・保険業・不動産業・小売業の場合は50人、卸売業・サ-ビス業は100人)以下の労働者を使用する事業主であること。)

要件3労働保険事務組合に事務委託。

  • 労働保険事務を労働保険事務組合に委託すること。
  • 特別加入申請書(様式34号の7)を労働保険事務組合経由で労働基準監督署へ提出。事業所が、単独で加入申請することはできません。

中小事業主労災特別加入の特徴

中小事業主の労災中小事業主の労災特別加入の特徴は以下の通りです。

特徴1政府労災だから安心補償・信頼性あり

厚生労働省 都道府県労働基準監督署管轄の労災保険

建設現場で常に求められる定番保険といえば、政府労災特別加入。

特徴2労災特別加入員証提示で、建設現場入場制限なし

建設現場での労災番号の提示を求められたら労災特別加入員証のカードの提示で現場の入場制限はなし。

特徴3従業員の労災は元請会社の保険で適用

従業員の労災事故は、元請会社の労災保険が適用。
従業員の労災特別加入員証のカードはなし。

特徴4けがの治療費は無料、休業・障害・死亡補償つき。

業務中の怪我などの治療費は全額保険負担。
労災事故での入院時には休業補償、障害が残った場合の障害補償、死亡時の葬式費用、遺族補償等保障が充実。

当事務組合に委託された場合の年会費等

年会費(委託手数料は業界最安水準です。)

入 会 金年会費(特別加入2名まで)
10,000円36,000円
  • ※元請工事のない事業所のみとさせていただきます。元請工事がある事業所はお受けすることができません。
  • ※雇用保険関係の手続きは行いません。
  • ※社会保険労務士報酬は、いただきません。
  • ※会費を安くしていますので、一括払いのみとさせていただきます。
給付基礎日額3,500円の場合 (特別加入1名場合)
業種入会金年会費保険料合計
建築事業10,000円36,000円12,131円58,131円
既設建築物設備工事10,000円36,000円15,324円61,324円
給付基礎日額3,500円の場合 (特別加入2名場合)
業種入会金年会費保険料合計
建築事業10,000円36,000円24,272円70,272円
既設建築物設備工事10,000円36,000円30,660円70,660円

3名以降1名につき年会費12,000円が必要になります。

特別加入人数1-2人3人4人5人
会費36,000円48,000円60,000円72,000円

年間保険料の計算

例えば、建築事業の方で給付基礎日額3,500円で手続きされる場合

  • 給付基礎日額
    労災保険の給付額の基礎となるもので、給付基礎日額3,500円から25,000円までの16段階から選択します。(所得水準に見合う額)。
  • 保険料算定基礎額:給付基礎日額 × 365
  • 保険料算定基礎額:1,277,500円(千円未満切捨)
  • 建設事業の保険料率が、9.5/1000

特別加入者の保険料算定基礎額の総額×その事業に適用される労災保険料率=特別加入の保険料の額

1,277,500円×9.5/1000=12,131円

したがって、年間保険料は12,131円となります。

特別加入保険料は、加入期間に応じた月数分の保険料となります。

給付基礎日額によって、納める保険料が大きく変わりますが、元請会社によっては、給付基礎日額10,000円以上を要件としているところもあります。

一人親方建設業共済会3つの特徴!

年会費6000円の
一人親方団体

  • 2,000年4月設立以来の年会費6,000円
  • 更新手数料無料 年会費のみ
  • 労働保険事務組合が運営

最短翌日から加入可能!
加入証明書即日発行

  • 簡単に加入可能!
  • WEB、FAX、郵送、来所対応!
  • 社労士賠責加入済み

3人の社会保険労務士常駐!
社労士賠責保険加入済

  • 労災事故の安心!
  • 労災請求の事務手数料一切なし
  • 社会保険労務士報酬無料

特別加入の手続き

中小事業主↗

労働保険事務組合を通じて「特別加入申請書(中小事業主等)」 を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し 、その承認を受けることになります。
※労働保険事務組合は全国に9,224団体あります。(令和4年3月現在)

一人親方 ↗

特別加入団体を通じて「特別加入申請書(一人親方等)」を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し、その承認を受けることになります。
※特別加入団体は全国に3173団体あります。(令和2年現在)

お問い合わせ・お申込み

  • ※元請工事のない事業所のみとさせていただきます。元請工事がある事業所はお受けすることができません。
  • ※雇用保険関係の手続きは原則行っていません。ご相談ください。
  • ※社会保険労務士報酬は、いただきません。
  • ※会費を安くしていますので、一括払いのみとさせていただきます。