一人親方労災保険!労災補償の対象となる範囲とは!

労災保険は、本来、労働者の業務または通勤による災害に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外でも、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の方には特別に任意加入を認めています。これが、特別加入制度です。

建設の事業を行う方およびその事業に従事する方は、第二種特別加入者(一人親方等)として、労災保険から補償を受けることができます。

Table of Contents

一人親方建設業共済会3つの特徴!

年会費6000円の
一人親方団体

  • 2,000年4月設立以来の年会費6,000円
  • 更新手数料無料 年会費のみ
  • 労働保険事務組合が運営

最短翌日から加入可能!
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  • 簡単に加入可能!
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  • 社労士賠責加入済み

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社労士賠責保険加入済

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労災保険とは?

労災保険制度は、労働者が仕事中や、通勤中のケガ、病気、障害または死亡等に対して補償を受けられる制度です。あわせて被災労働者の社会復帰の促進等の事業も行っています。

そもそも、労働者を雇っている事業主(会社・個人事業主含む)は労働者の業務上の災害等について補償する義務を負っています(労働基準法第75条以下)。

とはいえ、大きな事故等が発生したら事業主だけで負担できない場合も考えられます。事業主の業績不振・倒産・廃業などによって、労働災害の補償ができないことも考えられるでしょう。そこで、事業主から保険料を徴収し、国が運営する保険制度として労働者災害補償保険法(労災保険法)ができました。

費用は、原則として事業主が負担する保険料によってまかなわれます。労働者における業務上の災害のみならず、通勤災害も補償の対象です。このほか、労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保など、さまざまな目的を持っています(労災保険法第1条)。

労災保険の給付は、例えばケガや病気の治療費など、全額保険の対象となるほか、休業したときの手厚い補償など、健康保険とくらべて大変充実しています。

特別加入とは?

このように、労災保険法はもともと、事業主に雇用されている労働者の保護を目的とされていました。しかし、雇用されていない人であっても、業務の実態や、災害の発生状況から見て、労働者に準じて保護されることがふさわしい人もいます。

そこで、労災保険法では「特別加入」という制度を設け、一定の要件の下に労災保険に特別に加入できることを認めています。希望する人が、自分で保険料を払って加入するという仕組みです。

少しでも早く・安い会費で保険加入したい一人親方の皆様へ

一人親方建設業共済会は、国家資格を持つ社会保険労務士が国の保険を扱うから安心です!お急ぎの方でも安心してご加入いただける以下の強みがあります。

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業界最安水準の年会費6,000円

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加入証明書を最短即日発行!最短でお申込みの翌日から加入できます。   

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専門の社会保険労務士が常駐。労災事故でも安心手続き!

労災保険の特別加入を扱っている組合や団体は、当団体以外にもございます。ただし、親方様が加入されるときには次のポイントを確かめてから加入を決めるようにしてください。

  1. 会費が安くても、労災申請をするときや、証明書の再発行時に「別途費用」を請求する組合や団体があります。
  2. 更新時に「更新料」が毎年必要になる組合や団体もあります。
  3. 安くても労災保険に関する知識や経験が浅く、手続きや事故対応に不慣れな組合や団体もあります。

補償の対象となる範囲

1 請負契約に直接必要な行為を行う場合

請負契約の締結行為や契約前の見積り・下見などの行為も、補償の対象となります。また、自宅から下見現場などに直接赴く場合、自宅から下見現場までの間についても通勤災害として補償の対象となります。

2 請負工事現場における作業およびこれに直接附帯する行為を行う場合

請負契約に基づく行為は補償の対象となりますが、特別加入者が自宅の補修を行う場合など、請負契約に基づかない行為は、補償の対象とはなりません。
なお、「直接附帯する行為」については中小事業主等に準じて判断し、具体的には、作業途中に該当工事に必要な資材等を購入に行く行為などがこれに該当します。

3 請負契約に基づくものであることが明らかな作業を自家内作業場において行う場合

ただし、自家内作業場において、請負契約に基づかない製造作業や、販売を目的とした作業(建具の製造など)を行う行為は補償の対象とはなりません。

4 請負工事に関する機械や製品を運搬する作業(手工具類程度のものを携行して通勤する場合を除く。)およびこれに直接附帯する行為を行う場合

請負工事にかかる機械や製品を、自宅から工事現場まで運搬する行為についても補償の対象となります。具体的には、自宅から工事現場に赴く途中で資材等を購入する場合、自宅から資材店までの間については通勤災害として、また、資材店から工事現場までの間については業務災害として、それぞれ補償の対象となります。
なお、「直接附帯する行為」については、生理的行為、反射的行為、準備・後始末行為、必要行為、合理的行為および緊急業務行為を指しますが、具体的には、荷の荷卸作業、運行中の自動車の故障・修理などの行為がこれに該当します。

5 突発事故(台風、火災など)により予定外の緊急の出動を行う場合

具体的には、台風や火災などの際、工事現場における建物の保全を目的として、自宅から緊急に工事現場へ赴く行為などがこれに該当します。

請負契約に基づく行為の考え方

第二種特別加入者(一人親方等)として補償を受ける範囲については「請負契約に基づく行為」とされていますが、労務を提供する契約形態には、使用者の指揮命令下の労務提供である「雇用」、仕事の完成を目的とする「請負」、事務処理の委任を目的とする「委任」などの区分が存在します。

これらは、「雇用」が使用者の指揮命令下の労務提供であるのに対し、「請負」や「委任」の場合は、労務提供の方法・態様等は下請負人や受任者の裁量と責任において行われるものとされ、労務を提供する際の従属性と独立性とが、雇用と請負や委任とを区別する基準となっています。

形式上は「請負」や「委任」の契約形態となっていても、その実態において「使用従属性」が認められるときは、当該契約は労働関係として判断され、「労働者」として取り扱われることになります。

なお、労働基準法第 9 条において「労働者」とは、

「職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」とされています。.

労働者であるか否か(いわゆる「労働者性」の有無。)の判断については、「使用従属性」(①指揮監督下における労務の提供、②労務の提供に対する金銭の支払)により総合的に判断することとされています。

中小建設業事業主の特別加入制度 3つの特徴!

業界最安水準
年会費36,000円

  • 2,000年設立以来の業界最安水準の年会費
  • 更新手数料無料 年会費のみ
  • 労働保険事務組合が運営

最短翌日から加入可能!
加入証明書即日発行

  • 簡単に加入可能!
  • WEB、FAX、郵送、来所対応!
  • 社労士賠責加入済み

3人の社会保険労務士常駐!
社労士賠責保険加入済

  • 労災事故の安心!
  • 労災請求の事務手数料一切なし
  • 社会保険労務士報酬無料

特別加入の手続き

中小事業主↗

労働保険事務組合を通じて「特別加入申請書(中小事業主等)」 を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し 、その承認を受けることになります。
※労働保険事務組合は全国に9,224団体あります。(令和4年3月現在)

一人親方 ↗

特別加入団体を通じて「特別加入申請書(一人親方等)」を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し、その承認を受けることになります。
※特別加入団体は全国に3173団体あります。(令和2年現在)

お問い合わせ・お申込み

  • ※元請工事のない事業所のみとさせていただきます。元請工事がある事業所はお受けすることができません。
  • ※雇用保険関係の手続きは原則行っていません。ご相談ください。
  • ※社会保険労務士報酬は、いただきません。
  • ※会費を安くしていますので、一括払いのみとさせていただきます。