一人親方が工事現場で労災事故に遭った!元請会社の補償は?
一人親方として建設現場で働いている方は、労災事故に遭った際の元請会社の補償責任がわからない方も多いのではないでしょうか?
一人親方として建設現場で働く以上、労災事故と元請会社の関係、補償責任について正しい知識を持つことが大切です。
正しい知識を持つことにより、いざというときに自分が困る可能性を未然に防ぐことができます。
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一人親方とは
一人親方とは、建設業など特定の業界で、自らも作業を行いつつ自分自身の事業を営む個人を指します。
建設業では、慣例的に「親方」と呼ばれる事業主のもとで技術を磨きながら、「見習い工」「職人」「一人親方」のプロセスを経て、「従業員を雇用する事業主」としての事業主を目指します。
たとえば、
- ひとりで建設業を営んでいる方
- 建設業を営み、年間100日未満しか従業員を使用しない経営者
などが一人親方に該当します。
一人親方は労災保険の特別加入制度の対象
労災保険は通常、労働者を対象に業務または通勤による災害に対して保険給付を実施します。
特別加入制度は、労働者以外の「一人親方等」や特定作業従事者などを対象に、任意で労災保険に加入できる制度です。
特別加入制度では、労働者を使用しない「一人親方その他の自営業者およびその事業に従事する人(一人親方等)」が対象です。
一人親方が労災保険に加入するには
一人親方でも特別に労災保険に任意加入することが認められており、これを特別加入制度といいます。
特別加入は、一人親方等の団体(特別加入団体)を事業主、一人親方を労働者とみなして労災保険が適用されますので、特別加入の手続は、都道府県労働局長の承認を受けた特別加入団体が行います。
なお、従業員を雇用している場合には特別加入できません。
一人親方は、労働者を保護する労災保険の適用外となるため、業務中または通勤中に怪我をしても、基本的に何らの補償もありませんので、万が一の事故に備えて、ご自身で労災保険に特別加入しましょう。
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一人親方建設業共済会は、国家資格を持つ社会保険労務士が国の保険を扱うから安心です!お急ぎの方でも安心してご加入いただける以下の強みがあります。
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労災保険の特別加入を扱っている組合や団体は、当団体以外にもございます。ただし、親方様が加入されるときには次のポイントを確かめてから加入を決めるようにしてください。
- 会費が安くても、労災申請をするときや、証明書の再発行時に「別途費用」を請求する組合や団体があります。
- 更新時に「更新料」が毎年必要になる組合や団体もあります。
- 安くても労災保険に関する知識や経験が浅く、手続きや事故対応に不慣れな組合や団体もあります。
元請の労災保険が適用される場合
労災保険は、労働者の業務または通勤による災害に対して適用するものであり、一人親方は適用外ですが、一人親方であっても、元請会社の労災保険が適用される場合があります。
下請指導ガイドライン(国土交通省 策定)によると、建設業界の一人親方の基本的な姿とは
「請け負った工事に対し、自らの技能と責任で完成させることができる現場作業に従事する個人事業主」と言われています。
技能 | 相当程度の年数を上回る実務経験を有し、多種の立場を経験している、専門工事の技術のほか、様々な知識を習得し、職長クラスの能力を有することなど |
責任 | 各種法令を遵守すること、適正な工期及び請負金額での契約締結、請け負った工事の完遂、他社からの信頼や経営力があることなど |
そのため、10代の一人親方であったり、経験年数3年未満の一人親方の場合などは、形式的に一人親方であっても、実態をみると「労働者」と評価される場合があります。
たとえば、
- 仕事の依頼を断る自由がない
- 元請会社から仕事の内容や方法について具体的な指示を受けている
- 就業時間が決められている
- 使用する資材、機械器具等を元請会社が用意している
- 自由に他社の業務に従事することができない
というような事情がある場合には、一人親方と元請会社との間に実質的な使用従属関係があったとして、「労働者性」が認められることがあります。
「労働者性」が認められれば、元請会社の労災保険の適用を受けることができます。
【労災事故】一人親方と元請責任の関係
元請企業に労災保険で補償する義務はない
一人親方が労災に遭っても原則、元請企業に責任は生じません。原則として元請企業の労災保険が一人親方に適用されることはありません。
裁判で損害賠償が認められるケースも
一人親方は、個人事業主です。一人親方は、元請企業と「請負契約」を締結することになります。雇用契約ではありません。
基本的には、一人親方が現場で労災事故にあっても、元請会社には一人親方の労災に対する補償する責任はないということになります。
裁判例では元請会社に対して「安全配慮義務違反」による損害賠償が認められることもあります。
中小建設業事業主の特別加入制度 3つの特徴!

業界最安水準
年会費36,000円
- 2,000年設立以来の業界最安水準の年会費
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最短翌日から加入可能!
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特別加入の手続き
中小事業主↗
労働保険事務組合を通じて「特別加入申請書(中小事業主等)」 を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し 、その承認を受けることになります。
※労働保険事務組合は全国に9,224団体あります。(令和4年3月現在)
一人親方 ↗
特別加入団体を通じて「特別加入申請書(一人親方等)」を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し、その承認を受けることになります。
※特別加入団体は全国に3173団体あります。(令和2年現在)
お問い合わせ・お申込み
- ※元請工事のない事業所のみとさせていただきます。元請工事がある事業所はお受けすることができません。
- ※雇用保険関係の手続きは原則行っていません。ご相談ください。
- ※社会保険労務士報酬は、いただきません。
- ※会費を安くしていますので、一括払いのみとさせていただきます。