【建設業】リスクを最小限に!中小事業主の労災保険特別加入制度とは

会社の経営者・取締役等は労働者ではありません。そのため、労災保険の給付を受けられないことをご存知でしょうか。

特に、危険リスクの高い建設会社の役員の肩書きはあるものの、実際には現場で働く役員も少なくありません。

このように、会社の役員をしているが建設現場で仕事に携わっている人への万が一の補償できる制度が「中小事業主特別加入制度(労災保険特別加入)」です。

建設業の中小事業主を対象にした労災保険の特別加入には、どのような条件があるのでしょうか?

建設業で働く中小事業主の皆さんのリスクを最小限に!特別加入の概要や加入要件をおさえた上で、加入メリットや必要となる手続き、費用について解説します。

Table of Contents

中小建設業事業主の特別加入制度 3つの特徴!

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労災保険特別加入制度とは?

労災保険と特別加入制度の概要

 労災保険は、労働者が業務中や通勤途中に負ったケガや病気に対して補償を行う制度です。しかし、通常は「雇用されている者」が対象であり、事業主自身は労災保険の加入対象外となっています。そこで注目されるのが「中小事業主等の労災保険特別加入制度」です。この制度は、建設業をはじめとする中小事業主や一人親方など、労働者を雇用している事業主自身が労災保険に任意で加入できる仕組みです。特別加入制度を利用することで、事業主自身も労災時の補償を受けることが可能となります。

中小事業主と一人親方向け制度の特徴

 中小事業主や一人親方向けの特別加入制度は、従業員を雇用しながら自らも労働に従事している事業主に特化しています。この制度の特徴は、自分自身が日常的に労働を行う場合に、労災保険の補償を受けられる点です。一方、一人親方向けの労災保険は、従業員を持たず個人として働く場合を対象としています。建設業では、現場作業に携わる中小事業主や一人親方が多いため、この制度を利用することで労災リスクに備えることができます。

対象となる事業主の範囲と条件

 中小事業主等の労災保険特別加入の対象となるためには、いくつかの条件をクリアする必要があります。主な条件として、一定の従業員数以下であること(一例として建設業では100人以下)、従業員を年間100日以上雇用していること、そして事業主自身が従業員と同じ業務に従事していることが挙げられます。また、労働保険事務組合を通じて加入手続きを行うことが必須です。これらの条件を満たした場合、特別加入の認可を受けることができます。

建設業における特別加入の必要性

 建設業は、他業種と比べてもリスクの高い職種です。現場での転倒や高所作業中の落下事故など、重大な怪我や死亡事故が発生する可能性が高いため、事業主自身も労災リスクを無視できません。このため、特別加入は建設業の中小事業主にとって重要な保険制度となっています。また、特別加入により、建設現場での入場制限を受けないなど実務上のメリットも大きいです。特別加入は、事業主自身の安全確保だけでなく、事業全体の安定性にも寄与します。

建設業の中小事業主が労災保険特別加入するメリット

労災時の補償範囲と経済的保護

 中小事業主が特別加入することで、労災保険の補償範囲が適用され、業務中や通勤時の事故、ケガ、病気に対して手厚い経済的保護を受けることが可能です。特に建設業では、高所作業や重機使用などリスクの高い業務が多く含まれるため、万が一の際に治療費や休業補償、障害補償、死亡時の給付などを受けられることは、事業主自身やその家族にとって非常に重要です。この補償は、会社運営や生活基盤を守る強力な助けとなります。

事業主自身のリスク低減

 建設業の事業主は、従業員と同様に現場業務に従事する場面が多く、その分リスクも高くなります。しかし、一般の労災保険では事業主は補償対象外です。特別加入することで、事業主自身も労災保険の保護対象となり、自身がケガや病気で働けなくなった場合のリスクを大幅に軽減できます。これにより、長期的な治療費や収入減少による経済的なダメージを緩和することが可能です。

労働者の信頼性向上と会社イメージアップ

 労災保険特別加入は、事業主自身が労災保険に加入していることを示すだけでなく、従業員への安全意識や配慮が高い企業であることを表します。これにより、従業員の信頼を勝ち取るだけでなく、取引先や元請業者へのアピールにもなります。特に建設業では、元請けが安全管理体制の充実を重視するため、事業主の特別加入は信頼性の向上と会社イメージアップにつながる重要なステップです。

労災保険特別加入制度の補償内容

 建設現場では、落下事故や重機による接触事故など特有のリスクが存在します。労災保険特別加入では、こうしたリスクに対応した補償が可能です。怪我をした場合の治療費だけでなく、長期間の休業が必要になった際の休業補償、後遺障害補償など、建設業で働く事業主にとって欠かせないサポート内容となっています。これにより、業務中の不測の事態にも安心して対応することができます。

労災保険特別加入の手続きと注意点

加入申請の流れと必要書類

 労災保険特別加入の手続きは、労働基準監督署を直接訪問して行うことはできず、厚生労働大臣から認可を受けた労働保険事務組合に委託して行う必要があります。建設業を営む中小事業主が特別加入を行う場合、その業務内容や規模に応じて事務組合での申請手続きが適切に進められます。申請に必要な基本の書類としては、事業主が中小事業主等の労災保険特別加入対象であることを証明する書類、労働者数や業務内容を記載した申告書、そして加入者本人の健康診断書などが求められます。これらの書類をしっかりと整え、専門機関の指示に従うことが手続き成功の鍵となります。

※労働保険事務組合への委託手続は
労働保険事務組合に労働保険の事務処理を委託するには、まず「労働保険事務委託書」を労働保険の事務処理を委託しようとする労働保険事務組合に提出します。 委託する際には、団体への入会金・委託手数料等が必要になる場合がありますので、必ずご確認ください。

手続きに関わるコストと期間

 労災保険特別加入手続きを行う際には、事務委託費や年会費といったコストが発生します。一般的には年会費が36,000円程度(入会金10,000円含む)で、事務組合を通じた手続き費用となります。また、特別加入証明書は最短翌日からの発行が可能な場合もあるため、急を要する状況でもスムーズに対応可能です。手続き期間や費用は、事務組合や事務処理の混雑状況により差異が生じる場合がありますので、早めの準備と問い合わせが重要です。期間や予算を考慮した計画的な手続きを心がけましょう。

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労災保険の特別加入を扱っている労働保険事務組合は、当団体以外にもございます。ただし、親方様が加入されるときには次のポイントを確かめてから加入を決めるようにしてください。

  1. 会費が安くても、労災申請をするときや、証明書の再発行時に「別途費用」を請求する組合や団体があります。
  2. 更新時に「更新料」が毎年必要になる組合や団体もあります。
  3. 安くても労災保険に関する知識や経験が浅く、手続きや事故対応に不慣れな組合や団体もあります。

労働保険事務組合活用の利点

 労働保険事務組合を活用することで、労災保険特別加入の手続きを迅速かつ円滑に行うことができます。建設業に携わる中小事業主にとって、事務組合を利用する最大の利点は専門知識を持った担当者がサポートしてくれる点です。加入条件や必要書類に関する不明点に対しても適切なアドバイスが提供されるため、初めて手続きを行う事業主でも安心して加入できます。また、事務組合を活用することで、行政手続きの手間を軽減し、本業に専念できるという時間的メリットも得られます。

健康診断や給付基礎日額の設定における注意点

 労災保険特別加入の申請においては、健康診断の結果が重要な要件となります。加入希望者の健康状態が適切であることを証明する書類を提出する必要があり、未実施の場合は加入手続きに支障が生じることがあります。加えて、給付基礎日額の設定も慎重に行う必要があります。給付基礎日額は、万が一労災事故が発生した際の補償額に直結するため、自身の生活水準や事業の経営状況を考慮して適切に設定しましょう。また、不適切な設定が補償の不足や過剰負担に繋がる可能性があるため、事務組合や専門家の意見を活用することをお勧めします。

年間保険料の計算

例えば、建築事業の方で給付基礎日額3,500円で手続きされる場合

  • 給付基礎日額
    労災保険の給付額の基礎となるもので、給付基礎日額3,500円から25,000円までの16段階から選択します。(所得水準に見合う額)。
  • 保険料算定基礎額:給付基礎日額 × 365
  • 保険料算定基礎額:1,277,500円(千円未満切捨)
  • 建設事業の保険料率が、9.5/1000

特別加入者の保険料算定基礎額の総額×その事業に適用される労災保険料率=特別加入の保険料の額

1,277,500円×9.5/1000=12,131円

したがって、年間保険料は12,131円となります。

特別加入保険料は、加入期間に応じた月数分の保険料となります。

給付基礎日額によって、納める保険料が大きく変わりますが、元請会社によっては、給付基礎日額10,000円以上を要件としているところもあります。

他業種との比較:建設業における特別加入の重要性

建設業特有のリスクと災害事例

 建設業は物理的な労働を伴うため、他業種に比べてリスクが高いとされています。例えば、高所作業時の墜落事故や重機の操作ミスなどが挙げられます。また、多くの現場では器具や資材を扱うため、手足のケガや腰痛といった負傷も頻発しています。このような労働災害の発生が避けられない現場環境において、中小事業主が労災保険特別加入をすることは、自身や労働者に対する安全面での大きな保証と言えるでしょう。

他業種の事業主との補償内容の違い

 建設業と他業種では労災保険特別加入の補償内容に若干の差が見られます。他業種では災害のリスクが比較的低い場合が多く、加入後の補償頻度も少ない傾向がありますが、建設業はその性格上、事故やケガのリスクが日常的に存在します。そのため、建設業に特化した制度では適用範囲が広く、特に現場で起きうる特定のリスクに応じた補償が手厚く設定されています。また、建設業主が特別加入している場合、現場への入場や元請け企業との契約時に信頼性が向上する点も重要な違いといえます。

元請け・下請け構造と保険の役割

 建設業では、元請け企業と下請け企業が密接に関わる構造が特徴的です。この構造の中で、元請け企業にとっても、労災保険特別加入により保険の適用範囲が明確になることで、事業全体のリスクを削減できます。一方、下請け企業やその経営者が特別加入をしている場合、共働する従業員への補償が担保され、より安全な環境で業務を遂行できるという利点があります。このように、中小事業主等の労災保険特別加入は、建設業特有の複雑な構造において欠かせない役割を果たします。

特別加入が事業継続の要となる理由

 建設業では、一度事故や労災が発生すると、事業そのものが停止するリスクを伴います。例えば、主力となる事業主自身が負傷した場合、事業の戦力が大きく削がれてしまいます。しかし、中小事業主が労災保険特別加入を通じて補償を得られる場合、事故後の復帰までの経済的負担を軽減でき、事業の継続性を保ちやすくなります。さらに、適切な保険制度に加入していることは、社会的信用度を向上させるため、元請け企業からの信頼を得る要素としても効果を発揮します。このように、特別加入は事業の安定性と継続性を支える重要な柱となり得ます。

まとめと次のステップ

特別加入活用で事業を守る重要性

 建設業に従事する中小事業主が労災保険特別加入制度を活用することで、事業主自身や従業員の安全を確保し、万一の事態にも迅速に対応することが可能です。特別加入は、労災保険の対象外である事業主自らを保護するためのものであり、建設業特有のリスクをしっかりとカバーします。この制度を採用することで、事故やケガなどのリスクによる経済的負担を軽減し、事業の安定と継続を実現できます。

建設業主として今すぐ行動を始める

 建設業においては、不慮の災害や事故が発生しやすいため、早めにリスク対策を講じる必要があります。労災保険特別加入により、自分自身や従業員を守る手段を確保することで、事業運営の安心感を得ることができます。手続き自体も複雑ではなく、必要な条件を整えれば迅速に加入が可能です。早めの準備が、予測不可能な事態に対する最大の備えとなります。

相談先や専門機関の利用方法

 中小事業主が特別加入を検討する際には、労働保険事務組合や社会保険労務士など、専門のサポート機関を活用することをおすすめします。例えば、労働保険事務組合「松本労務協会」では、適切な手続きの案内や加入に必要な書類の準備をサポートしています。また、信頼できる社会保険労務士を通じて、制度の詳細や手続きの流れを確認することが可能です。迷った場合には、まず専門家に相談し、スムーズに加入を進めましょう。

特別加入の手続き

中小事業主↗

労働保険事務組合を通じて「特別加入申請書(中小事業主等)」 を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し 、その承認を受けることになります。
※労働保険事務組合は全国に9,224団体あります。(令和4年3月現在)

一人親方 ↗

特別加入団体を通じて「特別加入申請書(一人親方等)」を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し、その承認を受けることになります。
※特別加入団体は全国に3173団体あります。(令和2年現在)

お問い合わせ・お申込み

  • ※元請工事のない事業所のみとさせていただきます。元請工事がある事業所はお受けすることができません。
  • ※雇用保険関係の手続きは原則行っていません。ご相談ください。
  • ※社会保険労務士報酬は、いただきません。
  • ※会費を安くしていますので、一括払いのみとさせていただきます。